ご覧いただき、ありがとうございます。
会社で購入したパソコンを使用しなくなった場合(まだ使える前提)、希望する社員に「売却」、「譲渡」は可能ですか。
また上記の事を前提にした場合、使用しなくなったパソコンでも、減価償却が終わったもの、終わっていないものもあり、
社員に「減価償却済み」ー「売却」
「減価償却済み」ー「譲渡」
「減価償却終わらず」-「売却」
「減価償却終わらず」-「譲渡」
でどのように処理すればよろしいでしょうか。
「売却」する場合、基準の価格はどのように算出すればよろしいでしょうか。
そもそも会社で購入したものは、会社の資産なので、個人所有物にすることは望ましくないのでしょうか。一人OKになると「僕も・私も」状態になるもの懸念されるところです。
ちなみに対象機種は、安価なパソコンでなく、そこそこスペックの良いものです。