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総務の給湯室

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単身赴任の社員の帰省について

著者 空くん さん

最終更新日:2019年04月17日 16:25

単身赴任の社員がこのゴールデンウイークに自宅に帰省します。
その時の移動日のあつかいについてご意見をお聞かせください。

会社の公休日は4/28~5/1、5/3~5/6です。
実家に帰省するための移動日が4/27、出勤のための移動日が5/7を予定しているようなのですが、それぞれ、公休日ではないので、有給休暇の申請をするべきではないかと考えております。しかし、本人は移動に時間がかかるため有給ではない、と言って5/2の出勤日のみ有給申請するようです。
就業規則に「単身赴任社員の帰省のための移動日は出勤扱いとする」などの記載はありません。
その社員は入社以来、有給休暇を一日も使っていないので、減ることがありません。
他の社員とのバランスもあるので会社として、統一しなければならないと思います。ご意見をお願いします。

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Re: 単身赴任の社員の帰省について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2019年04月18日 16:57

> 単身赴任の社員がこのゴールデンウイークに自宅に帰省します。
> その時の移動日のあつかいについてご意見をお聞かせください。
>
> 会社の公休日は4/28~5/1、5/3~5/6です。
> 実家に帰省するための移動日が4/27、出勤のための移動日が5/7を予定しているようなのですが、それぞれ、公休日ではないので、有給休暇の申請をするべきではないかと考えております。しかし、本人は移動に時間がかかるため有給ではない、と言って5/2の出勤日のみ有給申請するようです。
> 就業規則に「単身赴任社員の帰省のための移動日は出勤扱いとする」などの記載はありません。
> その社員は入社以来、有給休暇を一日も使っていないので、減ることがありません。
> 他の社員とのバランスもあるので会社として、統一しなければならないと思います。ご意見をお願いします。


理屈にもならない駄々っ子には、
「本来勤務すべき日に就労しないのであれば「欠勤」として処理し、賃金を減額する。減額されたくないなら有給申出をするように。」
とでも伝えたらどうでしょう。

Re: 単身赴任の社員の帰省について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年04月18日 17:49

こんにちは。

移動日とありますが、勤務日であり、勤務してから移動するのでしょうか。まったく勤務せず移動するのでしょうか。

4/27が勤務日として、仕事をしてから帰省するのであれば問題ないでしょうし、仕事があるのに欠勤するのであれば、事前に有給休暇届けや欠勤届を提出していなければ、無断欠勤になると思うのですが(まあ理由が口頭で帰省とあれば、欠勤でもよいかとおもいますが)、、有給休暇を会社が申請をすすめることはできますが、当人が提出しないのであれば、欠勤届の提出を求めればよいように思えます。
それも拒めば、無断欠勤になりませんかね。

勤務日であるとすれば、勤務終了後に帰省するか、5/7にしても当日移動するのであれば、始業時刻に間に合うようにするべきと思います。間に合わないのであれば、遅刻でしょうし、1日就労しないのであれば欠勤になるでしょう。

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