> > 1月2日より産休にはいるのですが
> > 12月末会社より、今年度は税務上退職の手続きをしています。と報告を受けましたが、これはどーゆう事でしょうか?
> > 退職はしておらず、産休育休にはいるだけです。
> > そして、税務上退職の手続きした際に私に不利な点等はありますか?
>
> 年末調整や、住民税控除の件でしょうか???
>
> 12月分の給与までは、所得税や住民税控除ができると思いますが、
> 1月分の給与については、産休期間中、無給であれば、所得税はともかくとして、住民税控除ができませんので、普通徴収へ切り替えるか、産休前最後の給与(1月支払い分?)から1月~5月までの残っている住民税を一括徴収するとし、来年度(令和2年度)の住民税を普通徴収へ切り替える。。。になると思われます。
> その切り替えの手続きなのではないでしょうか?
>
> それとも、産休=本当に退職と思い込んで手続きをされているのでしょうか?
> しっかりと確認された方が良いのかもしれません。
>
> そもそも、税務上。。。とは?給与から控除できるのは、所得税と住民税ですが、
> 所得税は、その都度、概算控除で、年末調整により税金の精算をします。
> 住民税は、前年(平成30年分)の所得によって確定されている税金を、今年度(令和1年6月~令和2年5月まで)の給与から控除していきます。
> 制度が異なるので、まとめて対応することはできないので、それぞれの手続きが必要となります。
>
> もう一度、確認してみてください。会社側の手続きになりますので、会社側の担当者しかわかりません。
>
> 回答ありがとうございます。
会社の方に確認すると
言い方が悪かっただけ!と言われ
うちの会社はこうだから!
間違えてないから!の一点張りでわかりやすい回答が貰えませんでした