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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

互助会費の遡り請求について

著者 Bukowinska  さん

最終更新日:2020年03月20日 14:08

担当の長を会長とする互助会ですが、毎月、担当に所属する社員全員より500円が天引きされ積み立てられ、慶弔関係や退職者へ一時金が支払われる仕組みとなっております。私個人は、半年前にその担当の長となり異動してきた管理職ですが、私もその様な会を知るすべもなく、互助会費の天引きも行われていなかったようです。
調べたところ、約100人在籍する担当ではありますが、40名ほどから会費の天引きの設定がされていないことがわかりました。
この3月で退職される人たち(長年、会費を天引きされてきた人)へ、会の規約で定める一時金が足りないことが判明しました。
この時に、これまで天引き設定がなされていなかった社員より遡って会費を請求すべきなのか困っています。遡ると1万円とかの金額になる負担も小さくないと思います。解決策へのお知恵をください。

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Re: 互助会費の遡り請求について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年03月20日 15:19

こんにちは。

天引きについては、どのような原因で徴収がされなくなったのかがわかりませんが、互助会についての加入については社員全員から承諾を得ているものとして。

給与から天引であったとして、その引落ができていない額を個々に算定して、確認に1人1人事情を説明して支払ってもらうことが方法かと思います。

ただ、直ちに支払ってもらえるのかは、各人の事情もでてくるかとは思います。


一方で互助会の積立金が不足していることにより一時金の支払いができないという点については、互助会の規定はどのようになっていますか。



> 担当の長を会長とする互助会ですが、毎月、担当に所属する社員全員より500円が天引きされ積み立てられ、慶弔関係や退職者へ一時金が支払われる仕組みとなっております。私個人は、半年前にその担当の長となり異動してきた管理職ですが、私もその様な会を知るすべもなく、互助会費の天引きも行われていなかったようです。
> 調べたところ、約100人在籍する担当ではありますが、40名ほどから会費の天引きの設定がされていないことがわかりました。
> この3月で退職される人たち(長年、会費を天引きされてきた人)へ、会の規約で定める一時金が足りないことが判明しました。
> この時に、これまで天引き設定がなされていなかった社員より遡って会費を請求すべきなのか困っています。遡ると1万円とかの金額になる負担も小さくないと思います。解決策へのお知恵をください。

Re: 互助会費の遡り請求について

著者 Bukowinska  さん

最終更新日:2020年03月20日 20:47

お世話になります。ご返信ありがとうございます。
互助会についての加入について社員全員の承諾を得ているものと言う前提がそもそも怪しいと思っています。えーそうなのお金がもらえるんだ、程度の社員が多く承諾、規約の存在などあまり気にしてないのではないかと思っております。なんとなく天引きされているお金で支払えるものだろうなぁなどと思っている社員が多いものと思います。特に現時点で天引きがなされてない者については、たちまち不平を言うものと想像します。この点も確認するあるいは前に進む項目の1つと認識させていただきました。私のモヤモヤをしっかりと日本語にしていただいたことに感謝します。助かります。
第一ステップが終わった後には、引き落としがなされていない社員に丁寧に事情を必要により説明する必要があると認識しました。
財源が足りない時に支払いをどうするかのことについて規約に何と書かれているか確認したいと思います。
極めて参考になり、ステップが踏めやすいご助言でありました。
規約についてですが、まだしっかりと確認できておりません。第一報現在受けた段階です。2011年11月に発行された規約のようで休憩所に薄汚い紙が貼られているの見たのみでございます。
現在の現在の感触ではご指摘いただいたような事細かな記載は無いように感じておりますが、その場合は社員全員に改訂内容を説明をして了承を得るようなステップを踏んでは無いかと考えております。
追加でご助言いただけるとなお嬉しく、認識違いがあるようであれば改めてご助言ください。
長文大変失礼いたしました。



