お分かりになる方がいらしたら教えてください。
教育訓練を行った場合の
特例処置の雇用調整助成金について、
最大15,000円+2,400円が受給できるとあります。
①教育訓練のみ(休業無し)で上記金額を受給できるのでしょうか。
②休業+教育訓練で上記金額が受給できる場合、同日にできるのでしょうか。
以前に受けた研修会社からは①のような提案をされ、
社内の別の人は②なら受給できそうと見ています。
個人的には労働時間のガイドラインに沿って考えると
休業(労働の免除日)に会社指示の研修受講(労働時間)はできないと思い、
③休業と教育訓練日を別に設けた場合、だと思っています。
今のところ無理に休業させる状況ではないので
研修してから冒頭の金額を受給できない場合を心配しています。
どなたかご教授の程よろしくお願いいたします。