相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 ゆずりんご さん

最終更新日:2020年05月30日 19:45

はじめまして。数年上司のパワハラに悩み、許容値を超えてしまい心療内科にて「鬱・適用障害で1ヶ月の療養必要」と診断書がでました。

そこで質問です。

①会社を休むにあたり、まずは有給残数40日分を使用したいのですが可能でしょうか?

そのあと有給を使い切った場合は、休職扱いで障業手当金の申請をしたい。

この流れで対応してもらうことは可能なのでしょうか。

直接、総務へ持参して
診断書を提出するつもりです。



②ボーナスの支給日が6/9で、すでに評価査定は完了しています。診断書を提出して、有給を使用させてもらえずに休職扱いにされたら、至急日に在籍していないことになりボーナス支給もなくなるため、ボーナス支給日まで我慢して出社するか診断書はまだ出さずにとりあえず病欠で休み、支給後に診断書をだしたほうがいいのでしょうか。


ご教示いただけますよう
何とぞよろしくお願いいたします

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Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 ton さん

最終更新日:2020年05月30日 21:09

> はじめまして。数年上司のパワハラに悩み、許容値を超えてしまい心療内科にて「鬱・適用障害で1ヶ月の療養必要」と診断書がでました。
>
> そこで質問です。
>
> ①会社を休むにあたり、まずは有給残数40日分を使用したいのですが可能でしょうか?
>
> そのあと有給を使い切った場合は、休職扱いで障業手当金の申請をしたい。
>
> この流れで対応してもらうことは可能なのでしょうか。
>
> 直接、総務へ持参して
> 診断書を提出するつもりです。
>
>
>
> ②ボーナスの支給日が6/9で、すでに評価査定は完了しています。診断書を提出して、有給を使用させてもらえずに休職扱いにされたら、至急日に在籍していないことになりボーナス支給もなくなるため、ボーナス支給日まで我慢して出社するか診断書はまだ出さずにとりあえず病欠で休み、支給後に診断書をだしたほうがいいのでしょうか。
>
>
> ご教示いただけますよう
> 何とぞよろしくお願いいたします


こんばんは。気になる点が…
賞与支給の基準が在籍であれば支給はされると思うのですが…
在籍…会社に籍がある、つまり雇用されていて退職していない
在職…当日出勤して仕事をしているかどうか、有給は含みますが欠勤は不在と判断
休職期間においては籍はありますから在籍となりますが規定が休職期間について別途規定がある場合は言われているように不支給となることもあります
在籍支給と休職期間についてどのように規定されているか1度規定を確認されてはどうでしょうか
診断書提出による有休使用は可能です
休職明けの事も考え有給全日使用ではなく数日残数があったほうがいいこともありますので休職を何時からにするかは要検討ではないかと思います
とりあえず。

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年05月31日 12:08

こんにちは。

有給休暇を使用するのであれば、有給休暇取得はできるでしょう。

ただ、貴社の休職の規定との確認は必要でしょう。

有給休暇を取得するのであれば、有給休暇の取得の後に、休職の規定・条件に当てはまっているかどうかを確認することになるでしょう。
40日後からの休職を決定する会社は少ないと思います。

先に休職となれば、休職期間に有給休暇の取得はできません。

1か月の診断書であれば、40日の有給休暇の取得後には病状は回復できているという見込みになりますので、有給休暇40日取得後に、休職の要件を満たさないことはあるでしょう。


2.
支給要件が在籍要件であれば、休職している状態は退職していませんから、支給されるかと思います。
ただ、貴社の賞与の支給要件や休職中の取扱が関与する部分になりますので、休職明けに支給という可能性もあるでしょうし、就業規則や賞与規定の条項を確認されてください。

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2020年06月01日 21:42

こんばんは。
最近は、レスすることも少なくりましたが…

1.診断書があるなら、診断書とおり1カ月の療養を会社に申し入れることです。
2.診断書があるのに、それを認めないということはできません。
別の方法としては、その診断書とは別に会社の指定する病院で検査を受けてもらうこともありますが、そこまでするかどうか…
3.休みですが、有給休暇を使用するか、傷病手当金の申請を行うかは任意です。
4休職の発令は、就業規則にもよりますが、欠勤が1カ月以上続いた場合とか、会社が休職の必要性を認めたときとか…、または、本人が休職の申請をしてそれを会社が認めたときとかいろいろです。
5.賞与の支給ですが、在籍支給となっているのであれば、退職していない限りは支給を受けられます。但し、賞与査定期間の内容によるので、金額までは何とも言えません。

