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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

出張時の移動について

著者 みそがすき さん

最終更新日:2020年11月03日 11:07

弊社(製造業)で宿泊を伴う出張に関して、二つの慣習があります。

たとえば翌日の朝の会議に出席のために出張(移動に3時間を要す)の場合
A部署:移動時間から逆算して2時に自社を出て5時に出張先に到着する
B部署:終業時間(5時)まで仕事をしてから出張先に移動する
いずれの場合も宿泊費、日当は変わりません。
また出張時の移動時間は時間外に含まれません。
この慣習はA,B部署とも長年引き継がれているようです。
小職はB部署と同じように考えているので、よほどの遠距離で無い限りは終業時間まで在社してますが、A部署の言い分としては、会社の仕事で出張するのだから時間内に移動するのが当然、というのも一理あると思いますが、皆様の会社では出張時の出発時間について何か規定されてますでしょうか?
就業規則や旅費規程でも出発時間についての規定はなく、上長の承認もあるので手順通りに処理するのですが、どっちでもいいと思いつつも、なんとなくもやもやしています。ご意見をいただければ幸いです。

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Re: 出張時の移動について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年11月03日 13:14

こんにちは。

出張に伴う移動だけであれば、労働時間にカウントしなくてもよいでしょうから、労働時間としてカウントしていません。

なので、業務を終えてから移動、でよいかと思います。
ただし、貴社のBにおいては、会社が2時にでるように指示したのであれば、早退として扱うことはいかがなものかと思います。

ただ、物品運搬等、業務を伴う移動であれば労働時間と解釈することが望ましいでしょうね。

貴社のB部署では、休日に移動する場合(翌日は労働日)には、どうされているのでしょうか?



> 弊社(製造業)で宿泊を伴う出張に関して、二つの慣習があります。
>
> たとえば翌日の朝の会議に出席のために出張(移動に3時間を要す)の場合
> A部署:移動時間から逆算して2時に自社を出て5時に出張先に到着する
> B部署:終業時間(5時)まで仕事をしてから出張先に移動する
> いずれの場合も宿泊費、日当は変わりません。
> また出張時の移動時間は時間外に含まれません。
> この慣習はA,B部署とも長年引き継がれているようです。
> 小職はB部署と同じように考えているので、よほどの遠距離で無い限りは終業時間まで在社してますが、A部署の言い分としては、会社の仕事で出張するのだから時間内に移動するのが当然、というのも一理あると思いますが、皆様の会社では出張時の出発時間について何か規定されてますでしょうか?
> 就業規則や旅費規程でも出発時間についての規定はなく、上長の承認もあるので手順通りに処理するのですが、どっちでもいいと思いつつも、なんとなくもやもやしています。ご意見をいただければ幸いです。
>

Re: 出張時の移動について

著者 みそがすき さん

最終更新日:2020年11月03日 16:00

> こんにちは。
>
> 出張に伴う移動だけであれば、労働時間にカウントしなくてもよいでしょうから、労働時間としてカウントしていません。
>
> なので、業務を終えてから移動、でよいかと思います。
> ただし、貴社のBにおいては、会社が2時にでるように指示したのであれば、早退として扱うことはいかがなものかと思います。
>
> ただ、物品運搬等、業務を伴う移動であれば労働時間と解釈することが望ましいでしょうね。
>
> 貴社のB部署では、休日に移動する場合(翌日は労働日)には、どうされているのでしょうか?
>
>
ぴぃちん様

早速のご回答有り難うございます。

弊社(製造業)も原料や商品を運ぶために日帰りで車を運転する場合などは、移動時間も業務に含めます。8時間超えた分については残業としています。
今回の愚痴(笑)は、管理スタッフが会議のために出張する際に、部署が違うと慣習が違うのはなぜ、という疑問から来ています。
B部署も遠方への出張で終業時間からの移動では間に合わない場合は、終業時間前に出発しますし、終業時間前に出発しても早退とはしていません。
ただ、A部署のように5時に現地に着くような移動は申し出られないような雰囲気らしいので、現地着はふつう9,10時になるようです。
長年の慣習に後任者も従い社内で平日の移動では二系列の考えが定着したようです。 どちらが正しいではないのですが、同じルールでないことがなんとなくもやもやした感じなのです。

また、ご質問の休日が移動の場合ですが、弊社では昇進試験、研修や会社が認めた公的資格受験のために休日を費やした場合と同様に、土日祝が移動で費やされた場合、代休が与えられます。(日曜日に3時間の移動でも代休1日です。)

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