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総務の給湯室

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年次休暇の付与について

著者  さん

最終更新日:2019年03月01日 15:44

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Re: 年次休暇の付与について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年02月27日 22:42

こんばんは。実情が判断しきれないので私見です。

推測ですが、実質、という点で判断になろうかと思います。
ただ、3月末期間満了退職して4月に雇用したのであれば、同一の業務であれば継続雇用と判断されてもおかしくはないかなと思います。

9月末については、有期雇用契約が期間満了をもって退職となり、更新も一切しないという契約であれば期間が空いていてと主張できる場合もありますが、結果として2か月以内での再雇用ということであれば、また業務も同一であれば通算されてもおかしくはないかなとは思います。



> 初投稿失礼いたします。
> 総務の業務に不慣れなので、初歩的なことかもしれませんが下記についてご教示ください。
>
>
> 昨年度末に雇用期間満了のため退職した職員を、弊社の都合により今年度の途中(4月中旬)より再雇用しています。最初は4月中旬~9月末までの雇用だったのですが、9月末に再度雇用期間が終了した後に11月1日~3月31日まで再雇用することとなりました。
>
> そこで、昨年度末から4月中頃までの間と、9月末から11月1日までの間は期間が空いてはいますが、
> ①昨年度からの継続雇用と見なし、昨年度末時点で余っていた年次休暇を繰り越すべきなのか。
> ②今年度の年次休暇については付与するべきなのか。
> ③次年度(4月1日~3月31日)も雇用する場合、継続雇用年数は何年と考えて年次休暇を付与するのが良いか
> をお教えください。
>
> 因みに、弊社の就業規則では6ヶ月以上の継続雇用期間があれば年次休暇を付与し、6ヶ月以上であれば1年未満であっても次年度は継続雇用期間1年以上としています。
> また、当該職員は週一勤務であり、規則では1年目(6ヶ月以上勤務の場合)は1日付与、2年目は2日…最大が6年以上継続で6日付与という形になっています。
>
> 期間が1日も空いていなければ悩むこともなかったのですが、どうするのが正解かわからず投稿いたしました。
> 稚拙な文でわかりづらいかと思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。"

Re: 年次休暇の付与について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年02月28日 08:45

公の判断基準としてであれば、今年度から始まった「無期転換ルール」の際の継続雇用とみなすかどうかのクーリング期間の取扱いを参考にされてもいいと思いますが、貴社には既に「弊社の就業規則では6ヶ月以上の継続雇用期間があれば年次休暇を付与し、6ヶ月以上であれば1年未満であっても次年度は継続雇用期間1年以上としています。」との規定があるようです。

であればそのように考えるべきと思います。ただ元に戻って、短期間の雇用契約を断続的に行うことに合理性はあるのかという問題は、安定雇用の点から将来に渡って残るのではないでしょうか。

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