> こんにちは。
>
> 天引きについては、どのような原因で徴収がされなくなったのかがわかりませんが、互助会についての加入については社員全員から承諾を得ているものとして。
>
> 給与から天引であったとして、その引落ができていない額を個々に算定して、確認に1人1人事情を説明して支払ってもらうことが方法かと思います。
>
> ただ、直ちに支払ってもらえるのかは、各人の事情もでてくるかとは思います。
>
>
> 一方で互助会の積立金が不足していることにより一時金の支払いができないという点については、互助会の規定はどのようになっていますか。
>
>
>
> > 担当の長を会長とする互助会ですが、毎月、担当に所属する社員全員より500円が天引きされ積み立てられ、慶弔関係や退職者へ一時金が支払われる仕組みとなっております。私個人は、半年前にその担当の長となり異動してきた管理職ですが、私もその様な会を知るすべもなく、互助会費の天引きも行われていなかったようです。
> > 調べたところ、約100人在籍する担当ではありますが、40名ほどから会費の天引きの設定がされていないことがわかりました。
> > この3月で退職される人たち(長年、会費を天引きされてきた人)へ、会の規約で定める一時金が足りないことが判明しました。
> > この時に、これまで天引き設定がなされていなかった社員より遡って会費を請求すべきなのか困っています。遡ると1万円とかの金額になる負担も小さくないと思います。解決策へのお知恵をください。

Re: 互助会費の遡り請求について

著者 ton さん

最終更新日:2020年03月21日 01:45

> お世話になります。ご返信ありがとうございます。
> 互助会についての加入について社員全員の承諾を得ているものと言う前提がそもそも怪しいと思っています。えーそうなのお金がもらえるんだ、程度の社員が多く承諾、規約の存在などあまり気にしてないのではないかと思っております。なんとなく天引きされているお金で支払えるものだろうなぁなどと思っている社員が多いものと思います。特に現時点で天引きがなされてない者については、たちまち不平を言うものと想像します。この点も確認するあるいは前に進む項目の1つと認識させていただきました。私のモヤモヤをしっかりと日本語にしていただいたことに感謝します。助かります。
> 第一ステップが終わった後には、引き落としがなされていない社員に丁寧に事情を必要により説明する必要があると認識しました。
> 財源が足りない時に支払いをどうするかのことについて規約に何と書かれているか確認したいと思います。
> 極めて参考になり、ステップが踏めやすいご助言でありました。
> 規約についてですが、まだしっかりと確認できておりません。第一報現在受けた段階です。2011年11月に発行された規約のようで休憩所に薄汚い紙が貼られているの見たのみでございます。
> 現在の現在の感触ではご指摘いただいたような事細かな記載は無いように感じておりますが、その場合は社員全員に改訂内容を説明をして了承を得るようなステップを踏んでは無いかと考えております。
> 追加でご助言いただけるとなお嬉しく、認識違いがあるようであれば改めてご助言ください。
> 長文大変失礼いたしました。
>
>


こんばんは。横からですが…
資金管理はどのようにされているのでしょうか。
会社は関わらず社員間のみの互助会であれば毎月会社から天引きされた額を受け取ることになろうかと思います。
また天引きされているのであれば年度末に収支報告も必要でしょう。
天引き未収の社員もいるとのことなので遡及徴収も方法ですが一旦徴収者だけに残金清算し新年度から新たに徴収するのも方法です。
また法定以外の資金天引きですから協定書の確認も必要でしょう。
今回一時金の不足とのことなので一時金が妥当な額なのか見直すのもいいかもしれません。
慶弔金が一番多い利用だと思いますが現在の残金で賄えないほど高額なのでしょうか。
年数による支給規定だと今後も不足が生じる可能性もありますので一律支給も考慮されてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 互助会費の遡り請求について

