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総務の給湯室

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パート収入減少に伴う被扶養者の加入について

著者 ハナ1227 さん

最終更新日:2019年02月11日 16:13

主人の扶養になるための条件を教えてください。
私は63歳.2月より主人の扶養にしてもらおうと思い収入を減らした契約をしました
週4日の一日7時間勤務で月収は¥108.500くらいになります。年金も年¥205.000もらってます。すでに保険証も返却していますが。主人の会社に必要書類をすべて提出したのですが、この契約では私の働いている会社は社会保険に入らなくてはいけないのではといわれました。60歳以上は180万円まで扶養になれるときいてます。収入も主人の収入の二分の一を下回っています。また私の会社の他の方も同じような条件でご主人の扶養で働いているのですが。健保組合によって条件が違うのでしょうか。ちなみに主人の会社は組合健保です。どなたか詳しい方教えていただけると助かります。今は保険証がないので国保に入らないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: パート収入減少に伴う被扶養者の加入について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2019年02月11日 16:57

> 主人の扶養になるための条件を教えてください。
> 私は63歳.2月より主人の扶養にしてもらおうと思い収入を減らした契約をしました
> 週4日の一日7時間勤務で月収は¥108.500くらいになります。年金も年¥205.000もらってます。すでに保険証も返却していますが。主人の会社に必要書類をすべて提出したのですが、この契約では私の働いている会社は社会保険に入らなくてはいけないのではといわれました。60歳以上は180万円まで扶養になれるときいてます。収入も主人の収入の二分の一を下回っています。また私の会社の他の方も同じような条件でご主人の扶養で働いているのですが。健保組合によって条件が違うのでしょうか。ちなみに主人の会社は組合健保です。どなたか詳しい方教えていただけると助かります。今は保険証がないので国保に入らないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。"

あなたが勤務している会社の情報がわかりませんが、、、

従業員人数501人以上であれば、
1週20時間以上の就労、1年以上雇用の見込、月額88,000円以上で、健康保険、厚生年金の強制被保険者となります。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html

勤務先にて社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になるのであれば、そちらが優先されるため、たとえ、配偶者より年収が少なくなってとしても、また収入が被扶養者に該当する範囲内であったとしても、被扶養者にはなれません。
会社の規模で、社会保険加入条件が異なりますので、まずは、勤務先の会社にてご確認を。。
また、退職等による継続雇用等による喪失であれば、同日取得で健康保険、厚生年金の加入も可能です。。。

あと、考えられるのは、、、
今までの給与額がわかりませんが、年金が一部停止になっていませんか?年金事務所で確認ができます。給与が下がったり、厚生年金の資格喪失により年金額が増えませんか?
給与が下がったことで、雇用保険の高年齢雇用継続給付金はもらえませんか?所得税は非課税ですが、健康保険の被扶養者の判断する場合は、収入にカウントされます。
給与においても、税引き前、非課税額(交通費等)も含んだ額で判断します。
なんだかんだ加算されていると、、年収が180万円を超えてしまったり、配偶者の1/2以上の年収になってしまったりする場合があります。。
再度、給与額、年金額、雇用保険の給付等、すべての収入の確認を。

Re: パート収入減少に伴う被扶養者の加入について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年02月11日 17:27

こんにちは。

扶養になる要件を満たさない、という説明でなく、「この契約では私の働いている会社は社会保険に入らなくてはいけないのでは」という説明とのことです。

であれば、お勤めの会社における1週間の所定労働時間は何時間でしょうか。
1週間の所定労働時間が常時雇用者の3/4以上、かつ、1か月の所定労働日数が3/4以上である場合には社会保険の加入要件を満たすことになります。
契約書で満たしていない場合でも、実労働で実績があり継続が見込まれる場合には加入要件を満たす場合があります。

また、3/4以下でも、
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること、もしくは、任意特定適用事業所又は国及び地方公共団体に属する適用事業所に勤めていること
においては、社会保険の加入要件を満たすことになります。

