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総務の給湯室

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私用での渡航歴のある従業員についての帰国後の対応

著者 soumu55 さん

最終更新日:2020年04月03日 10:47

削除されました

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Re: 私用での渡航歴のある従業員についての帰国後の対応

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年03月13日 20:54

こんばんは。個人的な意見がありますが。

中国、韓国から3月9日以降に入国した方については制限がかかっていますが、それ以外の国からの入国に対しては制限がいまのところ設けられていません。
個人的には、イタリアはどうなのかな、、、と思うところですが。


> →すぐにでも働きたい との事ですが、
> 会社としては
> →1~2週間休んで様子見てほしい という状況です。

現時点では中国や韓国からの入国でなければ、使用者の責による休業ということになるかと思いますので、休業手当の支払は必要でしょう。
本人がそのことに対して有給休暇を申請するのであれば有給休暇として対応することはできますが、会社が強制させることはできません。

休業等に伴う雇用調整助成金の特例措置の拡大が、3月10日に発表されていますので、その点については労働局に確認してみてください。




> いつも勉強させていただいております。
>
> 建築業で日給月給の従業員への対応についてです。
> 海外へ1週間ほど私用旅行に行っていました。
>
> 本人及び家族に熱や風邪症状がある人はいないとの報告です。
> 帰国後の従業員の希望として
> →すぐにでも働きたい との事ですが、
>
> 会社としては
> →1~2週間休んで様子見てほしい という状況です。
>
>
> 本人の有休を消化するか、
> 会社として休業補償をするべきか、悩んでいます。
>
> 現在、コロナウイルスとは関係なく仕事量も減っているため、
> 特に人手不足ではありませんが、
> どのような対応が必要なのか決めかねています。
>
> また、休業補償が必要とした場合、
> 助成が出ないかと思いますが、何か負担軽減策があれば教えていただけますでしょうか。
>
> ご協力の程、宜しくお願い致します。
>

Re: 私用での渡航歴のある従業員についての帰国後の対応

著者 村の長老 さん

最終更新日:2020年03月16日 07:31

会社の規定または指示で休業させる場合は、休業手当が必要です。現実には従業員にお願いして年休取得と言うのもあるでしょうが。

Re: 私用での渡航歴のある従業員についての帰国後の対応

著者 soumu55 さん

最終更新日:2020年03月16日 11:47

こんにちは。
ご意見ありがとうございました。

> こんばんは。個人的な意見がありますが。
>
> 中国、韓国から3月9日以降に入国した方については制限がかかっていますが、それ以外の国からの入国に対しては制限がいまのところ設けられていません。
> 個人的には、イタリアはどうなのかな、、、と思うところですが。
>
>
> > →すぐにでも働きたい との事ですが、
> > 会社としては
> > →1~2週間休んで様子見てほしい という状況です。
>
> 現時点では中国や韓国からの入国でなければ、使用者の責による休業ということになるかと思いますので、休業手当の支払は必要でしょう。
> 本人がそのことに対して有給休暇を申請するのであれば有給休暇として対応することはできますが、会社が強制させることはできません。
>
> 休業等に伴う雇用調整助成金の特例措置の拡大が、3月10日に発表されていますので、その点については労働局に確認してみてください。
>
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 建築業で日給月給の従業員への対応についてです。
> > 海外へ1週間ほど私用旅行に行っていました。
> >
> > 本人及び家族に熱や風邪症状がある人はいないとの報告です。
> > 帰国後の従業員の希望として
> > →すぐにでも働きたい との事ですが、
> >
> > 会社としては
> > →1~2週間休んで様子見てほしい という状況です。
> >
> >
> > 本人の有休を消化するか、
> > 会社として休業補償をするべきか、悩んでいます。
> >
> > 現在、コロナウイルスとは関係なく仕事量も減っているため、
> > 特に人手不足ではありませんが、
> > どのような対応が必要なのか決めかねています。
> >
> > また、休業補償が必要とした場合、
> > 助成が出ないかと思いますが、何か負担軽減策があれば教えていただけますでしょうか。
> >
> > ご協力の程、宜しくお願い致します。
> >

Re: 私用での渡航歴のある従業員についての帰国後の対応

著者 soumu55 さん

最終更新日:2020年03月16日 11:48

ありがとうございました。

> 会社の規定または指示で休業させる場合は、休業手当が必要です。現実には従業員にお願いして年休取得と言うのもあるでしょうが。

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