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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

勤怠管理者同士のタイムカードの改ざん

著者 アスガルド さん

最終更新日:2020年07月15日 00:44

50人もいない事務所ですが、勤怠管理者が2人います。
その2人がタイムカードを押し合って勤務時間を改ざんしていました。
私が入社してからなのでもう10年ほどしていたようです。

改ざんがバレたら即、懲戒解雇になるものですか?
管理職が注意されるだけでしょうか。
改ざんした勤怠管理者達に減給処分とかペナルティはないのでしょうか…

職場はIT化が進んで人が余っています、不正をする人は懲戒解雇すればいいのに、と平社員の私は思うのですが
会社としてはそうもいかないのでしょうか?

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Re: 勤怠管理者同士のタイムカードの改ざん

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年07月15日 08:32

おはようございます。

会社がどのような懲罰をおこなうのかは、会社の就業規則の定めるところによります。
なので、対応については貴社のルールを確認されてくださいね。



> 50人もいない事務所ですが、勤怠管理者が2人います。
> その2人がタイムカードを押し合って勤務時間を改ざんしていました。
> 私が入社してからなのでもう10年ほどしていたようです。
>
> 改ざんがバレたら即、懲戒解雇になるものですか?
> 管理職が注意されるだけでしょうか。
> 改ざんした勤怠管理者達に減給処分とかペナルティはないのでしょうか…
>
> 職場はIT化が進んで人が余っています、不正をする人は懲戒解雇すればいいのに、と平社員の私は思うのですが
> 会社としてはそうもいかないのでしょうか?

Re: 勤怠管理者同士のタイムカードの改ざん

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2020年07月15日 11:09

会社組織と従業員の関係ですが、会社は従業員に対して就業規則に沿って処分を課すことができます。
処分の中でも、懲戒解雇は最も重い処分で、いきなり重い処分を課すのではなく、軽い処分から重い処分へと移行していくのが一般的でしょうね。
(但し、重罪については一発解雇となる場合もある)
相談者さんが言われる減給制裁も懲戒処分の一種類で、出勤停止とか書面による厳重注意とかいろいろあります。

ただ、ここで問題になるのは、当事者世界と世間一般(社会)の認識、それに基づいて処分する内容が必ずしも一致しないところにあります。
会社で懲戒解雇というのは、刑法などと比較すれば、死刑や無期懲役に等しいとも言われています。
(当事者である会社や従業員は重大な不正行為だと認識していても、世間ではそれほど重大な不正行為と認識していない、また、それの逆のケースもあります。)

個人的には仕事の内容から「懲戒解雇も有り」と思っていますが、一般的にはノーかもしれませんね。
但し、個人的には会社将来のため、会社からの両名追放策を合法的に講じる(時間を掛けても)と思います(苦笑)




> 50人もいない事務所ですが、勤怠管理者が2人います。
> その2人がタイムカードを押し合って勤務時間を改ざんしていました。
> 私が入社してからなのでもう10年ほどしていたようです。
>
> 改ざんがバレたら即、懲戒解雇になるものですか?
> 管理職が注意されるだけでしょうか。
> 改ざんした勤怠管理者達に減給処分とかペナルティはないのでしょうか…
>
> 職場はIT化が進んで人が余っています、不正をする人は懲戒解雇すればいいのに、と平社員の私は思うのですが
> 会社としてはそうもいかないのでしょうか?

Re: 勤怠管理者同士のタイムカードの改ざん

著者 ton さん

最終更新日:2020年07月17日 01:52

> 50人もいない事務所ですが、勤怠管理者が2人います。
> その2人がタイムカードを押し合って勤務時間を改ざんしていました。
> 私が入社してからなのでもう10年ほどしていたようです。
>
> 改ざんがバレたら即、懲戒解雇になるものですか?
> 管理職が注意されるだけでしょうか。
> 改ざんした勤怠管理者達に減給処分とかペナルティはないのでしょうか…
>
> 職場はIT化が進んで人が余っています、不正をする人は懲戒解雇すればいいのに、と平社員の私は思うのですが
> 会社としてはそうもいかないのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
> 2人がタイムカードを押し合って勤務時間を改ざんしていました。
過去形表現ですが過去に不正があったということでしょうか。
それとも現在進行形で不正を行っているということでしょうか。
またどのような改ざん不正なのでしょうか。
不正においては就業規則に懲罰内容が記載されています。
過去なのか現在形なのか、軽微なのか重大なのか内容にもよるというのは既にほかの方が掛かれています。
単純改ざんがあった・改ざんがあるだけでは何とも判断できにくい内容です。
まずは就業規則をご確認ください。
とりあえず。

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