こんにちは。
「労基法や育介法等で認められた権利(産休・育休等)」を理由に、不支給としているため問題であると考えます。ただし、「対象期間5/1~10/30」中に産休により就労していない期間分に関しては控除することが認められます。
就業規則等を確認し、リンク先を参照して解決しない場合は労働基準監督署に相談してみても良いかと思われます。
①「支給日に出勤しているもの」が実際に出勤していることだけを要件としている場合。
「産休中は(や?)有給などでも出勤扱いとされています。」と矛盾することになります。
また、会社が「支給日を休日にする。」「支給日を計画的年休にする。」「休業して休業手当を支給する。」と言ったケースでも不支給とする事が可能になってしまいます。
②病欠等での年次有給休暇では支給される場合。
実際の出勤ではなく、在職中という意味になり「労基法や育介法等で認められた権利(産休・育休等)」を理由に不支給とすることは法に反します。
<独立行政法人労働政策研究・研修機構>賞与支給の要件と不利益取扱い
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/32.html