> 弊社の従業員で、育休中(延長)している方がいて、その期間中に2人目を出産する事になりました
> 前任からの引継ぎで、私は初めて産休育休の手続きに係るので、初歩的な事すらも分からず、私が今すべき手続きは何なのかお聞きしたいです。
> 雇用保険では、1人目の育児休業給付金受給中です
>
> 1人目育休→H31.2.8~R2.6.12(延長中)
> ですが、会社がR2.4.1に合併した為、R2.4.1~R2.6.12に変更
> 2人目出産予定日→R2.5.10
> 2人目産休→3/30~7/5
> 2人目育休→7/6~
> これにより、健康保険では1人目育休中→2人目産休中へ上書きされるという認識でよろしいのでしょうか?
雇用保険については、ハローワークに直接聞いていただくとよいのですが、、、現在は電話対応が主流で窓口相談は予約制になっているかもしれません。
Q&A育児休業給付金より 抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
Q14 第1子に係る育児休業給付を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付はいつまで支給されますか。
A:第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。
なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付を受給することが可能です。
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社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者であれば、
出産手当金や、厚生年金の産前産後期間の保険料免除等の手続きも必要になりますので、年金事務所でご確認ください。(電話で可能です)
上書き?という意味がわかりませんが、第1子に育児休業期間と、第2子の出産に係る分が重なっていても、どちらかしか適用されれません。よって、第1子に係る育児休業終了として、第2子にかかる産前産後期間とします。