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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

子供のアルバイト代 年末調整

著者 初心者マーク社員 さん

最終更新日:2020年12月16日 12:32

総務初心者で初投稿になります。
よろしくお願い致します。

今回の年末調整で初めてのケースが出てきて悩んでおります。
世帯主のご主人が弊社の社員で奥様は103万以内のパート勤務、フリーター、大学生のお子さんがいらっしゃる4人家族です。
昨年はお子様も大学生と高校生でしたので奥様の配偶者控除の額38万円で年調処理しました。
今年は奥様が100万円、上のお子様が卒業後にフリーターとなり4月~12月までの給与が55万円、下のお子様も東京に大学進学しアルバイトをされたとの事で12万円の収入があったと奥様から申告がありました。
このケースの場合どう処理したらいいのか調べましたが分かりませんでした。
少人数の会社で頼れる上司もおらず、総務経験が浅く知識が乏しいので困っております。
経験豊富な先輩方からご指導を受けてもっと学んでいきたいと思っておりますのでご指導の程どうぞよろしくお願い致します。
乱分乱筆失礼いたしました。



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Re: 子供のアルバイト代 年末調整

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年12月16日 16:46

こんにちは。

奥様の収入が給与所得以外になく100万円で給与が確定であれば、本人さんの所得が関与しますが、配偶者控除の対象になります。

お子さんはその収入であれば、2人共生計を一にしているのであれば、扶養控除の対象になりますね。
扶養控除の額については、年齢によって異なりますので、確認してみてください。

Re: 子供のアルバイト代 年末調整

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2020年12月16日 16:54

「年末調整のしかた」が税務署から送付されていれば、それを読んでください。
それでもわからない場合は、お近くの税務署または顧問税理士に問い合わせてください。。。
御社だけが特別対応、、、ということは一切、ありません。。。




> 総務初心者で初投稿になります。
> よろしくお願い致します。
>
> 今回の年末調整で初めてのケースが出てきて悩んでおります。
> 世帯主のご主人が弊社の社員で奥様は103万以内のパート勤務、フリーター、大学生のお子さんがいらっしゃる4人家族です。
> 昨年はお子様も大学生と高校生でしたので奥様の配偶者控除の額38万円で年調処理しました。

奥様の配偶者控除38万円。。。。で、子供の扶養控除は?
年齢が該当すれば、特定扶養親族控除にも該当すると思われますが。。。漏れていませんか?


> 今年は奥様が100万円、上のお子様が卒業後にフリーターとなり4月~12月までの給与が55万円、下のお子様も東京に大学進学しアルバイトをされたとの事で12万円の収入があったと奥様から申告がありました。

誰の収入がいくらか、、、だけで判断します。

配偶者=給与年収100万円=給与所得48万円以下=配偶者控除

フリーターの子(年齢は?)=給与収入55万?
大学生時代のアルバイト等の収入はありませんか?再確認を。
ないとして、給与収入55万=給与所得0円=扶養親族

大学生の子(年齢は?)=給与収入12万=給与所得0円=扶養親族。
特定扶養親族に該当する場合は、そちらの確認を。。


> このケースの場合どう処理したらいいのか調べましたが分かりませんでした。
どちらで調べられたのか分かりませんが、
国税庁ホームページで年末調整特設コーナーがあります。

原則、扶養親族の所得申告は、申告者本人(従業員)が扶養控除申告書等に記入して申告することになっています。。

従業員の配偶者からの申告ではなく従業員本人から申告してもらいましょう。
12月分の収入については、見込みでもよいので、含まれていない場合は、確認を。。。




> 少人数の会社で頼れる上司もおらず、総務経験が浅く知識が乏しいので困っております。
> 経験豊富な先輩方からご指導を受けてもっと学んでいきたいと思っておりますのでご指導の程どうぞよろしくお願い致します。
> 乱分乱筆失礼いたしました。
>
>
>
>

Re: 子供のアルバイト代 年末調整

著者 初心者マーク社員 さん

最終更新日:2020年12月16日 17:50


初めまして。
お返事ありがとうございます。

世帯主さんの収入は500万弱で、お子さん達は生計を一にしており、フリーターの長男さんが23歳、大学生の次男さんが20歳です。
調べたら、長男さんの控除額は38万で次男さんは63万と書いてありました。

ということは、今年のお子さん達の収入であれば、共に扶養控除の対象になり、配偶者の所得金額のみを給与ソフトに入力して年調をすればいいということになりますでしょうか?

お子さんが稼いでくるといったケースを経験したことがなかったので、「え?お子さん達の所得を入力して年調しないといけないのかしら?でも配偶者だけでどこにもそんな箇所はないし・・・うーんうーん」と誰にも聞けず心細く思っていました。


> こんにちは。
>
> 奥様の収入が給与所得以外になく100万円で給与が確定であれば、本人さんの所得が関与しますが、配偶者控除の対象になります。
>
> お子さんはその収入であれば、2人共生計を一にしているのであれば、扶養控除の対象になりますね。
> 扶養控除の額については、年齢によって異なりますので、確認してみてください。

Re: 子供のアルバイト代 年末調整

著者 ton さん

最終更新日:2020年12月17日 02:38

>
> 初めまして。
> お返事ありがとうございます。
>
> 世帯主さんの収入は500万弱で、お子さん達は生計を一にしており、フリーターの長男さんが23歳、大学生の次男さんが20歳です。
> 調べたら、長男さんの控除額は38万で次男さんは63万と書いてありました。
>
> ということは、今年のお子さん達の収入であれば、共に扶養控除の対象になり、配偶者の所得金額のみを給与ソフトに入力して年調をすればいいということになりますでしょうか?
>
> お子さんが稼いでくるといったケースを経験したことがなかったので、「え?お子さん達の所得を入力して年調しないといけないのかしら?でも配偶者だけでどこにもそんな箇所はないし・・・うーんうーん」と誰にも聞けず心細く思っていました。
>

