皆さま ご教授いただけますでしょうか。
パート従業員の方で、退職した担当者から
「夫の会社の役員(こちらが主たる給与)なので、2019年からは従たる給与に
ついての扶養控除となり年末調整時の区分が(乙)になるから」
という伝言を託されました。
この状態で、雇用保険の加入についての対処がなにもなされておらず、
従来通りずっと加入したままになっています。
主たる給与支払者でなくても雇用保険は払っていく必要はありますか?
根本的にわかっていないのだと思うのですが、
こんな場合、どうしたらいいのか
どなたか分かりやすく教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。