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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

会社のあるビルのトイレでぎっくり腰、労災対象なのでしょうか

著者 ハジメテノ さん

最終更新日:2019年05月29日 11:29

弊社は、ビルの1テナントで、トイレは他社と共用です。そのトイレで、女性社員がぎっくり腰になり、翌日、病院へいったところ、労災の手続きをするようにとお医者さんにいわれたということです。気にしていなかったのですが、トイレの個室でしゃがんだり、トイレットペーパーを取ろうとひねったりすることで、ぎっくり腰になった場合、労災認定されるのでしょうか。この場合、会社としては、防ぎようがない事例だと思うのですが、社内規定の安全面で、問題解決が必要とみなされるのかと思っており、ビルへ報告する義務などあるのでしょうか。

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Re: 会社のあるビルのトイレでぎっくり腰、労災対象なのでしょうか

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年05月29日 12:24

こんにちは。

ぎっくり腰の診断だから、労災が認定されるとは決まっていません。
なので腰痛については、申請してみないとわかりません、としかいえません。

Re: 会社のあるビルのトイレでぎっくり腰、労災対象なのでしょうか

著者 booby さん

最終更新日:2019年05月29日 16:55

> 弊社は、ビルの1テナントで、トイレは他社と共用です。そのトイレで、女性社員がぎっくり腰になり、翌日、病院へいったところ、労災の手続きをするようにとお医者さんにいわれたということです。気にしていなかったのですが、トイレの個室でしゃがんだり、トイレットペーパーを取ろうとひねったりすることで、ぎっくり腰になった場合、労災認定されるのでしょうか。この場合、会社としては、防ぎようがない事例だと思うのですが、社内規定の安全面で、問題解決が必要とみなされるのかと思っており、ビルへ報告する義務などあるのでしょうか。"

労基署はお役所にしてはさばけていますので、このような場合私は相談することにしています。いろいろ付帯情報を求められますので、当人から状況をヒアリングした上で、御社を所管する労基署に連絡を取ることをお勧めします。私の経験からは、通常作業動作の範囲内なら、ぎっくり腰は労災認定されないことが多いです。労災隠しを疑われないためには、相談メモをきちんと取って当人にフィードバックするようにしてください。

医師は労働関係の法律を知っているわけではないので、真に受ける必要はありません。主治医は第三者ではなく、基本的に患者の立場に立って診断後の処置を判断するので、「仕事中なら労災」となっているだけかと思います。

しかしながら、もし労災認定された場合、トイレの補修に関して、する/しないの権限は「大家」に相当する会社や個人にありますので、報告する義務はあると思います。

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