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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年06月21日 15:35

お世話になります。

情けない相談になってしまうのですが・・・
私が勤めているところは従業員10人の小さな事業所で、所長は「私の言うことがすべて」という考えをお持ちの方です。

これまで「パートの職員には有給休暇はない」と言い張っていたところを、私が入社しパート職員も有給休暇を取得できるようになりました。
しかし、このたびパート職員さんが子供の発熱のために急遽お休みをしたところ、「パートのくせに休みすぎだから有給にはしない。欠勤にする。」と言い始めました。
本人から請求があればそれを断ることはできない、と伝えたのですが「本人から請求がないから大丈夫」と言い張ります。
なぜかというと、有休休暇の届出をAさん自ら提出することは暗黙のルールで許されず、必ず所長から指示し、記入・提出するようになっているからです(ずっとそうやってきたそうで、一度自ら年休申請したところ「勝手なことをするな!」とひどく怒られました)。
指摘すると私の賞与を減らされてしまうため(ささいなことでもすぐ減額です)、私も言いづらくどうしたらいいか困っています。
本人と所長とでやり取りしてもらえれば一番早いかなと思うのですが、総務である以上、当然Aさんは私が間を取り持つことを希望されます。

みなさんならどうされますか。やはり自分の犠牲(賞与の減額やその後のひどい態度)を顧みず正しいことを伝えるべきでしょうか・・・。
なるべく穏便にすませたいのですが。知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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Re: パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2019年06月21日 16:19


> みなさんならどうされますか。やはり自分の犠牲(賞与の減額やその後のひどい態度)を顧みず正しいことを伝えるべきでしょうか・・・。
> なるべく穏便にすませたいのですが。知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
> "

私なら、はっきりいう。相手が穏便でない対応をするなら、私も穏便な対応はしません。
有給休暇を請求したことをもって給与を減らされるのであれば、すぐに辞め、労基署にすべてをぶちまけてきます。。

今は、働き方改革により、働きやすい環境を作ることが大きく取り上げられている中、働きにくい環境を引っ張り続ける理由はないのではないでしょうか?

人の性格も有りますが、ワンマン所長である以上、聞く耳持たずでしょうから、そのような会社にしがみついてまで働きたいとは思いません。。

ただし、
> しかし、このたびパート職員さんが子供の発熱のために急遽お休みをしたところ、「パートのくせに休みすぎだから有給にはしない。欠勤にする。」と言い始めました。
> 本人から請求があればそれを断ることはできない、と伝えたのですが「本人から請求がないから大丈夫」と言い張ります。

年次有給休暇において、事前請求が原則で、事後請求を却下することは可能です。事後請求においては、事業主側との合意が必要でしょう。
そのため、本人から請求が出ていない以上、年次有給休暇の対応はできません。
また、勝手に年次有給休暇を付与する事もできません。

> なぜかというと、有休休暇の届出をAさん自ら提出することは暗黙のルールで許されず、必ず所長から指示し、記入・提出するようになっているからです(ずっとそうやってきたそうで、一度自ら年休申請したところ「勝手なことをするな!」とひどく怒られました)。

こちらはダメでしょう。。
年次有給休暇の請求において、相当の理由がないかぎり、労働者が希望する日に有給休暇を与えなければいけません。
所長が指定した日に年次有給休暇を取得させるのであれば、有給休暇の計画付与等の規定が必要であり、労使協定を結ぶ必要があります。また、指定して休ませる日は、付与された年次有給休暇において、5日を超える部分(6日間の有給休暇なら、1日分だけ)に限られています。5日間は自由に使わせなければいけないことになっています。
よって、毎回、そのような状態で年次有給休暇を付与していること自体が問題視されるでしょう。

従業員が10人いるとのことですので、
まずは、就業規則をつくって、年次有給休暇の取得、請求方法の規定を明確にしてみてはいかがでしょうか?


