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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

タイムカードと実労働時間差異

著者 みそがすき さん

最終更新日:2019年10月25日 10:46

いつも参考にさせていただいています。

早速ですが皆様の会社では労働時間の把握はどのようにしていますか。

弊社(製造業)は営業部門など一部を除き労働時間は
・ 届出が無い場合は所定労働時間通り
・ 届出(遅刻早退、残業、休日出勤等)がある場合は応じて増減
としています。
タイムカードは使っていますが、始業終業時刻と出退勤時刻、届出との照合用に利用しています。 アルバイト時代も含めこれまでの小職の経験ではほぼ同様でした。

タイムカードで気になるのは打刻時刻と実労働時間との違いが大きい場合です。
弊社にはラッシュ時間を避けて始業時間よりもかなり前に出社する社員がいて、タイムカードの打刻時刻と実労働時間の記録に大きな差異があります。(早出の指示がない限り労働時間には算入しないことは本人も承知しています。)
何らかのトラブルの際に事情を知らない第三者から「サービス残業」と取り上げられるのも業腹です。
弊社では遅刻早退、外出、休暇など勤怠に係る届出はありますが、仕事以外で会社にいる時間について何か記録したほうがよいのでしょうか?

皆様の会社でタイムカードと実労働時間の時間差異について、取組があればお教え下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: タイムカードと実労働時間差異

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年10月25日 19:46

こんばんは。

タイムカードの機器のある場所にもよるでしょうが、始業開始前にとても早く出社してしまった状況であれば、タイムカードをその時点では打刻せず、実際に始業時刻近くになったら打刻することで対応はある程度はできるかとは思います。

Re: タイムカードと実労働時間差異

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年10月26日 10:02

「差が大きい」とのことですが、一般には書かれているように届け出と打刻時刻に整合性があるのであれば、特に気にしなくてもいいのではと思います。仮に始業時刻の1時間前に打刻され届け出はなかったとしてもそのままでいいのではと思います。

ただ相当長い時間であって危惧することが予想されるのなら、施設管理権を盾に、なぜ差がこんなにあるのか尋ねるのも一計ではないかと。その回答により次の対策となるでしょう。

Re: タイムカードと実労働時間差異

著者 みそがすき さん

最終更新日:2019年10月28日 08:51

ぴぃちん様

早速のご回答有り難うございます。
タイムカードの打刻機は現在一台のみ。通用口に備えてあり、入構⇒打刻⇒更衣・・といった流れになっています。
始業時間までは休憩室や喫煙室で待機、という状況から、始業時間近くに通用口まで戻って打刻、というのもなんだか手間になってしまいますので、実現は難しそうです。
複数台設置して連動、とか、超大手企業のように入室時にカードをかざし、ログが取れれば悩まないのですが、弊社は中小の製造業ですのでそこまでお金を掛けることも出来ず・・・(泣)

> こんばんは。
>
> タイムカードの機器のある場所にもよるでしょうが、始業開始前にとても早く出社してしまった状況であれば、タイムカードをその時点では打刻せず、実際に始業時刻近くになったら打刻することで対応はある程度はできるかとは思います。

Re: タイムカードと実労働時間差異

著者 みそがすき さん

最終更新日:2019年10月28日 11:01

村の長老様

早速のご回答有り難うございます。

弊社の立地が地方小都市のはずれで、公共交通機関だと通勤時間帯でも最寄りの駅に30分に一本、というやや交通の便が悪いところです。
正社員の多くは隣接する県庁所在地から通勤です。電車の本数が少ないため通学・通勤客が集中する時間を避けて一本早めに通勤という方や、車通勤の方も通勤時間帯の混雑を避けて出社する方もいます。退勤時間はともかく、出勤時間は「始業時間に間に合うように」「余裕を持って出勤」としていますが、早く来すぎてはダメ、ということはありません。月に10時間程度の差異、ということだと正社員のほぼ全員が対象になります。(契約、パート社員は近在から通勤のためほとんど定時です)。
今回の相談も特に従業員のほうで問題があったわけではありません。

