> 職員Aが現在、夫を扶養に入れています。
> 夫が8/30に63歳になり、年金を受給するそうですが、
> 健康保険の喪失日は年金受給開始日と聞いています。
>
> この場合、年金受給開始日は8/30でよろしいでしょうか。
職員Aさんの収入にもよりますが、
ご主人の収入が、特別支給の老齢厚生年金だけなら、その年収によっては健康保険の扶養から外れないことも有りますので、ご確認ください。
(60歳以上は180万未満)
当社にも同様の相談が有ったので、年金事務所に相談してみました。
年金受給権発生日は、誕生日前日ですが、
年金は原則、誕生日前日の翌月から支給対象となります。
よって、8月30日誕生日だと、年金請求が出来るのは8月29日~ですが、
年金がもらえるのは、9月分~という事になります。
被扶養者を外す日は、9月1日、、という事になります。
参考にしてください。