先日、上司より大掃除は年2回しなければならないと法律で
定められているから皆に告知をするようにと指示を受けました。
確かに「労働安全衛生規則」(省令)の第619条の次の部分にあたると思いますが
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「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」「一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」「二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること」
掃除業者に毎月一度、日常清掃以外に館内の清掃を依頼していることは
該当しますでしょうか。
皆様の会社はどうされているでしょうか?