ただ、そのような場合においては、資格喪失もできないことになります。

確実に社会保険の加入要件を満たしていない、ということの確認が必要なのかもしれませんがいかがでしょうか。



> 主人の扶養になるための条件を教えてください。
> 私は63歳.2月より主人の扶養にしてもらおうと思い収入を減らした契約をしました
> 週4日の一日7時間勤務で月収は¥108.500くらいになります。年金も年¥205.000もらってます。すでに保険証も返却していますが。主人の会社に必要書類をすべて提出したのですが、この契約では私の働いている会社は社会保険に入らなくてはいけないのではといわれました。60歳以上は180万円まで扶養になれるときいてます。収入も主人の収入の二分の一を下回っています。また私の会社の他の方も同じような条件でご主人の扶養で働いているのですが。健保組合によって条件が違うのでしょうか。ちなみに主人の会社は組合健保です。どなたか詳しい方教えていただけると助かります。今は保険証がないので国保に入らないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。"

Re: パート収入減少に伴う被扶養者の加入について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年02月12日 07:51

この件に関して、少し古いですが事実と推測を分けて書きます。

事実
以前、健保組合連合会の会議があったときの議場外での雑談で、ある健保組合では透析患者である場合、被扶養者として認定しない、とか、退職直後であれば離職票原本を異動届に添付して提出しないと認めない、健康診断を受診し一定の結果でないと認めないなどということがありました。組合側としてはわからぬでもないが、大いに問題があるのではとその時は思ったものです。

推測
健保法に定められている被扶養者条件は、いわば必要条件であってそれだけをクリアすれば加入させねばならない義務ではなく、各健保独自に別の条件設定ができるのではないか、と考えたのですがどうでしょう。健保組合にお勤めや企業として加入健保の会議などに出席されている方のご意見をお聞きできればと思います。

Re: パート収入減少に伴う被扶養者の加入について

著者 ハナ1227 さん

最終更新日:2019年02月12日 20:03

> > 主人の扶養になるための条件を教えてください。
> > 私は63歳.2月より主人の扶養にしてもらおうと思い収入を減らした契約をしました
> > 週4日の一日7時間勤務で月収は¥108.500くらいになります。年金も年¥205.000もらってます。すでに保険証も返却していますが。主人の会社に必要書類をすべて提出したのですが、この契約では私の働いている会社は社会保険に入らなくてはいけないのではといわれました。60歳以上は180万円まで扶養になれるときいてます。収入も主人の収入の二分の一を下回っています。また私の会社の他の方も同じような条件でご主人の扶養で働いているのですが。健保組合によって条件が違うのでしょうか。ちなみに主人の会社は組合健保です。どなたか詳しい方教えていただけると助かります。今は保険証がないので国保に入らないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。"
>
> あなたが勤務している会社の情報がわかりませんが、、、
>
> 従業員人数501人以上であれば、
> 1週20時間以上の就労、1年以上雇用の見込、月額88,000円以上で、健康保険、厚生年金の強制被保険者となります。
>
> https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
>
> 勤務先にて社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になるのであれば、そちらが優先されるため、たとえ、配偶者より年収が少なくなってとしても、また収入が被扶養者に該当する範囲内であったとしても、被扶養者にはなれません。
> 会社の規模で、社会保険加入条件が異なりますので、まずは、勤務先の会社にてご確認を。。
> また、退職等による継続雇用等による喪失であれば、同日取得で健康保険、厚生年金の加入も可能です。。。
>
> あと、考えられるのは、、、
> 今までの給与額がわかりませんが、年金が一部停止になっていませんか?年金事務所で確認ができます。給与が下がったり、厚生年金の資格喪失により年金額が増えませんか?
> 給与が下がったことで、雇用保険の高年齢雇用継続給付金はもらえませんか?所得税は非課税ですが、健康保険の被扶養者の判断する場合は、収入にカウントされます。
> 給与においても、税引き前、非課税額(交通費等)も含んだ額で判断します。
> なんだかんだ加算されていると、、年収が180万円を超えてしまったり、配偶者の1/2以上の年収になってしまったりする場合があります。。
> 再度、給与額、年金額、雇用保険の給付等、すべての収入の確認を。

ご丁寧なご説明有難うございました。
会社の規模ですが、従業員300人の中小企業です。

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