> 帰宅手当についての質問です。雇用契約書には、「県外勤務者 帰宅手当35000円」の記載あり。就業規則には、「県外勤務者に、帰宅手当を支給する」との記載あり。しかしながら、契約書に記載している住所と異なるため現在支給されていない。
> 契約時の住所は、A県でしたが、諸事情により、B県に引っ越し。D県での勤務時は、A県の隣県であったため、県外だということで帰宅手当が支給。A県で勤務するようになってからは、未支給。会社の見解は、「自己都合でB県に引っ越ししたのだから、払わなくていい。現在は、B県に住んでいるが、契約時の住所がA県であり、今A県で勤務しているのだから、A県在住扱いになっているため支払う義務はない。あくまでも、契約時の住所が基準になる。」とのことでした。帰宅手当は、契約書の住所で支払うか否かが決まるものなのでしょうか?
> 以上、ご教示ください。
こんばんは。私見ですが…
言われている契約時とは雇用契約時の事でしょうか。
会社の言い分をそのまま受けると転居は出来ないとなると思うのですがね。
居住地は自由に選択できるものです。
転居は社命でするものではなくその多くは自己都合ではないでしょうか。
社宅等諸事情がある場合もありますが…
就業規則に記載されている県外勤務者とは通常自宅と勤務先で判断できるものだと思います。
住所変更の届け出は会社に提出されてますよね。
その時点で会社は住所変更を承認していますので採用時の雇用契約書の住所は無効になるのではと考えます。
伝手があるなら社労士にでも相談できるといいのですが。
とりあえず。