パワハラ防止の法律が何日か前に施行となったようです。罰則は無いようですが、指導や会社名の公表まではあるかもしれません。
現在、コロナ禍による従業員の解雇等が多いですが、万が一その方向持っていかれるようでしたら、パワハラも含めて弁護士さん等に相談することです。
「外部に相談している」ということだけでも、パワハラ上司に対しては牽制になります。
今時、パワハラに注意しないような役職者は正直使えません。私の知っている人間も本社の部長までトントン拍子に出世しましたが、昨年海外へ飛ばされ資料編纂の仕事に追いやられました。仕事そのものは出来ましたが、人間的な問題ですね。




> はじめまして。数年上司のパワハラに悩み、許容値を超えてしまい心療内科にて「鬱・適用障害で1ヶ月の療養必要」と診断書がでました。
>
> そこで質問です。
>
> ①会社を休むにあたり、まずは有給残数40日分を使用したいのですが可能でしょうか?
>
> そのあと有給を使い切った場合は、休職扱いで障業手当金の申請をしたい。
>
> この流れで対応してもらうことは可能なのでしょうか。
>
> 直接、総務へ持参して
> 診断書を提出するつもりです。
>
>
>
> ②ボーナスの支給日が6/9で、すでに評価査定は完了しています。診断書を提出して、有給を使用させてもらえずに休職扱いにされたら、至急日に在籍していないことになりボーナス支給もなくなるため、ボーナス支給日まで我慢して出社するか診断書はまだ出さずにとりあえず病欠で休み、支給後に診断書をだしたほうがいいのでしょうか。
>
>
> ご教示いただけますよう
> 何とぞよろしくお願いいたします

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 booby さん

最終更新日:2020年06月04日 14:52

②については他の方も回答していらっしゃるように、休職および有給休暇消化中は在籍になるので、賞与は問題なく支給されるはずです。

①についてですが、これを実現するには高度な根回しが必要です。40日の有給休暇があるなら、一番最初の診断書に記載されている、一か月の休養は有給休暇で賄えるからです。ご相談内容だと一か月経過後に再び診断書を取って、その診断書をもとに休職に入ることになりますが、そうなると当然のことながら、最初の診断書の妥当性に疑問が持たれ、セカンドオピニオンを取るよう会社から求められる可能性は高いです。セカンドオピニオンで緩解の診断が出ると休職に入ることは難しいかもしれません。

そのためには療養期間は一か月なのに、療養に入る前から40日間は有給休暇、その後休職と既定路線を作っておく必要があるのです。人事か労務のキーマンに根回しし、あらかじめ首を縦に振らせておく必要がありますが、長期休職者を出したくない特別な理由がない限り、難しい気がします。


> はじめまして。数年上司のパワハラに悩み、許容値を超えてしまい心療内科にて「鬱・適用障害で1ヶ月の療養必要」と診断書がでました。
>
> そこで質問です。
>
> ①会社を休むにあたり、まずは有給残数40日分を使用したいのですが可能でしょうか?
>
> そのあと有給を使い切った場合は、休職扱いで障業手当金の申請をしたい。
>
> この流れで対応してもらうことは可能なのでしょうか。
>
> 直接、総務へ持参して
> 診断書を提出するつもりです。
>
>
>
> ②ボーナスの支給日が6/9で、すでに評価査定は完了しています。診断書を提出して、有給を使用させてもらえずに休職扱いにされたら、至急日に在籍していないことになりボーナス支給もなくなるため、ボーナス支給日まで我慢して出社するか診断書はまだ出さずにとりあえず病欠で休み、支給後に診断書をだしたほうがいいのでしょうか。
>
>
> ご教示いただけますよう
> 何とぞよろしくお願いいたします

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2020年06月04日 23:46

boobyさん、こんばんは。

相談者さんがその後何も書いてこないので何とも言えませんが、精神疾患の原因がどこにあるかではないでしょうか?
診断書にハッキリとパワハラが原因と書いてあるはずもなく、復帰したとしても、その原因を取り除いておかないと、休職そのものも意味がなくなってしまうのではないかと思います。
診断書は診断書として、療養と同時にその原因を突き止めることも、人事労務の仕事だろうと思っています。
そういう意味では、相談者さんには申し訳ないが、賞与問題は別にして、まず先に休職ありきではありません。
とりあえずは、診断書とおり療養に専念するということです。
然しながら、相談者さんの話が事実であるとすれば、最低限相談者さんの職場を上司と引き離すことは必要になってきますね。
(事実かどうかは、同じ職場の人間から聞くか?日常の仕事ぶりからほぼ推測できます。当人が否定しても。)
なお、病状の程度にもよりますが、休職を認めなければ中途半端な状態で勤務することになり、一番困るのはやはり配属される職場になるはずです。その都度具合が悪ければ休むことになり、周りの人間はそれをカバーしながら仕事をしていかないとならなくなります。
基本は「ちゃんと病気を直してから復帰しろ!」だと思っています。




