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総務の給湯室

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夏季休暇、誕生日休暇、忌引き休暇

著者 クラーケン さん

最終更新日:2019年08月08日 11:18

基本的な質問になってすみません。
弊社では特別休暇がいくつか存在ますが、それは所定労働時間を免除された休暇という認識で間違いないでしょうか。。
不安になりネットで調べると、夏季休暇は本来労働すべき時間を休暇としているという意味で、所定労働時間に含まれる、と記載を見ました。
別の分では、忌引きは労働を免除する休暇になる(所定労働時間には含まれない)というような文も見ました。

これは、会社ごとに違いますか?

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Re: 夏季休暇、誕生日休暇、忌引き休暇

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年08月08日 16:50

こんにちは。

休暇であれば、労働日に労働を免除された日としての解釈でよいかと思います。
なので、労働日に取得する休暇になります。休暇により、その日の所定労働時間を労働しないことになります。

忌引きにおいては、対象となる方が会社の営業日にお休みすることになりますので、休暇になりますね。ただ、会社の休日を含む場合には、休日はそもそも労働日ではないので休暇を取得する必要はなく、になります。


但し、年末年始の休暇、夏期休暇などにおいては、名称が休暇とあっても、労働を免除した日ではなく、会社の休日として対応している会社もありますね。
会社の休日であれば、そもそも労働日ではないので所定労働時間は休日には存在しません。

名称だけでなく会社の休日であるのか、労働日に該当するのか、を確認してみてください。



> 基本的な質問になってすみません。
> 弊社では特別休暇がいくつか存在ますが、それは所定労働時間を免除された休暇という認識で間違いないでしょうか。。
> 不安になりネットで調べると、夏季休暇は本来労働すべき時間を休暇としているという意味で、所定労働時間に含まれる、と記載を見ました。
> 別の分では、忌引きは労働を免除する休暇になる(所定労働時間には含まれない)というような文も見ました。
>
> これは、会社ごとに違いますか?

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