知識もないまま年末調整を任され悪戦苦闘しています。
年収900万以下の弊社従業員の奥様が
パートの収入が増加し年度途中で社会保険から外れました。
弥生給与ソフトを使用しており
社会保険は外したものの、「源泉所得控除対象配偶者」として給与計算をしていました。
今回の年末調整の書類で、奥様の給与収入が年間1,584,000-と記載されており
源泉所得控除対象配偶者になるのか対象外になるのかが
よくわからず困っています。
ネットで色々調べてみたもののあまり理解ができず・・・
社会保険から外れても
対象配偶者なのか対象外なのかは
奥様の収入次第ということなのでしょうか?
その場合は、毎月の給与を対象にして計算していたのは問題はないのでしょうか?
皆様お忙しいとは存じますが、早急なご回答を頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。