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総務の給湯室

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コロナ休業に伴う公休日数

著者 カワウソ1123 さん

最終更新日:2020年04月29日 12:10

コロナ対策休業に伴い助成金の活用予定です。
現在5月の勤務予定を作成しているのですが、休日日数についてご教授いただきたいです。

当社の店舗がテナントとして入っているショッピングモールが、新型コロナの影響により5月10日まで休業することとなりました。

当社の5月の休日日数は10日と規程有ります

この場合、5月1日~10日の10日館は休業(自宅待機)
5月11日~5月31日の21日間で月の割合約3割の6日~7日の休日を計画

このような計画でも助成金の申請には問題ないでしょうか。
休業期間中にも休日を組み込んで、規程の10日を計画しなければならないでしょうか。

初歩的な質問ですみません。

ご助言お願いいたします。
 


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Re: コロナ休業に伴う公休日数

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2020年04月29日 17:43

この手の質問は、労務管理へ相談していただくとよいと思いますが。。。

助成金を活用されるのであれば、まず、顧問社労士がいるなら、そちらに、
社労士がいないのであれば、ハローワーク又は労働局への相談をお勧めします。

計画を立てて実行した結果、助成金対象にならない休み方をしている、、、と言われてアウトになるより、しっかり聞いてきた方がいいですよ。。

就労日程(変形性適用など)が不明なので、、何とも言えませんが、、
通常勤務するとしたら、どのような休日設定をしているかがわからないと、休日計画は立てられないと思います。

どこかが休みになったからうちも休ませる。。だけでは通用しないのが助成金です。


> コロナ対策休業に伴い助成金の活用予定です。
> 現在5月の勤務予定を作成しているのですが、休日日数についてご教授いただきたいです。
>
> 当社の店舗がテナントとして入っているショッピングモールが、新型コロナの影響により5月10日まで休業することとなりました。
>
> 当社の5月の休日日数は10日と規程有ります
>
> この場合、5月1日~10日の10日館は休業(自宅待機)
> 5月11日~5月31日の21日間で月の割合約3割の6日~7日の休日を計画
>
> このような計画でも助成金の申請には問題ないでしょうか。
> 休業期間中にも休日を組み込んで、規程の10日を計画しなければならないでしょうか。
>
> 初歩的な質問ですみません。
>
> ご助言お願いいたします。
>  
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Re: コロナ休業に伴う公休日数

著者 カワウソ1123 さん

最終更新日:2020年04月30日 14:03

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
早速ハローワークへ相談に行ってきたいと思います。
ありがとうございました。

> この手の質問は、労務管理へ相談していただくとよいと思いますが。。。
>
> 助成金を活用されるのであれば、まず、顧問社労士がいるなら、そちらに、
> 社労士がいないのであれば、ハローワーク又は労働局への相談をお勧めします。
>
> 計画を立てて実行した結果、助成金対象にならない休み方をしている、、、と言われてアウトになるより、しっかり聞いてきた方がいいですよ。。
>
> 就労日程(変形性適用など)が不明なので、、何とも言えませんが、、
> 通常勤務するとしたら、どのような休日設定をしているかがわからないと、休日計画は立てられないと思います。
>
> どこかが休みになったからうちも休ませる。。だけでは通用しないのが助成金です。
>
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Re: コロナ休業に伴う公休日数

著者 村の長老 さん

最終更新日:2020年04月30日 16:03

助成金、たぶん雇調金のことを言われているのだと思います。地域にもよるでしょうが、ハロワや助成金センターは電話もつながりにくく、窓口での待ち時間も相当長くなっていると聞きます。

会社の担当者のようですから、まずは会社の方針を再確認した上で、厚労省HPの雇調金ガイドを参照し、不明な点のみピックアップして、最終に問い合わせるのがよいと思います。

何もわかりませんが教えて下さい、といっても、まずはそれらを読んだ上でお尋ねくださいと言われるようです。

会社が休業手当を支給しない場合は雇調金も支給されませんので、休業させる+休業手当を支払う、の最低条件が満たされるかどうかですね。

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