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総務の給湯室

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コロナ対策、在宅勤務時の通勤手当について

著者 どびんちゃん さん

最終更新日:2020年03月10日 10:02

こんにちは。
給与担当のものです。

弊社、コロナ対策で急遽 在宅勤務を導入しました。
今の所期間は19日までで、状況に応じて延長ということになっています。

業務内容に応じて、在宅期間はまちまち。
全日できる方もいれば、1日もできない方もいます。

その場合の通勤手当について
通常の給与では、1カ月の定期代で出金していますが、
在宅だと物理的に会社にこないので通勤手当の支給はなくても
いい気はします。
会社に出社した日数のみの実費支給にするか、
通常通り、の支給で変更しないか

他の会社はどうしていますでしょうか?

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Re: コロナ対策、在宅勤務時の通勤手当について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年03月10日 11:02

こんにちは。私見もあります。

御社の通勤手当の支給規定による、としかいえません。

例えば、3月1日において3月分の通勤手当を1か月分定期券代支払うとしているのであれば1か月分を支給してしまうことで問題ないでしょう。

業務命令により1か月以上の期間、期日を決めて、出勤させていないとかであれば、期間の通勤手当を不支給としてもよいでしょう(但し、通勤手当を支給しない旨は命令の際に伝えておくことがよい)。

規定に、月の出勤日数が○日以下の場合においては出勤日数に応じて支払う、とあれば出勤日のみの支給で問題ないでしょう。

御社が事前に1か月の在宅勤務を命じた、ということであれば、それ以降に関しての交通費は支給しない旨を命じた際に伝えて対応してもよいでしょう。
1か月定期券の場合、払い戻しができない交通会社もあるので、通勤手当は実費弁済として会社が判断している場合には、どのように従業員に負担させるのか会社が負担するのかは、会社の考え方でしょう。

これ、すべて通勤手当の支給規定に規定してあれば、規定のとおりに支給となります。

ただ、おそらく御社は細かな規定がないのかと思います。
であれば、今回の在宅勤務は御社の業務命令といえますので、本人がもし購入している定期券がある場合にはどのように精算をおこなうのかを考慮して、規定がない場合には経営者の判断を受けて、対応されてください。
1か月内の期間の在宅勤務命令であれば、数日の出勤停止命令分の交通費を支給しないことは、通勤手当の支給規定が1か月分の通勤定期券代だけでづすと、整合性が取れないのではないかと思います。



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> 在宅だと物理的に会社にこないので通勤手当の支給はなくても
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