著者 Bukowinska  さん

最終更新日:2020年03月21日 06:25

> > お世話になります。ご返信ありがとうございます。
> > 互助会についての加入について社員全員の承諾を得ているものと言う前提がそもそも怪しいと思っています。えーそうなのお金がもらえるんだ、程度の社員が多く承諾、規約の存在などあまり気にしてないのではないかと思っております。なんとなく天引きされているお金で支払えるものだろうなぁなどと思っている社員が多いものと思います。特に現時点で天引きがなされてない者については、たちまち不平を言うものと想像します。この点も確認するあるいは前に進む項目の1つと認識させていただきました。私のモヤモヤをしっかりと日本語にしていただいたことに感謝します。助かります。
> > 第一ステップが終わった後には、引き落としがなされていない社員に丁寧に事情を必要により説明する必要があると認識しました。
> > 財源が足りない時に支払いをどうするかのことについて規約に何と書かれているか確認したいと思います。
> > 極めて参考になり、ステップが踏めやすいご助言でありました。
> > 規約についてですが、まだしっかりと確認できておりません。第一報現在受けた段階です。2011年11月に発行された規約のようで休憩所に薄汚い紙が貼られているの見たのみでございます。
> > 現在の現在の感触ではご指摘いただいたような事細かな記載は無いように感じておりますが、その場合は社員全員に改訂内容を説明をして了承を得るようなステップを踏んでは無いかと考えております。
> > 追加でご助言いただけるとなお嬉しく、認識違いがあるようであれば改めてご助言ください。
> > 長文大変失礼いたしました。
> >
> >
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 資金管理はどのようにされているのでしょうか。
> 会社は関わらず社員間のみの互助会であれば毎月会社から天引きされた額を受け取ることになろうかと思います。
> また天引きされているのであれば年度末に収支報告も必要でしょう。
> 天引き未収の社員もいるとのことなので遡及徴収も方法ですが一旦徴収者だけに残金清算し新年度から新たに徴収するのも方法です。
> また法定以外の資金天引きですから協定書の確認も必要でしょう。
> 今回一時金の不足とのことなので一時金が妥当な額なのか見直すのもいいかもしれません。
> 慶弔金が一番多い利用だと思いますが現在の残金で賄えないほど高額なのでしょうか。
> 年数による支給規定だと今後も不足が生じる可能性もありますので一律支給も考慮されてはどうでしょうか。
> とりあえず。

ご助言に感謝申し上げます。
資金管理ですが、年度末の収支報告がまずは存在していたのかを確認します。
今年度末には、必ず収支報告は作ります。これまで、収支報告がなされていれば、天引き未収の社員については、気づいていたものと思われます。また、これにより、一時金の額の妥当性も知ることができるとも考えます。ありがとうございます。
また、労使協定書に何が書かれているのかも確認が必要であると認識しました。

これまでのお二人様からのご助言を整理すると、文書の確認が第一と改めて確認が取れました。

第一には、労使協定書。現状、内容を確認します。
>恐れ入りますが、確認ポイントをご教示いただくと心強いものとなります。
ご検討いただけると助かります。
第二は、規約。
・期間による支給規定なのか否か。
・積立金の不足の場合の対応方法の記載の有無。あれば、それに則り対応します。ない場合は、
>恐れ入りますが、更なるご解説を頂けませんでしょうか?「> 一旦徴収者だけに残金清算し新年度から新たに徴収するのも方法です」。
現状、3月末に退職される方々の一時金が不足している見通しです。一旦支給規定の則り残金を集め、不足分を会長である私が立替、徐々に返済を会より受けるというイメージでしょうか?
・第三は、収支報告書
未払い者を気付ける仕組みなのか、一時金の額の妥当性

引き続き、追加のご助言や認識間違えのご指摘でも構いません。これまでのご経験や知見をご共有いただけたら助かります。

長文大変失礼しました。


Re: 互助会費の遡り請求について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年03月21日 08:30