> ②については他の方も回答していらっしゃるように、休職および有給休暇消化中は在籍になるので、賞与は問題なく支給されるはずです。
>
> ①についてですが、これを実現するには高度な根回しが必要です。40日の有給休暇があるなら、一番最初の診断書に記載されている、一か月の休養は有給休暇で賄えるからです。ご相談内容だと一か月経過後に再び診断書を取って、その診断書をもとに休職に入ることになりますが、そうなると当然のことながら、最初の診断書の妥当性に疑問が持たれ、セカンドオピニオンを取るよう会社から求められる可能性は高いです。セカンドオピニオンで緩解の診断が出ると休職に入ることは難しいかもしれません。
>
> そのためには療養期間は一か月なのに、療養に入る前から40日間は有給休暇、その後休職と既定路線を作っておく必要があるのです。人事か労務のキーマンに根回しし、あらかじめ首を縦に振らせておく必要がありますが、長期休職者を出したくない特別な理由がない限り、難しい気がします。
>

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 booby さん

最終更新日:2020年06月10日 15:12

hitokoto2008 様お世話になります。

相談者さん抜きで場外乱闘しても..なのですが、この場合医師の診断書による休養期間は有給休暇で賄うことができてしまうのが悩ましいと思います。

私だったら、医師にお願いして2か月の療養期間(1.5か月でも良いけど)にしてもらって、有給を使い果たしたら自動的に休職に入りたい、と会社に申し出るかな、と思います。実際似たようなシチュエーションの経験があります。

休養中に会社の書類(休職願)を起票するのはそれだけでもしんどいでしょう。途中で療養期間が延びるのも、担当者を納得させるのに疲れそうです。最初からやや長めの期間を設定してもらい、ラッキーなことに療養期間が短くて済んだ(これは医師の診断書で可能なはずなので)という形にもっていった方が良いのかもしれませんね。


> boobyさん、こんばんは。
>
> 相談者さんがその後何も書いてこないので何とも言えませんが、精神疾患の原因がどこにあるかではないでしょうか?
> 診断書にハッキリとパワハラが原因と書いてあるはずもなく、復帰したとしても、その原因を取り除いておかないと、休職そのものも意味がなくなってしまうのではないかと思います。
> 診断書は診断書として、療養と同時にその原因を突き止めることも、人事労務の仕事だろうと思っています。
> そういう意味では、相談者さんには申し訳ないが、賞与問題は別にして、まず先に休職ありきではありません。
> とりあえずは、診断書とおり療養に専念するということです。
> 然しながら、相談者さんの話が事実であるとすれば、最低限相談者さんの職場を上司と引き離すことは必要になってきますね。
> (事実かどうかは、同じ職場の人間から聞くか?日常の仕事ぶりからほぼ推測できます。当人が否定しても。)
> なお、病状の程度にもよりますが、休職を認めなければ中途半端な状態で勤務することになり、一番困るのはやはり配属される職場になるはずです。その都度具合が悪ければ休むことになり、周りの人間はそれをカバーしながら仕事をしていかないとならなくなります。
> 基本は「ちゃんと病気を直してから復帰しろ!」だと思っています。
>
>
>
>
> > ②については他の方も回答していらっしゃるように、休職および有給休暇消化中は在籍になるので、賞与は問題なく支給されるはずです。
> >
> > ①についてですが、これを実現するには高度な根回しが必要です。40日の有給休暇があるなら、一番最初の診断書に記載されている、一か月の休養は有給休暇で賄えるからです。ご相談内容だと一か月経過後に再び診断書を取って、その診断書をもとに休職に入ることになりますが、そうなると当然のことながら、最初の診断書の妥当性に疑問が持たれ、セカンドオピニオンを取るよう会社から求められる可能性は高いです。セカンドオピニオンで緩解の診断が出ると休職に入ることは難しいかもしれません。
> >
> > そのためには療養期間は一か月なのに、療養に入る前から40日間は有給休暇、その後休職と既定路線を作っておく必要があるのです。人事か労務のキーマンに根回しし、あらかじめ首を縦に振らせておく必要がありますが、長期休職者を出したくない特別な理由がない限り、難しい気がします。
> >
>

