こんにちは。
職場でとありますが、おそらく、会社が徴収しているのでなく、社員親睦会や社員会等があり、その会費が徴収されていると思います。
御社で労使協定が締結済であれば、親睦会の会費を給与から天引きすることはできますが、それがない場合には天引きできません。
まず天引きについては、労使協定書を確認してみてください。
>入会の意思がなくても拒否できません。
親睦会があるとして、給与から天引きして月会費を徴収しているくらいですから会則があるかと思いますので、会則を確認してください。
法的には社員を合意なく強制加入させることは親睦会側としても難しいでしょうから、加入しない脱退するという明確な意思表示をどのようにするのかを親睦会の責任者に確認してみてください。
なお、積立金でなく親睦会の月会費であれば、新年会や忘年会に不参加であっても月会費は返金されないかと思います。
> 職場で毎月会費を強制的に給与から徴収されています。
> 慶弔見舞金や納涼会、忘年会などに活用されているようですが、入会の意思がなくても拒否できません。忘年会などに参加しなくても返金もありません。