こんにちは
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません
Aは代表取締役社長です
> こんばんは。
>
> 状況がとてもわかりづらいのですが、Aは社員さんですか。
>
> そうであれば、出来高制の給与体系としても、雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載してある賃金を支払う必要があります。
>
> 計算方法があるのであれば、雇用契約書に記載があるとおりにしなければならないです。
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 前期より利益減の
> > 例)Aの給与を減額する場合の計算の仕方を教えてください。
> >
> > Aの前年利益(元)
> > 18,307,952
> >
> > Aの今期利益(比)
> > 3,985,043
> > マイナス 14,322909
> >
> > 年収9,600,000とした場合(月額800,000)
> >
> > 利益減割合分を給与より減額する際の計算の仕方を教えて下さい。"