おはようございます。

>慶弔関係や退職者へ一時金が支払われる仕組み

基本的に互助会の規約等が何処かにあるかと思います。
天引きされている月々の互助会費も規約等に記載があるはずです。
また、慶弔や退職に一時金を支払うのであれば、その内容も金額も規約にあるはずです。

>互助会についての加入について社員全員の承諾を得ているものと言う前提がそもそも怪しいと思っています。

入社時に知らなううちに強制加入というお話もないわけではありませんが、天引きされていない方がいるということは、互助会にそもそも加入していない方がいるということがあるのかもしれません(一般的に、互助会は任意参加)。
100人在籍とありますが、それは社員数であり、互助会加入者は60名という可能性はありませんか。まあ、周囲の社員に聞いた感じでは、加入した覚えもないが、脱退した覚えもなさそうではありそうですね。


>なんとなく天引きされている

互助会費が天引き冴えているのであれば、労使協定が必ずあります(労働基準法第二十四条)。
会社に労使協定書を確認してみてはいかがでしょうか。


また互助会費は会社の会計とは別物です。
仮に互助会で杜撰な会計をしていたとして、会社が天引きした金銭は現在どのように管理されているのでしょうか。残高が不足しているという把握ができていることから、金銭管理だけはされていたようには思えますが、その点は前任者もしくは互助会の会計責任者に確認は必要でしょう。


それとも現状が互助会活動はしておらず、ずっとほぼ放置されていて、会社から天引きされた額が互助会会計に入金だけされていて、そこから支払いだけを漠然とおこなっていたという経過なのでしょうか。

Re: 互助会費の遡り請求について

著者 Bukowinska  さん

最終更新日:2020年03月21日 10:00

御世話になります。親身のご助言に感謝申し上げます。

> 天引きされている月々の互助会費も規約等に記載があるはずです。
> また、慶弔や退職に一時金を支払うのであれば、その内容も金額も規約にあるはずです。
→記載のあることは確認できています。

>なんとなく天引きされてる、様だ

規約には、その担当に所属する全員が対象との一文があったように記憶しておりますが、任意であることを知りましたので再確認いたします。

天引きの手続きですが、労使協定は確認します。今、聞いている話は次の通りです。
その担当に所属することになった社員(新入社員、他担当からの異動者等)の給料より、労働組合の事務員が天引きの手続きを行う。その天引きされた金額は、この互助会の銀行口座へ入金されていく。必要時に、互助会幹事が、出金し該当社員(慶弔等)へ支払う。

入金については、労使協定の下でコントロールされているものとして、出金時の承認プロセスは再確認であると認識しました。
ただし、入金に関するプロセスで各個人と合意を得ているものなのかが、不明なので労使協定の下の階層と思われる規約について、新入社員や異動者との合意プロセスも確認します。(私も、異動者ですが、互助会の存在を知らないまま、規約を読むと互助会の会長とのこと)

現時点、2名の方よりご返信を頂いております。早速、月曜日より、行動に移します。そのための、アクション計画を整理しました。

第一には、労使協定書。現状、内容を確認します。
>恐れ入りますが、確認ポイントをご教示いただくと心強いものとなります。
ご検討いただけると助かります。
第二は、規約。
・互助会は基本的に任意であることが前提、このことから、規約への合意形成のプロセスの確認。
・期間による支給規定なのか否か。出金時の承認プロセスの確認
・積立金の不足の場合の対応方法の記載の有無。あれば、それに則り対応します。ない場合は、
>恐れ入りますが、更なるご解説を頂けませんでしょうか?「> 一旦徴収者だけに残金清算し新年度から新たに徴収するのも方法です」。
現状、3月末に退職される方々の一時金が不足している見通しです。一旦支給規定の則り残金を集め、不足分を会長である私が立替、徐々に返済を会より受けるというイメージでしょうか?
・第三は、収支報告書
未払い者を気付ける仕組みなのか、一時金の額の妥当性(入金・出金における承認プロセス)

