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総務の給湯室

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現金過不足の取り扱い

著者 くじらくじら さん

最終更新日:2019年12月03日 19:42

何時も、情報ありがとうございます。

現金と、現金出納帳が、一致せず、精査しましたが、原因不明でした。
当時、小口現金担当者は、事実が、明らかになり、直ちに上司に報告がありました。

現金不足分を、小口現金担当者に、負担させたいのですが、可能でしょうか。
担当者は、勤務10年以上、過不足を、生じたのは、はじめてです。

もし、相談に行くなら、どこへ伺えば良いでしょうか。

宜しくご指導を、お願いします。

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Re: 現金過不足の取り扱い

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年12月04日 22:56

こんにちは。

現金の不一致が生じた場合には、現金過不足勘定にて一旦処理しますが、原因がはっきりしなかったのであれば、従業員である経理担当者が個人の資産で会社の帳簿の補填はしてはいけないでしょう。

会社の決算までに原因が判明する場合には、判明した原因による仕訳を行うことで対応します。

決算までに原因がはっきりしないのであれば、雑損失や雑収入で処理することになるでしょう。

相談は、御社の顧問税理士さんにしていただくことがよいでしょう。

(※誤字があったので修正しました)

> 現金と、現金出納帳が、一致せず、精査しましたが、原因不明でした。
> 当時、小口現金担当者は、事実が、明らかになり、直ちに上司に報告がありました。
>
> 現金不足分を、小口現金担当者に、負担させたいのですが、可能でしょうか。
> 担当者は、勤務10年以上、過不足を、生じたのは、はじめてです。
>
> もし、相談に行くなら、どこへ伺えば良いでしょうか。
>
> 宜しくご指導を、お願いします。

Re: 現金過不足の取り扱い

著者 くじらくじら さん

最終更新日:2019年12月04日 22:49

>こんばんは

ご教示ありがとうございます。
顧問税理士に、相談したところ、コンプライアンスの、問題も含んでいるので、社労士に、相談していただく事になりました。

国が進めているキャッシュレスの、重要性が、よく分かりました。

ありがとうございました。






こんにちは。
>
> 現金の不一致が生じた場合には、元気過不足勘定にて一旦処理しますが、原因がはっきりしなかったのであれば、従業員である経理担当者が個人の資産っで会社の帳簿の補填はしてはいけないでしょう。
>
> 会社の決算までに原因が判明する場合には、判明した原因による仕訳を行うことで対応します。
>








決算までに原因がはっきりしないのであれば、雑損失や雑収入で処理することになるでしょう。
>
> 相談は、御社の顧問税理士さんにしていただくことがよいでしょう。
>
>
>
> > 現金と、現金出納帳が、一致せず、精査しましたが、原因不明でした。
> > 当時、小口現金担当者は、事実が、明らかになり、直ちに上司に報告がありました。
> >
> > 現金不足分を、小口現金担当者に、負担させたいのですが、可能でしょうか。
> > 担当者は、勤務10年以上、過不足を、生じたのは、はじめてです。
> >
> > もし、相談に行くなら、どこへ伺えば良いでしょうか。
> >
> > 宜しくご指導を、お願いします。

Re: 現金過不足の取り扱い

著者 人事システム さん

最終更新日:2019年12月05日 11:34

こんにちは。

既に御社の中では対応等解決されている話題なのかも知れませんが。


> 現金不足分を、小口現金担当者に、負担させたいのですが、可能でしょうか。

原因不明なのにも関わらず、小口現金担当者に負担させる(補填させる)根拠はなんでしょうか?

例えば、その担当者の横領等が発覚(証拠含む)したのであれば分かります。
しかし担当者だったからという理由で負担させようとしているとすると
問題です。


そういう意味でも、担当者側だけの話ではなく、企業としてもコンプラの
問題が生じてきますよ。


以上



> 何時も、情報ありがとうございます。
>
> 現金と、現金出納帳が、一致せず、精査しましたが、原因不明でした。
> 当時、小口現金担当者は、事実が、明らかになり、直ちに上司に報告がありました。
>
> 現金不足分を、小口現金担当者に、負担させたいのですが、可能でしょうか。
> 担当者は、勤務10年以上、過不足を、生じたのは、はじめてです。
>
> もし、相談に行くなら、どこへ伺えば良いでしょうか。
>
> 宜しくご指導を、お願いします。
>
>

Re: 現金過不足の取り扱い

著者 ひらり さん

最終更新日:2019年12月09日 09:44

> 現金不足分を、小口現金担当者に、負担させたいのですが、可能でしょうか。
> 担当者は、勤務10年以上、過不足を、生じたのは、はじめてです。

担当であっても、小口現金は会社の資産なので、個人に負担させるなどあってはならないことですよ。
(まあ、横領等その方が意図的に行ったことであれば話は変わってきますが。)

今後同じ問題が起こらないように始末書を提出させて、差異の分は「雑収入」「雑損失」で計上するのが普通でしょう。

Re: 現金過不足の取り扱い

著者 ton さん

最終更新日:2019年12月09日 19:28


> 現金不足分を、小口現金担当者に、負担させたいのですが、可能でしょうか。


こんばんは。
小口ですからこれくらいとお考えでしょうがもしこの過不足が10万単位でしたらどうしますか?
100円単位は負担させ10万なら会社負担としますか?
担当者にとっては100円でも10万でも不一致に変わりはありません。
何かあったら担当者が補てんさせられるとしたら税務上も不正があれば補てんでごまかすとなります。
金額の大小ではなく会社の損益に反映させて処理するようにしましょう。
多ければ雑収入、少なければ雑損失です。
とりあえず。

Re: 現金過不足の取り扱い

最終更新日:2019年12月10日 14:48

> >こんばんは
>
> ご教示ありがとうございます。
> 顧問税理士に、相談したところ、コンプライアンスの、問題も含んでいるので、社労士に、相談していただく事になりました。
>
> 国が進めているキャッシュレスの、重要性が、よく分かりました。
>
> ありがとうございました。
>
>

>

すでに色んな方からの回答も得られていますし解決済みのようですが、
「現金過不足を担当者に補填させる」のが認められてしまうのならば

「不足を補填させ」て「超過分は担当者に渡す」ということになってしまいますよね?
不足に対してのみ対応させるというのはおかしいと思うので。
よって、「過不足の両方とも、原因不明であれば雑損または雑収入」での処理
となると思います。

Re: 現金過不足の取り扱い

著者 総務の杜 さん

最終更新日:2019年12月13日 16:50

> 担当者は、勤務10年以上、過不足を、生じたのは、はじめてです。
10年以上も過不足を生じていないなんて、素晴らしいですね。

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