Re: パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年06月21日 17:19

ユキンコクラブさん

> 有給休暇を請求したことをもって給与を減らされるのであれば、すぐに辞め、労基署にすべてをぶちまけてきます。

私もできればそうしたいのですが、新しい職場に就けるかというところを考えるとなかなかそうできなくて・・・。本当に情けないです。

> 年次有給休暇において、事前請求が原則で、事後請求を却下することは可能です。事後請求においては、事業主側との合意が必要でしょう。

事後請求を却下することができることは承知しているのですが、事前請求をさせないような暗黙のルールがある以上、それを理由にすることはできないですよね(泣)

> 従業員が10人いるとのことですので、
> まずは、就業規則をつくって、年次有給休暇の取得、請求方法の規定を明確にしてみてはいかがでしょうか?
>

就業規則はすでに作成済みで、「年次有給休暇は、職員が指定した時期に与える。」としています。
今回の働き方改革に伴い「10日以上有休が付与される職員については、そのうち5日間についてこちらが指定した日に消化させることができる。ただしすでに5日間自ら取得した場合はその分を控除する」という内容の文言をいれるため届出を作成しているところです。

なので、あきらかに違法なのですが・・・

今のところAさんが有休扱いにしてほしいようだということを所長に伝えて、どうしても有休を与えないのであればAさんの平日の所定休日と振り替えることを提案しようかと悩んでいます。
でも、Aさんからすれば「なんで有休じゃだめなの?」ってなるよなあ、と。
頼りない総務で申し訳なくて辛いです

Re: パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2019年06月22日 06:27

> 今のところAさんが有休扱いにしてほしいようだということを所長に伝えて、どうしても有休を与えないのであればAさんの平日の所定休日と振り替えることを提案しようかと悩んでいます。

所定休日を振り返るとは?
欠勤した日を所定休日(当初から働かない日)とし、所定休日を欠勤にする?
のであれば、何の意味もないし
だからといって、所定休日を労働日として働いてもらうのであれば、後付になるため、休日の振替にはならず、休日出勤の割増賃金が必要になるのでは?法定休日でないから、時間外労働の割増賃金かもしれませんが。
有給休暇さえ与えない会社が、割増賃金を支払うとは到底思えませんが。。。パートさんだから法定時間は超えないですかね。。。

> でも、Aさんからすれば「なんで有休じゃだめなの?」ってなるよなあ、と。

→年次有給休暇の事後請求についての規定がないから、、、でよいのでは?
休む時に「有給で休みたい」と言わないとダメみたい。。。とか
所長が決めたことだから。。と、あとは所長と話し合ってもらうしかないでしょう。。

前回は良かったのに。。。ってことにはならないでしょう。
御社には、違法に近い暗黙のルールが有りますからね(困困)。。。

> 頼りない総務で申し訳なくて辛いです


総務は、板挟み状態です。。。頼られたことをすべてできるわけではありません。
先日、私も「出来ないことは、出来ないとはっきり言ってもいいよ」と先輩にいわれ、少し肩の荷が下りたところです。。。それでもどういう理由をつけて断ろうかと思案中です。
労働人口の減少および労働力不足と言われている時代に、社員を大事に出来ない会社は、これからは生き延びれないのかなぁ、、、と思います。
会社が無くなる前に転職、、、という方法も、、みんなで一斉に辞めちゃいますか(苦笑)
そんな本を最近読みました。。。ちょっとスッキリしましたけど。。

ブラックユーモアですが
「今日は天気がいいので上司を撲殺しようと思います」という本も、最高でした。悩みは貯めずに発散しましょう。
話しがそれました。すみません。


Re: パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年06月24日 09:45

> 所定休日を振り返るとは?

説明不足ですみません。
もともと水曜日が所定休日のAさんが月曜日に急遽お休みされたので、お休みされた分を水曜日に出勤してもらってチャラにするという意味です。(ちなみにAさんは1日5時間労働です。)
振替休日も事前申請が必須とは思いますが、ここでは届出の様式すらなく、口頭のみで行っています。
今まで「パートに年休なんてないわよ!」と言われていた時はすべてこのように振り替えて対応されてきたそうです・・・。


> 総務は、板挟み状態です。。。頼られたことをすべてできるわけではありません。
> 先日、私も「出来ないことは、出来ないとはっきり言ってもいいよ」と先輩にいわれ、少し肩の荷が下りたところです。。。それでもどういう理由をつけて断ろうかと思案中です。

