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特例処置の雇用調整助成金の教育訓練

著者  さん

最終更新日:2020年06月18日 18:46

お分かりになる方がいらしたら教えてください。

教育訓練を行った場合の
特例処置の雇用調整助成金について、
最大15,000円+2,400円が受給できるとあります。

①教育訓練のみ(休業無し)で上記金額を受給できるのでしょうか。
②休業+教育訓練で上記金額が受給できる場合、同日にできるのでしょうか。

以前に受けた研修会社からは①のような提案をされ、
社内の別の人は②なら受給できそうと見ています。

個人的には労働時間のガイドラインに沿って考えると
休業(労働の免除日)に会社指示の研修受講(労働時間)はできないと思い、
③休業と教育訓練日を別に設けた場合、だと思っています。

今のところ無理に休業させる状況ではないので
研修してから冒頭の金額を受給できない場合を心配しています。

どなたかご教授の程よろしくお願いいたします。

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Re: 特例処置の雇用調整助成金の教育訓練

著者 村の長老 さん

最終更新日:2020年06月19日 13:56

①は不可です。
②は休業させてその日に教育訓練をするから追加で受給できます。②は単独の事業ではありません。

Re: 特例処置の雇用調整助成金の教育訓練

最終更新日:2020年06月19日 20:48

> ①は不可です。
> ②は休業させてその日に教育訓練をするから追加で受給できます。②は単独の事業ではありません。

ご回答いただきありがとうございます。

追加で教えていただきたいのですが、
この場合「休業協定書」のほかに、「教育訓練協定書」も必要でしょうか。
また、休業と教育訓練を同日に行う場合、それぞれの協定書にその旨の明記が必要でしょうか。

いろいろ記載例を見たのですが、
不安を払しょくできるものを探すことができませんでした。

それに休業と「労働時間のガイドライン」をどのように考えたらいいのかわからず。。。

大変お手数ですが、今一度教えていただけばと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 特例処置の雇用調整助成金の教育訓練

著者 村の長老 さん

最終更新日:2020年06月20日 00:20

もちろん必要です。

それよりもその教育訓練が、雇調金給付対象の教育訓練であるかどうかの確認が重要です。思い込みで給付されると思って実施したが給付対象ではなかったという例が、あまた発生しているようです。

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