お世話になります。
表題の件について質問をさせて下さい。
弊社の女性社員からご主人と別居中で、子どもと共に住民票を移動したので、小学生の子どもを扶養に入れたいという希望がありました。
(当社員は弊社で社会保険に加入しています。)
以下のように考えたのですが、合っていますでしょうか?
1. 税法上の扶養については、16歳以下の場合は扶養控除の対象にならないので、別居状態が続くのであれば、夫婦間で子どもが16歳になるまでにどちらの扶養とするのかを決めてもらう。(住民税が関係するかも?ですが・・・。)
2. 社会保険の扶養については、ご主人から生活費・養育費等をもらっているのかを確認し、もらっていないのであれば、ご主人の方に子どもを扶養から外してもらってから手続きすることになる。
3. 児童手当は、該当の市町村に確認する。
ご確認とご指導いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。