「頼られたことをすべてできるわけではない」という言葉に本当に救われました。
ただでさえ「普通」が通用しない所長相手で疲れるのに、できないことを頼まれたり、総務を通すことじゃないことでも自分の立場が危うくなるのを恐れて私を通してこようとしたり・・・総務はなんでも屋なのかなあって我慢してやってきていました。(今回のことは私の力不足でしかないのですが・・・)
こういう会社は生き延びられない、本当にそのとおりだと思います。
会社がなくなる前に転職・・・と思っているかどうかはわかりませんが、私が去年4月に入社してから10名いた職員のうち6人が退職し入れ替わりました。。。

>
> ブラックユーモアですが
> 「今日は天気がいいので上司を撲殺しようと思います」という本も、最高でした。悩みは貯めずに発散しましょう。

ちらっと調べたところおもしろそうでしたので、読んでみようと思います(*^^*)本当にありがとうございます

Re: パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ひらり さん

最終更新日:2019年06月24日 12:58

> みなさんならどうされますか。やはり自分の犠牲(賞与の減額やその後のひどい態度)を顧みず正しいことを伝えるべきでしょうか・・・。

これは大変困った案件ですよね・・・。
私も、入社間もない頃に労務関係で同じ様に社長と従業員の板挟みになった経験があります。
ひきにくさんと同じパターンで、客観的に見ると社長の言い分が間違っていました。
「新人の分際で社長に噛みつくのはどうなんだろうか」と随分悩みました。
しかし従業員の事情のことを考えると、このまま黙っているということがどうしてもできませんでした。

「総務は法律をもってして、常に会社と社員との中立的存在であれ」

既に定年退職された総務の方に、入社した時に言われた言葉を思い出して、社長に意見する腹を括りました。
そこから労働に関する法律を、社長を論破できるように必死に調べました。
(結局その問題を放っておくと、企業としても成長できなくなりますからね)
1度の話し合いでは全く解決せず、厳しい態度を取られながらもそれでも何度も話をつけに行きました。
最終的に1ヶ月ほどかけてようやく社長に納得させることができましたが、私の体重は4キロ落ちてしまいました。(ストレスですね)

ストレスで体を壊すのはダメな例ですが、要するに自分の仕事にどのくらいプライドを持って、どんな信念を持っているのかが行動するには重要だと思います。

> なるべく穏便にすませたいのですが。知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

口汚く罵倒し合う喧嘩はしませんが、私も相手が穏便に済ますつもりがないなら穏便にはできませんね。
会社の間違いで従業員が泣き寝入りするなんてことはあってはなりません。
それは逆も然りです。
「これで会社に居づらくなったら、こんな会社辞めてやる!!」と思い、後の事は取り合えず考えるのをやめて目の前の問題だけに向き合いました。

あの時は今思い返してもしんどくなりますが、それ以降社長からは「法律にうるさい新人が入ってきたから、間違ったことはできんなあ」と言われ、従業員には「あの子は信用できる」と言ってもらえることができました。
私はこの時に「あの時黙って流されなくてよかった」と辛かった時期も含めて思う事ができました。

でもこれは一概に皆さんに当てはまることではないので、やはり自分が総務という仕事にどう向き合っていくかを考えるべきなのかな~とも思います。
ひきにくさんも物凄く大変な状況だとは思いますが、お互い頑張りましょう。

Re: パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ひらり さん

最終更新日:2019年06月24日 14:30

削除されました

Re: パートタイマーに有給休暇を与えない

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年06月27日 10:05

ひらりさん
お返事遅くなり申し訳ありません。
共感と励ましをありがとうございます。
どうしてもやりたくて就いた仕事なのに、自分が理想の総務になれなくて嫌になりかけていたところで・・・・涙が出そうになりました。
ひらりさんの実体験を聞いて、とても勇気づけられ、
私はどうしてこの仕事をしたくて、何にやりがいを感じて一生懸命勉強し、就職したのか・・・忘れかけていたことを思い出すことができました。

「総務は法律をもってして、常に会社と社員との中立的存在であれ」

私もこの言葉を肝に銘じ、信念をもって働きたいと思います。
ありがとうございました。

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