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総務の給湯室

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取締役会への出席のみの取締役について

著者 tak さん

最終更新日:2019年02月21日 13:57

困っています。
というのも、同族会社で、社長の親族で取締役会への出席のみの取締役(業務分担はありません)について、HP上で、非常勤と表示しないのは、不適切でしょうか?

業務分担を持っていないことを明らかにするためにも、非常勤と明示するべきとの意見があります。

どうやら会社法で求められる要件ではないようですが、当局への届出の中で、非常勤と記載しているのであれば、そのようにHPで表示すべきでしょうか?
表示すべき場合には、その根拠は何に依りますでしょうか?
どうか、よろしくお願いします。

TAK

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Re: 取締役会への出席のみの取締役について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2019年02月21日 17:22

> 困っています。
> というのも、同族会社で、社長の親族で取締役会への出席のみの取締役(業務分担はありません)について、HP上で、非常勤と表示しないのは、不適切でしょうか?
>
> 業務分担を持っていないことを明らかにするためにも、非常勤と明示するべきとの意見があります。
>
> どうやら会社法で求められる要件ではないようですが、当局への届出の中で、非常勤と記載しているのであれば、そのようにHPで表示すべきでしょうか?
> 表示すべき場合には、その根拠は何に依りますでしょうか?
> どうか、よろしくお願いします。
>
> TAK
> "


会社法の全てを知っているわけではありませんので、経験に基づく私見です。

法的に、非常勤の表示等を義務付ける根拠は無いと思います。会社法が求めているのは、「取締役」と「代表取締役」だけだった筈です。当然、「会長」、「社長」、「副社長」、「専務取締役」、「常務取締役」などという肩書も法的には不要だった筈です。もっとも登記上の「代表取締役」ではなくても、「常務取締役」以上の肩書を有する取締役は、商取引上、「代表権」を有する「表見代表」と考えるようになっているようです。ですから、代表権の無い常務取締役の言動について、先方に対して「会社を代表していないから」と言い訳できないと理解しています。

関係当局へ「非常勤」と添書して届けているのであれば、各種表記の統一性という観点から、HP上でも「非常勤」と添えるべきでしょう。表記しないのは何か目的があるのではと勘繰られるかもしれません。私なら勘繰ります。

Re: 取締役会への出席のみの取締役について

著者 tak さん

最終更新日:2019年02月21日 18:31

> > 困っています。
> > というのも、同族会社で、社長の親族で取締役会への出席のみの取締役(業務分担はありません)について、HP上で、非常勤と表示しないのは、不適切でしょうか?
> >
> > 業務分担を持っていないことを明らかにするためにも、非常勤と明示するべきとの意見があります。
> >
> > どうやら会社法で求められる要件ではないようですが、当局への届出の中で、非常勤と記載しているのであれば、そのようにHPで表示すべきでしょうか?
> > 表示すべき場合には、その根拠は何に依りますでしょうか?
> > どうか、よろしくお願いします。
> >
> > TAK
> > "
>
>
> 会社法の全てを知っているわけではありませんので、経験に基づく私見です。
>
> 法的に、非常勤の表示等を義務付ける根拠は無いと思います。会社法が求めているのは、「取締役」と「代表取締役」だけだった筈です。当然、「会長」、「社長」、「副社長」、「専務取締役」、「常務取締役」などという肩書も法的には不要だった筈です。もっとも登記上の「代表取締役」ではなくても、「常務取締役」以上の肩書を有する取締役は、商取引上、「代表権」を有する「表見代表」と考えるようになっているようです。ですから、代表権の無い常務取締役の言動について、先方に対して「会社を代表していないから」と言い訳できないと理解しています。
>
> 関係当局へ「非常勤」と添書して届けているのであれば、各種表記の統一性という観点から、HP上でも「非常勤」と添えるべきでしょう。表記しないのは何か目的があるのではと勘繰られるかもしれません。私なら勘繰ります。
> "

「プロを目指す卵 」さん

ご回答・ご教示ありがとうございました。
非常に的確かつ現実的なご回答で、よく理解できました。
早速対応いたします。
ありがとうございました。

TAk

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