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総務の給湯室

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扶養控除乙欄適用者の雇用保険について

著者 ハラボン さん

最終更新日:2019年09月26日 13:09

皆さま ご教授いただけますでしょうか。

パート従業員の方で、退職した担当者から
「夫の会社の役員(こちらが主たる給与)なので、2019年からは従たる給与に
ついての扶養控除となり年末調整時の区分が(乙)になるから」
という伝言を託されました。

この状態で、雇用保険の加入についての対処がなにもなされておらず、
従来通りずっと加入したままになっています。
主たる給与支払者でなくても雇用保険は払っていく必要はありますか?


根本的にわかっていないのだと思うのですが、
こんな場合、どうしたらいいのか
どなたか分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。



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Re: 扶養控除乙欄適用者の雇用保険について

著者 ton さん

最終更新日:2019年09月26日 13:27

> 皆さま ご教授いただけますでしょうか。
>
> パート従業員の方で、退職した担当者から
> 「夫の会社の役員(こちらが主たる給与)なので、2019年からは従たる給与に
> ついての扶養控除となり年末調整時の区分が(乙)になるから」
> という伝言を託されました。
>
> この状態で、雇用保険の加入についての対処がなにもなされておらず、
> 従来通りずっと加入したままになっています。
> 主たる給与支払者でなくても雇用保険は払っていく必要はありますか?
>
>
> 根本的にわかっていないのだと思うのですが、
> こんな場合、どうしたらいいのか
> どなたか分かりやすく教えていただけませんでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願い致します。


こんにちは。
ネット情報ですが…
2か所勤務の場合収入の多い方で加入します。
ですがお尋ねの方は一方が役員の為加入できません…特別加入は可能ですが…
なので御社において加入しているものと考えます。
詳細や確実なことは管轄ハローワークにでもご確認ください。
とりあえず。

Re: 扶養控除乙欄適用者の雇用保険について

著者 ハラボン さん

最終更新日:2019年09月26日 15:16


> こんにちは。
> ネット情報ですが…
> 2か所勤務の場合収入の多い方で加入します。
> ですがお尋ねの方は一方が役員の為加入できません…特別加入は可能ですが…
> なので御社において加入しているものと考えます。
> 詳細や確実なことは管轄ハローワークにでもご確認ください。
> とりあえず。


回答、ありがとうございました。
詳しく調べてみます。

Re: 扶養控除乙欄適用者の雇用保険について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年09月26日 17:21

こんにちは。

税務も含めて記載されているように思えます。

配偶者の会社の役員であるため、扶養控除等申告書を提出していないので、源泉徴収する所得税については、乙欄計算になり、年末調整も行わない、ということでしょう。

雇用保険については、会社役員であればおそらく配偶者の会社で兼務役員にはなっていないでしょうから、配偶者の会社では雇用保険は適応されないでしょう。
そして御社においては、パート労働者でしょうから、雇用保険の加入要件を満たしているのであれば、そのまま加入でしょうね。

労働保険についても、御社の側では同様であるかと。

社会保険においては、パートさんでは稀でしょうが、御社の側で加入要件を満たす状態になる場合には、もう一方が役員ですから、双方とも加入要件を見たいしているかどうかで、手続きが異なっていますので、注意が必要ですね。

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