ご一読いただき、追加のご助言や認識間違えのご指摘、これまでのご経験や知見をご共有いただけたら助かります。

長文大変失礼しました。




> おはようございます。
>
> >慶弔関係や退職者へ一時金が支払われる仕組み
>
> 基本的に互助会の規約等が何処かにあるかと思います。
> 天引きされている月々の互助会費も規約等に記載があるはずです。
> また、慶弔や退職に一時金を支払うのであれば、その内容も金額も規約にあるはずです。
>
> >互助会についての加入について社員全員の承諾を得ているものと言う前提がそもそも怪しいと思っています。
>
> 入社時に知らなううちに強制加入というお話もないわけではありませんが、天引きされていない方がいるということは、互助会にそもそも加入していない方がいるということがあるのかもしれません(一般的に、互助会は任意参加)。
> 100人在籍とありますが、それは社員数であり、互助会加入者は60名という可能性はありませんか。まあ、周囲の社員に聞いた感じでは、加入した覚えもないが、脱退した覚えもなさそうではありそうですね。
>
>
> >なんとなく天引きされている
>
> 互助会費が天引き冴えているのであれば、労使協定が必ずあります(労働基準法第二十四条)。
> 会社に労使協定書を確認してみてはいかがでしょうか。
>
>
> また互助会費は会社の会計とは別物です。
> 仮に互助会で杜撰な会計をしていたとして、会社が天引きした金銭は現在どのように管理されているのでしょうか。残高が不足しているという把握ができていることから、金銭管理だけはされていたようには思えますが、その点は前任者もしくは互助会の会計責任者に確認は必要でしょう。
>
>
> それとも現状が互助会活動はしておらず、ずっとほぼ放置されていて、会社から天引きされた額が互助会会計に入金だけされていて、そこから支払いだけを漠然とおこなっていたという経過なのでしょうか。
>

Re: 互助会費の遡り請求について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2020年03月21日 11:26

横から失礼します。


> 現状、3月末に退職される方々の一時金が不足している見通しです。一旦支給規定の則り残金を集め、不足分を会長である私が立替、徐々に返済を会より受けるというイメージでしょうか?

立替はいけません。。。ほとんどの社内互助会は、会社の一部となっています。
規定を確認するのが先です。。。不足した場合の規定も有るでしょう。
規定が無い場合、、、は、互助会費の増額等で対応するか、会社に相談して一部補てんしてもらうか。。。。だと思います。
あなた一人の責任で対応することは絶対にやっていはいけないことです。
本来、どのような形であっても、お金を集める=収益性があると判断されます。
会員の中だけで、会費の中だけで運営する福利厚生等の目的がしっかりされていない場合は、税務申告も必要になると聞いたことが有ります。
そのため、私的にお金を入れたり、出したりすることは、とても危険です。

参考ホームページ
http://www.nakanokaikei.com/2008/09/post_47.html

https://www.mikagecpa.com/archives/8327/


また
今まで収支報告等もなかった様子。。。必要な分だけ通帳から引き出していたようですが、領収証や、受領証明等の管理はできているのでしょうか?
いつ、だれに、どれだけ渡しているのか、、、内容によっては、前会長責任もあるのでは?


Re: 互助会費の遡り請求について

著者 ton さん

最終更新日:2020年03月21日 15:20

こんにちは。
既にユキンコクラブ様から回答がありますが個人立替はやめましょう。
個人で立て替える性質のものではありません。
今まで杜撰な管理をされていた積み上げの結果ですから問者様の責でもないでしょう。
方法としては現在の残金に見合う額を支払うか、今回は慶弔金…餞別等…の支給はなしとして一旦全額清算…天引社員に均等変換…するかが妥当と思われます。
そして新年度0円から改めて会費徴収とされるといいでしょう。
社員については今までの経緯…収支管理がされていない点…と会費徴収を改めて説明し理解を求めるのが一番でしょう。
とりあえず。

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