相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

家族手当

著者 カイルミ さん

最終更新日:2020年09月10日 11:32

こんにちは。

弊社では家族手当は妻がいる男性従業員(扶養関係なく)のみが手当てを受け取ることができます。
今回、家族手当とは別件で就業規則を変更することになり社労士さんからもらった改定案をチェックしてほしいと上司に言われました。
そして、その改定案は家族手当の個所も改定された内容でした。
改定案では妻→配偶者になっていました。

私は給与計算に関しては出勤日数など金額に関係ない処理しかしたことがなく家族手当がどうなっているかは知りませんでしたので家族手当は扶養者のみだと思っていました。
なので扶養者のみなら扶養者のみの内容を記載した方がいいのではと上司に言ったところ扶養でなくても妻がいる従業員は家族手当を貰えているということが分かったのです。

私は女性で結婚しており共働きです。
数年前までは女性が少ないこともあり妻のみということになっていたのかもしれませんが今は女性社員も増え私のような共働きがほとんどです。

私が改定について指摘をせずそのまま社長へ改定案が通っていたとしても妻→配偶者になることはなかったでしょう。
ただ、納得がいきません。

これは違法にはならないでしょうか?

皆様の会社は家族手当についてはどのようになっていますか?



スポンサーリンク

Re: 家族手当

著者 ton さん

最終更新日:2020年09月10日 12:57

> こんにちは。
>
> 弊社では家族手当は妻がいる男性従業員(扶養関係なく)のみが手当てを受け取ることができます。
> 今回、家族手当とは別件で就業規則を変更することになり社労士さんからもらった改定案をチェックしてほしいと上司に言われました。
> そして、その改定案は家族手当の個所も改定された内容でした。
> 改定案では妻→配偶者になっていました。
>
> 私は給与計算に関しては出勤日数など金額に関係ない処理しかしたことがなく家族手当がどうなっているかは知りませんでしたので家族手当は扶養者のみだと思っていました。
> なので扶養者のみなら扶養者のみの内容を記載した方がいいのではと上司に言ったところ扶養でなくても妻がいる従業員は家族手当を貰えているということが分かったのです。
>
> 私は女性で結婚しており共働きです。
> 数年前までは女性が少ないこともあり妻のみということになっていたのかもしれませんが今は女性社員も増え私のような共働きがほとんどです。
>
> 私が改定について指摘をせずそのまま社長へ改定案が通っていたとしても妻→配偶者になることはなかったでしょう。
> ただ、納得がいきません。
>
> これは違法にはならないでしょうか?
>
> 皆様の会社は家族手当についてはどのようになっていますか?

こんにちは。私見ですが…
今までは男性のみの手当…妻と解釈していた…であったものが女性にも手当が出るように改善されるのではないでしょうか。
扶養に関係なく配偶者に対して手当がでるのであれば女性にも支給されなければなりません。
問者様は扶養に関係なく男性のみの手当であることが納得できないのかと思いますが妻から配偶者と変更になる事で婚姻されている全ての社員さんに手当支給としなければなりません。
また家族手当の支給規定は各社において異なりますが名称が家族ですから婚姻者に対しての手当とすることが多いのではと思われます。
扶養手当であれば扶養者がいるものに対しての手当になろうかと思います。
家族手当より扶養手当の方が多いようにも思いますが一概にもいえませんね。
他の方の投稿もご参考にしてください。
とりあえず。

Re: 家族手当

著者 タニー0131 さん

最終更新日:2020年09月10日 14:19

こんにちは。

弊社では、被扶養者がいる方について家族手当を支給しています。
お子様に関しては第二子まで18歳未満に限るとしています。

家族手当の支給に関しては、労働基準法に定めるところではないので各企業で対応は様々かと思います。支給がない企業様もあるのではないでしょうか。
弊社のように被扶養者がいる場合というのが多いのでは?と思います。

以下は、私見ですが男性のみに支給されているという面を見れば男女雇用機会均等法が関わってくるのかな?と思います。
専門家ではありませんので、社労士様などへ確認してみてください。

あと私もton様の意見同様、配偶者になるのであれば支給基準になり公平性が保たれるのではないでしょうか。

> こんにちは。
>
> 弊社では家族手当は妻がいる男性従業員(扶養関係なく)のみが手当てを受け取ることができます。
> 今回、家族手当とは別件で就業規則を変更することになり社労士さんからもらった改定案をチェックしてほしいと上司に言われました。
> そして、その改定案は家族手当の個所も改定された内容でした。
> 改定案では妻→配偶者になっていました。
>
> 私は給与計算に関しては出勤日数など金額に関係ない処理しかしたことがなく家族手当がどうなっているかは知りませんでしたので家族手当は扶養者のみだと思っていました。
> なので扶養者のみなら扶養者のみの内容を記載した方がいいのではと上司に言ったところ扶養でなくても妻がいる従業員は家族手当を貰えているということが分かったのです。
>
> 私は女性で結婚しており共働きです。
> 数年前までは女性が少ないこともあり妻のみということになっていたのかもしれませんが今は女性社員も増え私のような共働きがほとんどです。
>
> 私が改定について指摘をせずそのまま社長へ改定案が通っていたとしても妻→配偶者になることはなかったでしょう。
> ただ、納得がいきません。
>
> これは違法にはならないでしょうか?
>
> 皆様の会社は家族手当についてはどのようになっていますか?

Re: 家族手当

著者 カイルミ さん

最終更新日:2020年09月10日 15:31

tonさん
タニー0131さん

回答ありがとうございます。

扶養手当の会社が支流のようですね。

一度、自分でも調べようと思い労働局へ問い合わせしてみました。
すると妻という記載と男性のみに手当てが支給されるのは労働基準法に引っかかるとのことでした。
労働基準法第4条では、「労働者が女性であると理由として、賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない」とあるそうです。

その内容を上司に話したところ社労士に確認するとのことでした。

最終は扶養のみにするか配偶者にするかの2択だと思いますが社長がどうされるかはわかりません。
もし、扶養のみとするならば労働基準法に違反していたのだから本来もらえていた分は遡って支払ってほしいです。
ただ、扶養のみになってしまうともらえていた方が貰えなくなるので行動を起こした私からするとそれは申し訳ないですが…

Re: 家族手当

著者 ton さん

最終更新日:2020年09月10日 18:46

> tonさん
> タニー0131さん
>
> 回答ありがとうございます。
>
> 扶養手当の会社が主流のようですね。
>
> 一度、自分でも調べようと思い労働局へ問い合わせしてみました。
> すると妻という記載と男性のみに手当てが支給されるのは労働基準法に引っかかるとのことでした。
> 労働基準法第4条では、「労働者が女性であると理由として、賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない」とあるそうです。
>
> その内容を上司に話したところ社労士に確認するとのことでした。
>
> 最終は扶養のみにするか配偶者にするかの2択だと思いますが社長がどうされるかはわかりません。
> もし、扶養のみとするならば労働基準法に違反していたのだから本来もらえていた分は遡って支払ってほしいです。
> ただ、扶養のみになってしまうともらえていた方が貰えなくなるので行動を起こした私からするとそれは申し訳ないですが…
>


こんばんは。
扶養にこだわる理由は何かあるのでしょうか。
今回家族手当の支給基準が妻から配偶者に変更になることによって問者様も該当することになります。
それをあえて扶養にこだわる理由が良く解りません。
逆に扶養にすることによって該当から外れることになりませんか。
変更するまで男性のみの支給であった分を労基変更時期から遡及して支給してもらい今後は扶養のみがいいと思われているのか、今迄の遡及分の支給と今後の配偶者としての手当も支給してもらいたいのかそのあたりが今一つ見えてきません。
最終決定は社長や社労士からの助言になろうかと思いますが問者様はどうすることが納得できる状況になるのでしょうね。
とりあえず。

Re: 家族手当

著者 カイルミ さん

最終更新日:2020年09月11日 10:18


tonさん

可能であるなら今迄の遡及分の支給と今後の配偶者としての手当も支給してもらいたいです。
でもそれは無理だと分かっていますので男女関係なく一緒の条件にしてもらえたらそれでいいのです。

上司が社長にこのことが違法であると伝えると女性社員の結婚しているものにも手当を渡すようにする方針でいくみたいです。

ただ、家族手当を渡す分を賞与などを減らして調整するようです。
手当を渡す場合はそうされるかなとは思っていましたが思っていた通りになりました。
上司には調整されるのは仕方ないとして女性だけ調整されるのは不公平なので配偶者が働いている男性も含め調整してほしいと社長に言ってほしいと言いましたが言ってくれるかどうかはわかりません。

どうなるにしろ男女同じ条件にしてもらえたら納得がいきます。

Re: 家族手当

著者 人事システム さん

最終更新日:2020年09月18日 11:19

こんにちは。

> 上司には調整されるのは仕方ないとして女性だけ調整されるのは不公平なので配偶者が働いている男性も含め調整してほしいと社長に言ってほしいと言いました


言い方一つで印象が大きく変わると思います。
「不公平だから」ではなく、「違法(労基法、男女雇用機会均等法等)だから」
ではないでしょうか?

長年、その会社の慣習とか文化とかに慣れ切ってきた役職者ほど感覚が麻痺しており、
「不公平」なんて言われるとただ単に女性社員(の一人)が我儘を言っているとしか
思われかねません。

そうして実際に賞与で女性だけ調整されたとしても、調整された額が正規の賞与額として
会社から支給されれば、他の人と比べようがないのですから、今回家族手当の対象となる
女性社員は経理とかでない限り分かりようがないと思います。
それでもし女性社員だけ調整してたことがどこかでバレたら、大変な事になりますよね。
「違法」である以上、会社として、そのようなリスクを取るんですか?

なんて私なら言うかも。

男性だけ支払われている今の状態も違法です。違法状態を解消するために女性にも支払う事に
したのに、その分を女性だけ賞与で調整するのでしたら違法状態が解消されませんし、
解消しようとしているようで隠しているようなものですから、悪質ではないでしょうか。
女性社員が労働局等に相談されて発覚すると大変な事になると思います。

相談を新規投稿する

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP