相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有機溶剤の取り扱い等について

著者 ひとりぼっち さん

最終更新日:2019年08月29日 14:39

私の会社では有機溶剤のイソプロピルアルコール年に1~2回80Lを使って液体製品を作っています。
室内は換気扇が回っていて、作業者はマスクを着用して作業していますが、防塵マスクではありません。
この場合、作業環境測定や作業した作業者の健康診断が、必要なのでしょうか。
私は、作業時間が30分もなく、年に1~2回なので作業環境測定も、健康診断もしていないのですが問題でしょうか。
誰か教えて頂けないでしょうか。

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Re: 有機溶剤の取り扱い等について

著者 booby さん

最終更新日:2019年08月29日 17:12

<ご相談内容を削除しました。また回答内容に文法上に間違いがあったため修正しています。>

製造業の衛生管理者です。ご相談者は会社側の方として、会社の義務についてお答えします。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)では有機溶剤使用時には有機溶剤蒸気の発散源を密閉する設備、および局所排気装置またはプッシュプル型換気装置(換気扇ではなく吸気・排気両方をコントロールできる設備)が必要と規定されています。その他、作業者への健康診断、教育訓練、保護具の使用、および作業場所における表示、有機溶剤作業主任者の設置等、義務がいろいろあります。有機則の紹介資料は添付アドレスをご確認ください。

しかしながら、一定量以下の有機溶剤を使用する軽微な作業に関して有機則は適用除外規定を設けています。御社の場合除外の可能性がありますが、そのためには労働基準監督署へ届け出て許可をもらう必要があります。

届け出にはいろいろ資料が必要で、ここでは書ききれないので一回労基署に相談に行ってください。

なお適用除外を受ける以前は有機則が適用されます。相談に行くと自動的に作業者の健康診断等の指導があると思いますがそれには従いましょう。労基署は犯罪を取り締まる組織ではありません。意図的に隠したのではなく知らなかったのだといえば、指導とお叱りですみます。まずは相談することです。作業者が中毒になったり、火災を起こしたらお叱りどころではありません。

有機則の紹介
http://www.gcaj.or.jp/roudou/file/yuki.pdf

適用除外について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-09-3.pdf

Re: 有機溶剤の取り扱い等について

著者 ひとりぼっち さん

最終更新日:2019年08月30日 10:56

> <ご相談内容を削除しました。また回答内容に文法上に間違いがあったため修正しています。>
>
> 製造業の衛生管理者です。ご相談者は会社側の方として、会社の義務についてお答えします。
>
> 有機溶剤中毒予防規則(有機則)では有機溶剤使用時には有機溶剤蒸気の発散源を密閉する設備、および局所排気装置またはプッシュプル型換気装置(換気扇ではなく吸気・排気両方をコントロールできる設備)が必要と規定されています。その他、作業者への健康診断、教育訓練、保護具の使用、および作業場所における表示、有機溶剤作業主任者の設置等、義務がいろいろあります。有機則の紹介資料は添付アドレスをご確認ください。
>
> しかしながら、一定量以下の有機溶剤を使用する軽微な作業に関して有機則は適用除外規定を設けています。御社の場合除外の可能性がありますが、そのためには労働基準監督署へ届け出て許可をもらう必要があります。
>
> 届け出にはいろいろ資料が必要で、ここでは書ききれないので一回労基署に相談に行ってください。
>
> なお適用除外を受ける以前は有機則が適用されます。相談に行くと自動的に作業者の健康診断等の指導があると思いますがそれには従いましょう。労基署は犯罪を取り締まる組織ではありません。意図的に隠したのではなく知らなかったのだといえば、指導とお叱りですみます。まずは相談することです。作業者が中毒になったり、火災を起こしたらお叱りどころではありません。
>
> 有機則の紹介
> http://www.gcaj.or.jp/roudou/file/yuki.pdf
>
> 適用除外について
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-09-3.pdf

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