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総務の給湯室

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所得扶養の義務について

著者  さん

最終更新日:2020年11月17日 10:09

いつもお世話になってます。

今回、社員から健保扶養している母(60代後半)を所得扶養の義務に入れたいと申し出がありました。

所得扶養に加入する条件と確認事項を教えていただきたいです。
また、加入させる場合、どこかに申請の手続きが必要でしょうか?

ご教授お願いします。

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Re: 所得扶養の義務について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年11月17日 12:56

こんにちは。

所得扶養、とは、所得税における扶養控除の対象となるかどうか、という質問でしょうか?

そうであれば、控除対象扶養親族に該当しているのかどうかを確認していただくことになります。

扶養控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm



> いつもお世話になってます。
>
> 今回、社員から健保扶養している母(60代後半)を所得扶養の義務に入れたいと申し出がありました。
>
> 所得扶養に加入する条件と確認事項を教えていただきたいです。
> また、加入させる場合、どこかに申請の手続きが必要でしょうか?
>
> ご教授お願いします。

Re: 所得扶養の義務について

最終更新日:2020年11月17日 13:28

> こんにちは。
>
> 所得扶養、とは、所得税における扶養控除の対象となるかどうか、という質問でしょうか?
>
> そうであれば、控除対象扶養親族に該当しているのかどうかを確認していただくことになります。
>
> 扶養控除(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>
ご回答いただきありがとうございます。
その通りです。

確認したところ、一般の控除対象扶養親族に該当するのですが、38万以下というのは年金受給者の場合はどういった扱いになるんでしょうか?

Re: 所得扶養の義務について

著者 ton さん

最終更新日:2020年11月17日 13:35

> > こんにちは。
> >
> > 所得扶養、とは、所得税における扶養控除の対象となるかどうか、という質問でしょうか?
> >
> > そうであれば、控除対象扶養親族に該当しているのかどうかを確認していただくことになります。
> >
> > 扶養控除(国税庁ホームページ)
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
> >
> ご回答いただきありがとうございます。
> その通りです。
>
> 確認したところ、一般の控除対象扶養親族に該当するのですが、38万以下というのは年金受給者の場合はどういった扱いになるんでしょうか?


こんにちは。横からですが…
年金収入額から一定額を控除して所得48万以下を計算します。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

今年は38万ではなく48万になります。
後はご確認ください。
とりあえず。

Re: 所得扶養の義務について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年11月17日 14:26

こんにちは。

その扶養となる方の収入が年金だけであれば、
年金収入の所得計算(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
より、所得額を求めてください。

その結果、扶養親族に該当する人の範囲を満たしていれば、該当する方における扶養控除を受けることができます。

収入の要件の確認であれば、
年間の合計所得金額が48万円以下であること。
に該当するようであれば、
一般の控除対象扶養親族にとして対応できます。
もし年齢が70歳以上の人であれば、老人扶養親族として対応できます。



> 確認したところ、一般の控除対象扶養親族に該当するのですが、38万以下というのは年金受給者の場合はどういった扱いになるんでしょうか?

Re: 所得扶養の義務について

最終更新日:2020年11月17日 15:51

みなさんご回答ありがとうございます。
大変助かり、勉強になります。

最後に1つ確認ですが、
扶養対象者は65歳以上であり年金のみの収入で年間収入150万円とします。

この場合ですと、みなさんが教えてくださった「公的年金等に係る雑所得の速算表」に則り、150万-110万円=40万円となり、所得扶養の義務ありとなる。ということで間違いないでしょうか?

Re: 所得扶養の義務について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年11月17日 17:19

> 最後に1つ確認ですが、
> 扶養対象者は65歳以上であり年金のみの収入で年間収入150万円とします。
>
> この場合ですと、みなさんが教えてくださった「公的年金等に係る雑所得の速算表」に則り、150万-110万円=40万円となり、所得扶養の義務ありとなる。ということで間違いないでしょうか?


こんばんは。

控除対象扶養親族に該当しますね。
ただ、所得税において扶養控除は義務ではありません。
まあ、本人さんからみれば、所得税が軽減されますから、控除対象扶養親族として対応していただくことがよいですね。

Re: 所得扶養の義務について

最終更新日:2020年11月18日 17:14

みなさんご回答いただきありがとうございました。

とても勉強になり、助かりました。

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