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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

最低賃金の発効年月日

著者 みそがすき さん

最終更新日:2019年10月11日 16:48

いつも参考にさせていただいております。

ご存じのように10月から最低賃金の改定があります。
弊社でも10月1日から時給変更と思い込んでいたら、発効日が1日ではないことに外部からの指摘で気づきました。
厚労省のHPを見ると全国でも10月1日から10月6日までいろいろ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

8月頃には最低賃金はだいたいいくら、という情報があるので、県によって日にちがずれる理由が分からず知りたいと思いました。

単なる興味本位で済みませんがどなたかご存じではないでしょうか?

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Re: 最低賃金の発効年月日

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年10月12日 10:16

おっしゃるとおり同一日であってもいいと思いますがなぜなんでしょうね。

正解かどうかはわかりませんが、最賃額は各都道府県ごとに最賃審議会が立ち上げられます。この委員には、公益者代表(通常、学識経験者)、経営者代表(経営団体から)、労働者代表(労組関係者)の3者からなり、ここで審議され出た結果を、各都道府県労働局長に答申し、局長が決定するという流れです。従って同一日である必要はないわけですが、同一日であってもいいわけですね。

思うに、審議会では時に額をめぐって審議が紛糾するとのこと。ここ数年は上げ幅が政府主導で大きいため、経営者代表が「中小零細は瀕死状態になりかねない」と上げ幅を抑えようとしているためです。この結果、関係者の意見調整に手間取って、結果発効日に少しズレが出ているのかもしれませんね。

Re: 最低賃金の発効年月日

著者 みそがすき さん

最終更新日:2019年10月15日 09:12

村の長老様

村の長老様のご回答で、なるほど、と腹落ちしました。
有り難うございます。


> おっしゃるとおり同一日であってもいいと思いますがなぜなんでしょうね。
>
> 正解かどうかはわかりませんが、最賃額は各都道府県ごとに最賃審議会が立ち上げられます。この委員には、公益者代表(通常、学識経験者)、経営者代表(経営団体から)、労働者代表(労組関係者)の3者からなり、ここで審議され出た結果を、各都道府県労働局長に答申し、局長が決定するという流れです。従って同一日である必要はないわけですが、同一日であってもいいわけですね。
>
> 思うに、審議会では時に額をめぐって審議が紛糾するとのこと。ここ数年は上げ幅が政府主導で大きいため、経営者代表が「中小零細は瀕死状態になりかねない」と上げ幅を抑えようとしているためです。この結果、関係者の意見調整に手間取って、結果発効日に少しズレが出ているのかもしれませんね。

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