ぴぃちんさん、こんにちは。
ご回答ありがとうございました!
参考にさせていただき、会計士さんに確認してみます。
> こんにちは。
>
> 出張旅費に対しての地域クーポン券については、その額の不課税取引としての雑収入と判断することになります。
> 出張した従業員が個人的に使用したのであれば、給与としての処理になると考えます。
>
> 貴社の顧問税理士さんに確認していただくことがよいと思います。
>
>
>
> > Gotoトラベルを使用した場合、旅行代金の領収書にはGotoトラベルの補助金額(クーポン)が記載されていますが、地域共通クーポン券については金額の記載はなく、出張者が個人的飲食や土産の購入にあてても問題ないのでしょうか?
> >
> > どなたか経験のあるかた、よろしくお願いします。
> >
> >