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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

賞与の支給について

著者 ひとりぼっち さん

最終更新日:2019年12月11日 14:43

賞与支給について教えてください。

後期賞与の対象期間が5/1~10/30です。
出産日が11/12で、12/9の賞与支給日は産休中でした。
会社の規定では、賞与の受給者は支給日に出勤しているものと記載してあります。
産休中は有給などでも出勤扱いとされています。
会社の規定で記載してあれば、賞与はもらえないのでしょうか

知っている方がおられれば教えてください。
賞与がもらえないのが残念で、よろしくお願いします。

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Re: 賞与の支給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年12月11日 16:25

こんにちは。

在籍でなく、出勤した場合という規定なのですね。
ということは、例えば病気や怪我のためにたまたまその日を1日だけ突発的に欠勤した場合には、御社では賞与は一切支給されないのでしょうか。

2.
仮にそうであったとしても、支給対象期間を満たしていて、在籍要件を満たしていて、お休みが労働基準法における産後休業期間という本人の意志とは関係しない休業のために支給対象にしないのはいかがなものかと思います。

産後休業は労働基準法に規定されていて、かつ、男女雇用機会均等法において出産を理由とした不利益に該当するため、産後休業を理由に賞与を支給しないことは問題があると思います。



> 賞与支給について教えてください。
>
> 後期賞与の対象期間が5/1~10/30です。
> 出産日が11/12で、12/9の賞与支給日は産休中でした。
> 会社の規定では、賞与の受給者は支給日に出勤しているものと記載してあります。
> 産休中は有給などでも出勤扱いとされています。
> 会社の規定で記載してあれば、賞与はもらえないのでしょうか
>
> 知っている方がおられれば教えてください。
> 賞与がもらえないのが残念で、よろしくお願いします。

Re: 賞与の支給について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2019年12月11日 17:16

こんにちは。

「労基法や育介法等で認められた権利(産休・育休等)」を理由に、不支給としているため問題であると考えます。ただし、「対象期間5/1~10/30」中に産休により就労していない期間分に関しては控除することが認められます。
就業規則等を確認し、リンク先を参照して解決しない場合は労働基準監督署に相談してみても良いかと思われます。

①「支給日に出勤しているもの」が実際に出勤していることだけを要件としている場合。

「産休中は(や?)有給などでも出勤扱いとされています。」と矛盾することになります。
また、会社が「支給日を休日にする。」「支給日を計画的年休にする。」「休業して休業手当を支給する。」と言ったケースでも不支給とする事が可能になってしまいます。

②病欠等での年次有給休暇では支給される場合。
 
 実際の出勤ではなく、在職中という意味になり「労基法や育介法等で認められた権利(産休・育休等)」を理由に不支給とすることは法に反します。


<独立行政法人労働政策研究・研修機構>賞与支給の要件と不利益取扱い
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/32.html

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