こんにちは。
医療機関だから別の法がある、ということはありません。
貴院にて、日曜日・祝日の勤務には休日手当を支給する旨の規定があれば支払うことになります。
日曜日・祝日の勤務でも、準夜勤、深夜勤においては、準夜勤手当および深夜勤手当が支給される場合には二重に支給しない等の規定があれば支給されないでしょう。
ということで、貴院の支給規定を再確認して、支給すべき賃金が氏は割られていないことであれば、早めに解決することになりますので、火曜日でも確認ができるのであれば、その時点で確認して、併せて賃金がきちんと支払われていたのかも対応することでよいかなと思います。
> 今日気づいたんですけど、
> 看護師さんが 日・祝日に 通し入り・通し明け の場合は 休日手当 がつくのに、
> 準夜勤のみ・深夜勤のみ の場合には手当がついてなかったんですよ。。
>
> 「前任者の人は手当つけてたのかな、私のミスなのかな!?」って思って入職する前の確認資料をチェックしても、やっぱりついてないんですよね。
>
> ど~~なんだろうかこれは。付けるべきだと私は思うんですよ。。
> パートさんが日・祝日に出勤してたらつけるんですよ。時間割はしてますけど。
> だったら、準夜のみ・深夜のみ もつけるんじゃないの~~...?
>
>
> っていうもやもやです。
> 上記の件についてわかる職員の出勤が月曜だし、私月曜休みだから火曜まできけないんで、それまで待てなくて吐かせてもらいました。
> っていうか前任者にLINEした方がいいんですかね。その方が確実ですかね。。
>
>
> もし病院勤めの方で給与計算している人がいたら、意見貰いたいです。
> 給与規定は読みましたが、そこの計算については書いてませんでした。