相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

副業に伴う社会保険について

著者 くま2019 さん

最終更新日:2020年02月26日 11:46

いつも勉強させていただいております。

総務勤務の者です。
「働き方改革」等の締め付けまた近年の不景気の煽りをうけ現在弊社では
残業を抑え運用しております。

従業員からは「もっと稼ぎたい」「稼げないなら副業(アルバイト)したい」等の意見があり弊社としては今まで「基本副業は禁止」としておりましたが、そうも言ってられずまた法律てきにも「時間外での副業は会社としても縛れない」との事のようなので、会社としては「本人が副業申請し会社が適当と判断した勤務時間、副業先、勤務内容」を加味し許可をとった者のみ勤務可能とし就業規則にも記載しようと考えております。

質問させて頂きたいのは、申請を出す従業員に対し注意喚起として「副業先への社会保険・労働保険等の手続きについて会社は一切関与しない」また「副業先への移動中・勤務中でのケガ等は副業先での管理になるので会社は関与しない」等の文言を載せても問題はありませんか?という質問です。

また無知な質問なのですが、副業先でのケガや病気で病院を利用した場合、弊社発行の保険証を使用した場合の弊社の負担は増えますか?副業先での労災申請を促すことは可能なのでしょうか?

何を言いたいかというと、副業勤務中に対しての事務的な事や、会社が負担することは避けたいということです。

無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。

スポンサーリンク

Re: 副業に伴う社会保険について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年02月26日 12:54

こんにちは。私見もあります。

まず、
>「副業先への社会保険・労働保険等の手続きについて会社は一切関与しない」
>「副業先への移動中・勤務中でのケガ等は副業先での管理になるので会社は関与しない」
はあえて言うのであれば、社会保険の加入要件を満たす場合には、2つ以上の事業所で加入対象になるので、その手続が必要になります。その点は、伝えておくとよいでしょう。

あと、御社の業務に支障のない範囲に留めること、等の注意はあってもよいかもしれません。

また、副業先で怪我をされた場合には、御社の労務もできなくなる可能性があります。なので、御社としても状況を把握するために、連絡はしてもらうことが望ましいかと思います。


>副業先でのケガ、弊社発行の保険証を使用した場合の弊社の負担は増えますか?

副業先でも御社でも、業務中の怪我については、健康保険をしようしてはいけません。労災で対応となります。

>病気で病院を利用した場合、弊社発行の保険証を使用した場合の弊社の負担は増えますか?

これは個人に帰すると思いますが。健康保険の受診については会社が金銭を支払うことはないです(副業していてもしていなくてもかわりません)。


>副業勤務中に対しての事務的な事、会社が負担すること

結果として副業先でも社会保険の加入要件を満たすのであれば、その手続は生じるかと思います。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 総務勤務の者です。
> 「働き方改革」等の締め付けまた近年の不景気の煽りをうけ現在弊社では
> 残業を抑え運用しております。
>
> 従業員からは「もっと稼ぎたい」「稼げないなら副業(アルバイト)したい」等の意見があり弊社としては今まで「基本副業は禁止」としておりましたが、そうも言ってられずまた法律てきにも「時間外での副業は会社としても縛れない」との事のようなので、会社としては「本人が副業申請し会社が適当と判断した勤務時間、副業先、勤務内容」を加味し許可をとった者のみ勤務可能とし就業規則にも記載しようと考えております。
>
> 質問させて頂きたいのは、申請を出す従業員に対し注意喚起として「副業先への社会保険・労働保険等の手続きについて会社は一切関与しない」また「副業先への移動中・勤務中でのケガ等は副業先での管理になるので会社は関与しない」等の文言を載せても問題はありませんか?という質問です。
>
> また無知な質問なのですが、副業先でのケガや病気で病院を利用した場合、弊社発行の保険証を使用した場合の弊社の負担は増えますか?副業先での労災申請を促すことは可能なのでしょうか?
>
> 何を言いたいかというと、副業勤務中に対しての事務的な事や、会社が負担することは避けたいということです。
>
> 無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。

Re: 副業に伴う社会保険について

著者 くま2019 さん

最終更新日:2020年02月26日 18:15

とても分かりやすいご回答ありがとうございます。

「社会保険の加入要件を満たす場合には、2つ以上の事業所で加入対象になる」
という文言は親切な説明として追加し付け加えるようにいたします。
また「業務に支障のない範囲に留める」というのも付け加えるようにします。

ケガについては「労災」扱いでした(忘れていました)ので副業先に労災加入する旨を伝えるようにいたします。

ご回答ありがとうございました。

> まず、
> >「副業先への社会保険・労働保険等の手続きについて会社は一切関与しない」
> >「副業先への移動中・勤務中でのケガ等は副業先での管理になるので会社は関与しない」
> はあえて言うのであれば、社会保険の加入要件を満たす場合には、2つ以上の事業所で加入対象になるので、その手続が必要になります。その点は、伝えておくとよいでしょう。
>
> あと、御社の業務に支障のない範囲に留めること、等の注意はあってもよいかもしれません。
>
> また、副業先で怪我をされた場合には、御社の労務もできなくなる可能性があります。なので、御社としても状況を把握するために、連絡はしてもらうことが望ましいかと思います。
>
>
> >副業先でのケガ、弊社発行の保険証を使用した場合の弊社の負担は増えますか?
>
> 副業先でも御社でも、業務中の怪我については、健康保険をしようしてはいけません。労災で対応となります。
>
> >病気で病院を利用した場合、弊社発行の保険証を使用した場合の弊社の負担は増えますか?
>
> これは個人に帰すると思いますが。健康保険の受診については会社が金銭を支払うことはないです(副業していてもしていなくてもかわりません)。
>
>
> >副業勤務中に対しての事務的な事、会社が負担すること
>
> 結果として副業先でも社会保険の加入要件を満たすのであれば、その手続は生じるかと思います。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 総務勤務の者です。
> > 「働き方改革」等の締め付けまた近年の不景気の煽りをうけ現在弊社では
> > 残業を抑え運用しております。
> >
> > 従業員からは「もっと稼ぎたい」「稼げないなら副業(アルバイト)したい」等の意見があり弊社としては今まで「基本副業は禁止」としておりましたが、そうも言ってられずまた法律てきにも「時間外での副業は会社としても縛れない」との事のようなので、会社としては「本人が副業申請し会社が適当と判断した勤務時間、副業先、勤務内容」を加味し許可をとった者のみ勤務可能とし就業規則にも記載しようと考えております。
> >
> > 質問させて頂きたいのは、申請を出す従業員に対し注意喚起として「副業先への社会保険・労働保険等の手続きについて会社は一切関与しない」また「副業先への移動中・勤務中でのケガ等は副業先での管理になるので会社は関与しない」等の文言を載せても問題はありませんか?という質問です。
> >
> > また無知な質問なのですが、副業先でのケガや病気で病院を利用した場合、弊社発行の保険証を使用した場合の弊社の負担は増えますか?副業先での労災申請を促すことは可能なのでしょうか?
> >
> > 何を言いたいかというと、副業勤務中に対しての事務的な事や、会社が負担することは避けたいということです。
> >
> > 無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。

Re: 副業に伴う社会保険について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年02月27日 13:03

> ケガについては「労災」扱いでした(忘れていました)ので副業先に労災加入する旨を伝えるようにいたします。


こんにちは。
労災保険は強制加入ですから、御社が対応することもなく、まともな会社であれば労災保険については問題ないでしょうね。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP