> いつも総務の森を見て業務の参考にさせていただいています。
>
> 総務初心者です。
>
> 高年齢雇用継続給付金を受給している職員が数名いるのですが、
> 退職となった場合、いつまで給付の申請を行ってよいものなのか理解できず困っています。
>
> 例)10月31日付退職予定の職員、常勤、月末締めの当月15日払い
> 前回はR2年7月、8月分を9月に申請、支給済み
>
> 本日ハローワークに問い合わせたところ、
> 月末まで在籍するならば、退職月分(10月分)まで申請が可能という返答でした。
> 月末締めの'当月払い'ならば、退職月分まで申請可能です。というような説明だったのですが、もし翌月の支払いならば9月分までのみの支給になるということで間違いないでしょうか?
>
> かなり初歩的な質問でお恥ずかしいのですが職員さんが損をしないよう、
> きちんと申請をしたいと思い質問させていただきました。
>
> よろしくお願いいたします。
高年齢雇用継続給付金は、
給与額・・・支払月
出勤簿・・・その月、、で判断したはず。
よって、10月分の継続給付の支給確認は、
月の初日から、末日まで被保険者であるか
支給額は10月に支給した給与額。。で判断します。。
10月31日が土曜日です。。。
10月31日退職であれば、離職日は11月1日になります。
10月30日退職とすると、離職日は10月31日になり、10月の高年齢雇用継続給付金は支給対象外となります。
最終出勤日を退職日とする場合は、ご注意を。
高年齢雇用継続給付金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html
Q2とQ7を確認してください。