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2020年06月10日 20:55

boobyさん
お忙しい中、レスありがとうございます。

> 私だったら、医師にお願いして2か月の療養期間(1.5か月でも良いけど)にしてもらって、有給を使い果たしたら自動的に休職に入りたい、と会社に申し出るかな、と思います。実際似たようなシチュエーションの経験があります。
>途中で療養期間が延びるのも、担当者を納得させるのに疲れそうです。最初からやや長めの期間を設定してもらい、ラッキーなことに療養期間が短くて済んだ(これは医師の診断書で可能なはずなので)という形にもっていった方が良いのかもしれませんね。


私の昔の人事の上司は厳しい人でした。
いきなり長い診断書を出されたら、「当然、それ以前からいろいろな兆候があって(頻繁に休む)、やむを得ず、当人が思いきった診断書をもってきたのだろう」「お前はそのような状態になるまで気づかず、なぜ今まで放置しておいたのか?」と詰問されたと思います(苦笑)
もはや、休職期間云々の話ではなくなって、人事担当者の職務怠慢とパワハラの原因究明に移行していたと思っています。

今回、私が心配するのはその休職後のことです。休職して復帰できなければ休職満了で退職となります(途中の一時復帰は休職期間の中断に当たらないというような規定もあるはず)。
休職を解くのも会社です。原因を取り除かないで復帰しても、また同じ轍を踏むかもしれません。
休職満了で退職となったら、その理由から再就職は厳しいでしょう。
相談者さんは休職だけを考えているようですが、実は、大きな問題はその後にあるということですね。




> hitokoto2008 様お世話になります。
>
> 相談者さん抜きで場外乱闘しても..なのですが、この場合医師の診断書による休養期間は有給休暇で賄うことができてしまうのが悩ましいと思います。
>
> 私だったら、医師にお願いして2か月の療養期間(1.5か月でも良いけど)にしてもらって、有給を使い果たしたら自動的に休職に入りたい、と会社に申し出るかな、と思います。実際似たようなシチュエーションの経験があります。
>
> 休養中に会社の書類(休職願)を起票するのはそれだけでもしんどいでしょう。途中で療養期間が延びるのも、担当者を納得させるのに疲れそうです。最初からやや長めの期間を設定してもらい、ラッキーなことに療養期間が短くて済んだ(これは医師の診断書で可能なはずなので)という形にもっていった方が良いのかもしれませんね。
>
>

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 ゆずりんご さん

最終更新日:2020年06月13日 00:49

ton様

お返事ありがとうございました。
体調を崩してしまいお返事とお礼が今になり申し訳ございません。

しっかり社内規則を読んで確認してまいります。

ありがとうございました。



> > はじめまして。数年上司のパワハラに悩み、許容値を超えてしまい心療内科にて「鬱・適用障害で1ヶ月の療養必要」と診断書がでました。
> >
> > そこで質問です。
> >
> > ①会社を休むにあたり、まずは有給残数40日分を使用したいのですが可能でしょうか?
> >
> > そのあと有給を使い切った場合は、休職扱いで障業手当金の申請をしたい。
> >
> > この流れで対応してもらうことは可能なのでしょうか。
> >
> > 直接、総務へ持参して
> > 診断書を提出するつもりです。
> >
> >
> >
> > ②ボーナスの支給日が6/9で、すでに評価査定は完了しています。診断書を提出して、有給を使用させてもらえずに休職扱いにされたら、至急日に在籍していないことになりボーナス支給もなくなるため、ボーナス支給日まで我慢して出社するか診断書はまだ出さずにとりあえず病欠で休み、支給後に診断書をだしたほうがいいのでしょうか。
> >
> >
> > ご教示いただけますよう
> > 何とぞよろしくお願いいたします
>
>
> こんばんは。気になる点が…
> 賞与支給の基準が在籍であれば支給はされると思うのですが…
> 在籍…会社に籍がある、つまり雇用されていて退職していない
> 在職…当日出勤して仕事をしているかどうか、有給は含みますが欠勤は不在と判断
> 休職期間においては籍はありますから在籍となりますが規定が休職期間について別途規定がある場合は言われているように不支給となることもあります
> 在籍支給と休職期間についてどのように規定されているか1度規定を確認されてはどうでしょうか
> 診断書提出による有休使用は可能です
> 休職明けの事も考え有給全日使用ではなく数日残数があったほうがいいこともありますので休職を何時からにするかは要検討ではないかと思います
> とりあえず。

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 ゆずりんご さん

最終更新日:2020年06月13日 00:52

ぴぃちん様

丁寧なコメントいただきありがとうございました。体調くずしお礼が今になり申し訳ございません。

会社へ診断書を渡し、
有給で対応してもらえることになりました。


今は心療内科に通い治療に専念しています。

詳しく教えていただきありがとうございました。





> こんにちは。
>
> 有給休暇を使用するのであれば、有給休暇取得はできるでしょう。
>
> ただ、貴社の休職の規定との確認は必要でしょう。
>
> 有給休暇を取得するのであれば、有給休暇の取得の後に、休職の規定・条件に当てはまっているかどうかを確認することになるでしょう。
> 40日後からの休職を決定する会社は少ないと思います。
>
> 先に休職となれば、休職期間に有給休暇の取得はできません。
>
> 1か月の診断書であれば、40日の有給休暇の取得後には病状は回復できているという見込みになりますので、有給休暇40日取得後に、休職の要件を満たさないことはあるでしょう。
>
>
> 2.
> 支給要件が在籍要件であれば、休職している状態は退職していませんから、支給されるかと思います。
> ただ、貴社の賞与の支給要件や休職中の取扱が関与する部分になりますので、休職明けに支給という可能性もあるでしょうし、就業規則や賞与規定の条項を確認されてください。

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 ゆずりんご さん

最終更新日:2020年06月13日 00:59

hitokoto2008様

お忙しいところ丁寧にご説明いただきありがとうございます。体調が悪くなかなかのぞくことができなくお返事が今になってしまい申し訳ございませんでした。


診断書を会社へ提出し、まずは有給で休むことになりました。今はとりあえず治療に専念しています。

いろいろと詳しくご教示いただき心より感謝いたします。ありがとうございます。

Re: 会社を療養で1ヶ月休むのに有給を使用可能か

著者 ゆずりんご さん

最終更新日:2020年06月13日 01:10

booby様

コメントいただきありがとうございました。
お返事とお礼が遅くなり申し訳ございません。

総務へ確認したところ、
まずは有給で対応となりました。

1ケ月休養治療してさらに延長の場合は、
残りの有給を使用して、
それも無くなった場合は
会社から給与を6.5分支給で休養扱い(1年)となり
さらに治療必要な場合は、休職となり傷害手当を支給(1年半)いう流れになるとのことでした。

それでも回復しない場合は、
退職になるそうです。

収入を心配せずに治療にあたるように
総務の担当者より連絡いただきました。

ありがとうございました。







> ②については他の方も回答していらっしゃるように、休職および有給休暇消化中は在籍になるので、賞与は問題なく支給されるはずです。
>
> ①についてですが、これを実現するには高度な根回しが必要です。40日の有給休暇があるなら、一番最初の診断書に記載されている、一か月の休養は有給休暇で賄えるからです。ご相談内容だと一か月経過後に再び診断書を取って、その診断書をもとに休職に入ることになりますが、そうなると当然のことながら、最初の診断書の妥当性に疑問が持たれ、セカンドオピニオンを取るよう会社から求められる可能性は高いです。セカンドオピニオンで緩解の診断が出ると休職に入ることは難しいかもしれません。
>
> そのためには療養期間は一か月なのに、療養に入る前から40日間は有給休暇、その後休職と既定路線を作っておく必要があるのです。人事か労務のキーマンに根回しし、あらかじめ首を縦に振らせておく必要がありますが、長期休職者を出したくない特別な理由がない限り、難しい気がします。
>
>
> > はじめまして。数年上司のパワハラに悩み、許容値を超えてしまい心療内科にて「鬱・適用障害で1ヶ月の療養必要」と診断書がでました。
> >
> > そこで質問です。
> >
> > ①会社を休むにあたり、まずは有給残数40日分を使用したいのですが可能でしょうか?
> >
> > そのあと有給を使い切った場合は、休職扱いで障業手当金の申請をしたい。
> >
> > この流れで対応してもらうことは可能なのでしょうか。
> >
> > 直接、総務へ持参して
> > 診断書を提出するつもりです。
> >
> >
> >
> > ②ボーナスの支給日が6/9で、すでに評価査定は完了しています。診断書を提出して、有給を使用させてもらえずに休職扱いにされたら、至急日に在籍していないことになりボーナス支給もなくなるため、ボーナス支給日まで我慢して出社するか診断書はまだ出さずにとりあえず病欠で休み、支給後に診断書をだしたほうがいいのでしょうか。
> >
> >
> > ご教示いただけますよう
> > 何とぞよろしくお願いいたします

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