実はタイムカードの件は、大手の顧客から「労務管理に関する監査」を弊社が受けたときに指摘されたことにあります。「ブラック企業」の従業員離職多発で自社の商品品質に関わる”可能性”を排除する目的、ということで、委託されたコンサルとともに来社して取引先を監査・指導する、というものがありました。
その際にタイムカードについて、実労働時間との差異がある点が「サービス残業では?」という疑義をもたれたので、労働時間の管理は届出で行う旨、説明しました。 
監査側は数分程度の差異なら問題ないが、30分以上は誤差とは言えないという意見で、弊社の立地、通勤事情などの説明となかなか噛み合いませんでした。
幸い改善指示はでませんでしたが得心いただけなかったようなので、次回の監査時自衛のためにもあまり手間の掛からない管理手法があれば、と相談させていただいた次第です。

皆さま 何かよい案があれば引き続きよろしくお願いいたします。



> 「差が大きい」とのことですが、一般には書かれているように届け出と打刻時刻に整合性があるのであれば、特に気にしなくてもいいのではと思います。仮に始業時刻の1時間前に打刻され届け出はなかったとしてもそのままでいいのではと思います。
>
> ただ相当長い時間であって危惧することが予想されるのなら、施設管理権を盾に、なぜ差がこんなにあるのか尋ねるのも一計ではないかと。その回答により次の対策となるでしょう。

Re: タイムカードと実労働時間差異

著者 booby さん

最終更新日:2019年10月28日 11:24

<ご相談内容を削除いたしました>

前職で経験していますが、タイムカードによる出退勤時間と実労働時間の差異について労基署等が問題にする場合、2つ以上の客観的データを取り、タイムカードのデータだけでは判断しません。ご相談の件はラッシュのひどい都会でもよくあることです。

製造業とのことですが、スタッフならPCのログイン時間、製造現場職員ならシフト表(シフト開始以前に就業するのは意味がない)で確認ができますので、あまり気にしなくても良いと思います。お取引先にもその旨お伝えし、必要に応じて法的に抵触しない範囲で一部データを公開できるようにしておけば問題ないでしょう。

当該の社員には終業時刻以前には、製造現場に入らない、会社のPCは使わないように申し渡し、休憩所等で待機してもらうよう徹底しておけば問題はないと思います。それが、何らかの形で明文化されていればなおよいかと思います。

Re: タイムカードと実労働時間差異

著者 みそがすき さん

最終更新日:2019年10月28日 17:43

booby様

早速のご回答有り難うございます。

始業前終業後(時間外除き)は作業場からの退出指示などを明文化して徹底するようにしたいと思います。(実際と合致しているので全く問題ないと考えます)
顧客の監査時には、タイムカード、就業規則の始業終業時刻だけで口頭で説明してしまいましたが、ご意見のように、タイムカードとともに、就業規則の始業終業時刻、届出の集計表も示して説明したいと思います。
有り難うございました。


> <ご相談内容を削除いたしました>
>
> 前職で経験していますが、タイムカードによる出退勤時間と実労働時間の差異について労基署等が問題にする場合、2つ以上の客観的データを取り、タイムカードのデータだけでは判断しません。ご相談の件はラッシュのひどい都会でもよくあることです。
>
> 製造業とのことですが、スタッフならPCのログイン時間、製造現場職員ならシフト表(シフト開始以前に就業するのは意味がない)で確認ができますので、あまり気にしなくても良いと思います。お取引先にもその旨お伝えし、必要に応じて法的に抵触しない範囲で一部データを公開できるようにしておけば問題ないでしょう。
>
> 当該の社員には終業時刻以前には、製造現場に入らない、会社のPCは使わないように申し渡し、休憩所等で待機してもらうよう徹底しておけば問題はないと思います。それが、何らかの形で明文化されていればなおよいかと思います。

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