相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

別居中の社員の子どもの扶養について

著者 NON吉 さん

最終更新日:2019年11月21日 21:58

お世話になります。
表題の件について質問をさせて下さい。

弊社の女性社員からご主人と別居中で、子どもと共に住民票を移動したので、小学生の子どもを扶養に入れたいという希望がありました。
(当社員は弊社で社会保険に加入しています。)
以下のように考えたのですが、合っていますでしょうか?

1. 税法上の扶養については、16歳以下の場合は扶養控除の対象にならないので、別居状態が続くのであれば、夫婦間で子どもが16歳になるまでにどちらの扶養とするのかを決めてもらう。(住民税が関係するかも?ですが・・・。)

2. 社会保険の扶養については、ご主人から生活費・養育費等をもらっているのかを確認し、もらっていないのであれば、ご主人の方に子どもを扶養から外してもらってから手続きすることになる。

3. 児童手当は、該当の市町村に確認する。

ご確認とご指導いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 別居中の社員の子どもの扶養について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年11月23日 08:04

おはようございます。

個々には確認していただくことになりますが、

1.
税扶養については、記載のとおりでよいかと思います。記載の通り住民税には関与しますので、年末調整の際にご注意ください。

2.
生計を一にしていないのであれば、健康保険の扶養にすることは可能です。その場合には、確認を含めて脱退の証明書を入手されるとよいでしょう。

3.
婚姻関係が継続していて別居しているだけすと、現在の支給者を変更できないかと思います。支給者を変更したい場合には、必要な手続きについては各市町村に確認することになります。但し、こちらについては、会社が関与する必要はないでしょう。



> お世話になります。
> 表題の件について質問をさせて下さい。
>
> 弊社の女性社員からご主人と別居中で、子どもと共に住民票を移動したので、小学生の子どもを扶養に入れたいという希望がありました。
> (当社員は弊社で社会保険に加入しています。)
> 以下のように考えたのですが、合っていますでしょうか?
>
> 1. 税法上の扶養については、16歳以下の場合は扶養控除の対象にならないので、別居状態が続くのであれば、夫婦間で子どもが16歳になるまでにどちらの扶養とするのかを決めてもらう。(住民税が関係するかも?ですが・・・。)
>
> 2. 社会保険の扶養については、ご主人から生活費・養育費等をもらっているのかを確認し、もらっていないのであれば、ご主人の方に子どもを扶養から外してもらってから手続きすることになる。
>
> 3. 児童手当は、該当の市町村に確認する。
>
> ご確認とご指導いただけると有難いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 別居中の社員の子どもの扶養について

著者 NON吉 さん

最終更新日:2019年11月23日 20:51

ぴぃちん様

この度は、ご回答いただきありがとうございます。
それぞれ詳しく記載いただいて、大変助かります。
ご回答を元に、社員の方に伝えようと思います。
本当にありがとうございました!



> おはようございます。
>
> 個々には確認していただくことになりますが、
>
> 1.
> 税扶養については、記載のとおりでよいかと思います。記載の通り住民税には関与しますので、年末調整の際にご注意ください。
>
> 2.
> 生計を一にしていないのであれば、健康保険の扶養にすることは可能です。その場合には、確認を含めて脱退の証明書を入手されるとよいでしょう。
>
> 3.
> 婚姻関係が継続していて別居しているだけすと、現在の支給者を変更できないかと思います。支給者を変更したい場合には、必要な手続きについては各市町村に確認することになります。但し、こちらについては、会社が関与する必要はないでしょう。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 表題の件について質問をさせて下さい。
> >
> > 弊社の女性社員からご主人と別居中で、子どもと共に住民票を移動したので、小学生の子どもを扶養に入れたいという希望がありました。
> > (当社員は弊社で社会保険に加入しています。)
> > 以下のように考えたのですが、合っていますでしょうか?
> >
> > 1. 税法上の扶養については、16歳以下の場合は扶養控除の対象にならないので、別居状態が続くのであれば、夫婦間で子どもが16歳になるまでにどちらの扶養とするのかを決めてもらう。(住民税が関係するかも?ですが・・・。)
> >
> > 2. 社会保険の扶養については、ご主人から生活費・養育費等をもらっているのかを確認し、もらっていないのであれば、ご主人の方に子どもを扶養から外してもらってから手続きすることになる。
> >
> > 3. 児童手当は、該当の市町村に確認する。
> >
> > ご確認とご指導いただけると有難いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP