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総務の給湯室

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乗換による割引がある場合の通勤手当の支給額について

著者 darkman さん

最終更新日:2019年06月23日 10:23

ご教授下さい。
現在、通勤手当の見直しを検討しております。

その中で、公共交通機関の乗換による割引が発生することがあり、頭を悩ませています。
通常、現金で支払うと230円+230円=片道460円が、専用のプリペイドカードを使えば割引で230円+110円=340円になります。

ややこしいのが、カードによって割引率が異なる点です。
一般の交通系ICカードを使うと、230円+140円=370円になります。

この場合、手当額はいずれの金額とすべきでしょうか。
①230円+230円=片道460円
②230円+110円=片道340円
③230円+140円=片道370円
現状の制度では、1日または1か月の上限額があるのみです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 乗換による割引がある場合の通勤手当の支給額について

著者 ton さん

最終更新日:2019年06月23日 11:00

> ご教授下さい。
> 現在、通勤手当の見直しを検討しております。
>
> その中で、公共交通機関の乗換による割引が発生することがあり、頭を悩ませています。
> 通常、現金で支払うと230円+230円=片道460円が、専用のプリペイドカードを使えば割引で230円+110円=340円になります。
>
> ややこしいのが、カードによって割引率が異なる点です。
> 一般の交通系ICカードを使うと、230円+140円=370円になります。
>
> この場合、手当額はいずれの金額とすべきでしょうか。
> ①230円+230円=片道460円
> ②230円+110円=片道340円
> ③230円+140円=片道370円
> 現状の制度では、1日または1か月の上限額があるのみです。
> よろしくお願いいたします。"


こんにちは。私見ですが…
公共交通ということは非課税範囲と思われます。
税法上の非課税交通費とするには
経済的かつ合理的
というのが規定されています。
経済的観点からですと専用プリペイドですが合理的と考えられるかどうかだと思います。
また交通機関によっては乗換割引の定期券の発行が可能かと思いますがその点の確認はされたのでしょうか。
最良は乗換定期の購入ですがプリペイド以外に利用方法が無いのであれば一般ICカードが合理的かと考えますが会社の規定に沿うものかどうかの確認も必要でしょう。
とりあえず。

Re: 乗換による割引がある場合の通勤手当の支給額について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年06月23日 11:15

こんにちは。

見直しをする、目的はなにでしょうか?

いずれでないといけない、ということはないでしょうから、その目的にあわせて最終的には御社の判断に成るかと思います。
御社が購入の証を求めるのであれば、ICカードないしはプリカでの通勤であるとして、その額を上限とした支給額にすることがよいかと思います。
(現金にて乗車毎に領収書を発行するのは面倒ではないかな、と)。

ただ、現状が、現金で乗車してを前提に支給しているのであれば、現実的に現金で通勤されている方がいれば、支給賃金が少なくなるといえるかと思いますので、十分な周知は必要と思います。合意があればなおよいと思います。


あと、専用プリカというのがどのようなものかが判断できませんが、交通系ICカードと異なり、ある特定の電鉄だけしか使用できないものであれば、プリカはおそらくまとまった一定額を一括して購入することになると思いますので、御社退職時に残った残高をどのように精算するのかを明確にしておくことが望ましいと考えます。

それが面倒であれば交通系ICカードを前提としていただくことがよいかもしれませんね。



> ご教授下さい。
> 現在、通勤手当の見直しを検討しております。
>
> その中で、公共交通機関の乗換による割引が発生することがあり、頭を悩ませています。
> 通常、現金で支払うと230円+230円=片道460円が、専用のプリペイドカードを使えば割引で230円+110円=340円になります。
>
> ややこしいのが、カードによって割引率が異なる点です。
> 一般の交通系ICカードを使うと、230円+140円=370円になります。
>
> この場合、手当額はいずれの金額とすべきでしょうか。
> ①230円+230円=片道460円
> ②230円+110円=片道340円
> ③230円+140円=片道370円
> 現状の制度では、1日または1か月の上限額があるのみです。
> よろしくお願いいたします。"

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