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総務の給湯室

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パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 ハナ1227 さん

最終更新日:2019年02月07日 20:27

妻のパート収入が減少したことに伴い、被扶養者にするための申請を健康保険組合にしましたが、簡単に認められないと蹴られてしまいました。
組合が指定する書類は、次の書類は全て提出しました。
 1 妻分の現況書
 2 妻の所得(非)課税証明書
 3 減収になることの雇用契約書および今後の給与支払い確認書(会社発行)
 4 年金支払い通知書、年金額改定通知書
 5 健康保険柀保険者資格喪失証明書
 6 住民票
 妻の健康保険証は、既に勤め先に返却していますので、現在は保険証が無い状態ですので、医者に行くことができません。
 収入減になる妻を被扶養者にするのはそんなに大変な事なのでしょうか。
 アドバイス宜しくお願いします。 

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Re: パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年02月07日 22:07

こんばんは。

扶養とする要件の確認は厳しくなっております。

パート収入が減少、とありますが、退職はしていないのですよね。
推測になりますが、収入が減少したばかりで、かつ、ギリギリということはありませんかね。
明らかに、扶養の要件を満たさない月が継続する証明が足りていないのかな、とは推測しますが、あくまで健康保険組合側の判断になります。

扶養にはできないという決定でしょうか。そうであれば、現実的には、国民健康保険になるか、任意継続被保険者となるしかないと思います。

Re: パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2019年02月09日 18:02

協会けんぽにおいても、手続きが厳しくなりました。。
よって、組合はもっと厳しいでしょう。。

1.年収見込に対して、年収130万円未満であるか(60歳以上の場合年収見込180万円未満)
2.被保険者(夫)の年収の1/2以下であるか。。。超える場合は、被扶養者になれないことも。。
そのため、たとえ、年収見込額が130万円に届かなくても、夫の年収の1/2を超える収入が見込まれるときは、被扶養家族には該当しないことも有るそうです。(申立書を書けばよいそうですが。。。)
パート収入が減っただけでは該当しないことも。
また、「4.年金額改定通知書?」を提出されているとのこと。
年収には、年金額も加算されます。
よって、月々のパート収入(非課税分も含め)+年金月額で、年収判断をします。
協会けんぽにおいては、年金額改定通知書ではなく、振込通知書でないとダメだと言われました。。

妻が勤務先にて健康保険の被保険者に該当しない=夫の被扶養家族になれるというわけにはいかないようです。。。

16歳未満の子供なら簡単なのですが。。。16歳以上の家族はやたらと大変になりました。。。

> 妻のパート収入が減少したことに伴い、被扶養者にするための申請を健康保険組合にしましたが、簡単に認められないと蹴られてしまいました。
> 組合が指定する書類は、次の書類は全て提出しました。
>  1 妻分の現況書
>  2 妻の所得(非)課税証明書
>  3 減収になることの雇用契約書および今後の給与支払い確認書(会社発行)
>  4 年金支払い通知書、年金額改定通知書
>  5 健康保険柀保険者資格喪失証明書
>  6 住民票
>  妻の健康保険証は、既に勤め先に返却していますので、現在は保険証が無い状態ですので、医者に行くことができません。
>  収入減になる妻を被扶養者にするのはそんなに大変な事なのでしょうか。
>  アドバイス宜しくお願いします。 "

Re: パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 香港華 さん

最終更新日:2019年02月18日 10:29

>  収入減になる妻を被扶養者にするのはそんなに大変な事なのでしょうか。

現在、昔に比べはるかに厳格になってしまった感があります。
昨年、厚生労働省から下記の文書がだされました。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf
Q&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf

それまで被扶養者だった方もかなり厳しくチェックされています。
新たに被扶養者になろうとする場合、なおさらだと推察されます。

被扶養者認定のポイントのひとつは‘収入の見込み額とは何か’ということだと思います。
よく130万円未満、180万円未満といいますが、この数字はどこを切り取って
考えるのか、例えば過去3ヵ月÷3×12の金額をみるのか、
ストレートに過去1年の収入をみるのか、あるいは他の基準を用いるのか、
これは各健保組合によって違うと聞いています。

ちなみに私の勤務先の健康保険組合の考え方は、
‘見込み額=過去1年間の収入’であり公的証明書等の添付が必要でした。
見込額といっても実質は過去の実績ということになります。

ちょうど一時的に境界線をわずかに超えてしまった被扶養者の方が
いらして、その勤務先でこれから1年間の減収の給与支払い証明書(予定書?)
なるものを発行してもらえましたが認めてもらえず、
結局国保へ加入していただくことになりました。

厚生労働省の文書で、‘公的証明書等で確認’とはっきり謳われてしまうと
健保組合としてもどうしようもないのかもしれません。
しかし、逆に‘公的証明書等’で要件に合致することが確認できれば
被扶養者にすることができるわけです。

年金支払い通知書、年金額改定通知書の提出、とあるので奥様は60歳以上で
いらっしやるのでしょうか?。
おそらく収入要件でひっかかっているのかな?と推察しますが、
健保組合に、どういう点が問題で加入できないのか再確認して、
要件にあてはまるまで、国保加入あるいは任意継続しかないのかもしれません。


Re: パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 marlyn  さん

最終更新日:2019年02月21日 23:18

削除されました

Re: パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 marlyn  さん

最終更新日:2019年02月21日 23:17

削除されました

Re: パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 marlyn  さん

最終更新日:2019年03月05日 01:00

削除されました

Re: パート収入が減少した妻を被扶養者に出来ないのはなぜか。

著者 marlyn  さん

最終更新日:2019年03月05日 01:01

削除されました

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