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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

帰宅手当について

著者  さん

最終更新日:2020年08月01日 04:42

削除されました

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Re: 帰宅手当について

著者 ton さん

最終更新日:2020年07月28日 00:16

> 帰宅手当についての質問です。雇用契約書には、「県外勤務者 帰宅手当35000円」の記載あり。就業規則には、「県外勤務者に、帰宅手当を支給する」との記載あり。しかしながら、契約書に記載している住所と異なるため現在支給されていない。
> 契約時の住所は、A県でしたが、諸事情により、B県に引っ越し。D県での勤務時は、A県の隣県であったため、県外だということで帰宅手当が支給。A県で勤務するようになってからは、未支給。会社の見解は、「自己都合でB県に引っ越ししたのだから、払わなくていい。現在は、B県に住んでいるが、契約時の住所がA県であり、今A県で勤務しているのだから、A県在住扱いになっているため支払う義務はない。あくまでも、契約時の住所が基準になる。」とのことでした。帰宅手当は、契約書の住所で支払うか否かが決まるものなのでしょうか?
> 以上、ご教示ください。


こんばんは。私見ですが…
言われている契約時とは雇用契約時の事でしょうか。
会社の言い分をそのまま受けると転居は出来ないとなると思うのですがね。
居住地は自由に選択できるものです。 
転居は社命でするものではなくその多くは自己都合ではないでしょうか。
社宅等諸事情がある場合もありますが…
就業規則に記載されている県外勤務者とは通常自宅と勤務先で判断できるものだと思います。
住所変更の届け出は会社に提出されてますよね。
その時点で会社は住所変更を承認していますので採用時の雇用契約書の住所は無効になるのではと考えます。
伝手があるなら社労士にでも相談できるといいのですが。
とりあえず。

Re: 帰宅手当について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年07月28日 12:56

こんにちは。
貴社のルールといえる部分がありますので、就業規則で以下の条項を確認してみてください。

就業規則において、「県外勤務者に、帰宅手当を支給する」とあるのであれば、帰宅手当は支給されなければならないことになります。

ただ、「県外勤務者」という者の定義が会社の通りなのかがわかりません、就業規則内に規定文にあるように思えますので、県外勤務者に該当しているのかを確認してください。

そして、支給される場合においても、帰宅手当が一律の金額なのか、A県→D県のように移動する距離等によって額が異なるのかは就業規則で今一度確認してみてください。



> 帰宅手当についての質問です。雇用契約書には、「県外勤務者 帰宅手当35000円」の記載あり。就業規則には、「県外勤務者に、帰宅手当を支給する」との記載あり。しかしながら、契約書に記載している住所と異なるため現在支給されていない。
> 契約時の住所は、A県でしたが、諸事情により、B県に引っ越し。D県での勤務時は、A県の隣県であったため、県外だということで帰宅手当が支給。A県で勤務するようになってからは、未支給。会社の見解は、「自己都合でB県に引っ越ししたのだから、払わなくていい。現在は、B県に住んでいるが、契約時の住所がA県であり、今A県で勤務しているのだから、A県在住扱いになっているため支払う義務はない。あくまでも、契約時の住所が基準になる。」とのことでした。帰宅手当は、契約書の住所で支払うか否かが決まるものなのでしょうか?
> 以上、ご教示ください。

Re: 帰宅手当について

著者 booby さん

最終更新日:2020年07月29日 09:16

削除されました

Re: 帰宅手当について

著者 booby さん

最終更新日:2020年07月28日 15:31

お疲れ様です。

県外勤務者の帰宅手当ということですが、単身赴任手当のような考えではないでしょうか。会社指示により、県外で仕事をすることを指示された場合のみ手当がつく、という運用解釈がなされているように思いました。

県外勤務者の定義について調べてみる必要があると思います。


> 帰宅手当についての質問です。雇用契約書には、「県外勤務者 帰宅手当35000円」の記載あり。就業規則には、「県外勤務者に、帰宅手当を支給する」との記載あり。しかしながら、契約書に記載している住所と異なるため現在支給されていない。
> 契約時の住所は、A県でしたが、諸事情により、B県に引っ越し。D県での勤務時は、A県の隣県であったため、県外だということで帰宅手当が支給。A県で勤務するようになってからは、未支給。会社の見解は、「自己都合でB県に引っ越ししたのだから、払わなくていい。現在は、B県に住んでいるが、契約時の住所がA県であり、今A県で勤務しているのだから、A県在住扱いになっているため支払う義務はない。あくまでも、契約時の住所が基準になる。」とのことでした。帰宅手当は、契約書の住所で支払うか否かが決まるものなのでしょうか?
> 以上、ご教示ください。

Re: 帰宅手当について

最終更新日:2020年08月01日 04:40

削除されました

Re: 帰宅手当について

最終更新日:2020年08月01日 04:39

削除されました

Re: 帰宅手当について

最終更新日:2020年08月01日 04:38

削除されました

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