こんばんは。横からですが…
配偶者控除と扶養控除の違いは理解されていますか?
扶養という点では同じですが配偶者と扶養では控除額に違いが出ます。
配偶者は配偶者控除と配偶者特別控除の2種がありますが扶養は扶養控除か特定扶養のみです。
年調の手引きの一番最後…裏面…に控除額の一覧がありますが見られていますか?
問われている社員さんの場合は扶養者は3名になります。
妻、第1子、第2子です
妻のみ配偶者控除や配偶者特別控除の判断になります。
子の二人はアルバイト等収入がある場合は所得を計算し48万以下は税扶養にはなりません。
給与ソフトで確認するのではなく扶養控除申告書にて確認することになります。
給与ソフトに入力するのは配偶者のみでそれ以外は扶養控除申告書にある所得の額で扶養となるかどうかの判断です。
所得が多ければ扶養該当にはなりませんので対象外扶養とする必要があります。
扶養控除申告書のB-扶養親族をご確認ください。
難しく考えずに扶養控除申告書に記載があるかどうか。
記載があり所得が48万以下であれば配偶者扶養であり扶養親族になる。
妻のみ配偶者特別控除に該当するかどうかの確認。
扶養親族が子どもであれば年齢により特定扶養かどうか。
まずは扶養控除申告書の記載内容の確認と用紙に書かれている文言や注意書きをよく読んでください。
とりあえず。

PS-ちなみにこの手の内容は税務経理のカテになります。
給湯室とは内容が異なりますので上部カテゴリー説明をご確認ください。
適切なカテの方が回答がつきやすいです。

Re: 子供のアルバイト代 年末調整

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2020年12月17日 08:38

>
> 初めまして。
> お返事ありがとうございます。
>
> 世帯主さんの収入は500万弱で、お子さん達は生計を一にしており、フリーターの長男さんが23歳、大学生の次男さんが20歳です。
> 調べたら、長男さんの控除額は38万で次男さんは63万と書いてありました。
>
> ということは、今年のお子さん達の収入であれば、共に扶養控除の対象になり、配偶者の所得金額のみを給与ソフトに入力して年調をすればいいということになりますでしょうか?


給与ソフトへの入力操作については、ソフト会社に確認してください。
給与ソフトへの入力前に、扶養控除申告書に記入されているかが、必要です。
事務員が勝手に扶養操作をすることはできません。。。本人からの申告があって初めて該当するかどうかがわかります。。


>
> お子さんが稼いでくるといったケースを経験したことがなかったので、「え?お子さん達の所得を入力して年調しないといけないのかしら?でも配偶者だけでどこにもそんな箇所はないし・・・うーんうーん」と誰にも聞けず心細く思っていました。
>

扶養控除申告書は見ていらっしゃいますか?
配偶者だけでなく、扶養親族には所得の見込み額を記入する欄があります。。
年収額ではなく、所得額になりますので、ご注意を。。。

Re: 子供のアルバイト代 年末調整

著者 初心者マーク社員 さん

最終更新日:2020年12月17日 15:00

ユキンコクラブ 様

お返事ありがとうございます。
前任者が退職して引き継ぎも十分になく、畑違いの私が後任を頼まれ総務業務をし始めたので、しっかり理解しないまま年末調整業務をやってしまっていました。今回、ユキンコクラブ様からご指導頂き大変勉強になりました。
とても分かりやすい説明で自分の中で整理がつきました。
まだまだ未熟なので、もっと勉強して自信を持って処理していきたいと思っています。ありがとうございました。


> 「年末調整のしかた」が税務署から送付されていれば、それを読んでください。
> それでもわからない場合は、お近くの税務署または顧問税理士に問い合わせてください。。。
> 御社だけが特別対応、、、ということは一切、ありません。。。
>
>
>
>
> > 総務初心者で初投稿になります。
> > よろしくお願い致します。
> >
> > 今回の年末調整で初めてのケースが出てきて悩んでおります。
> > 世帯主のご主人が弊社の社員で奥様は103万以内のパート勤務、フリーター、大学生のお子さんがいらっしゃる4人家族です。
> > 昨年はお子様も大学生と高校生でしたので奥様の配偶者控除の額38万円で年調処理しました。
>
> 奥様の配偶者控除38万円。。。。で、子供の扶養控除は?
> 年齢が該当すれば、特定扶養親族控除にも該当すると思われますが。。。漏れていませんか?
>
>
> > 今年は奥様が100万円、上のお子様が卒業後にフリーターとなり4月~12月までの給与が55万円、下のお子様も東京に大学進学しアルバイトをされたとの事で12万円の収入があったと奥様から申告がありました。
>
> 誰の収入がいくらか、、、だけで判断します。
>
> 配偶者=給与年収100万円=給与所得48万円以下=配偶者控除
>
> フリーターの子(年齢は?)=給与収入55万?
> 大学生時代のアルバイト等の収入はありませんか?再確認を。
> ないとして、給与収入55万=給与所得0円=扶養親族
>
> 大学生の子(年齢は?)=給与収入12万=給与所得0円=扶養親族。
> 特定扶養親族に該当する場合は、そちらの確認を。。
>
>
> > このケースの場合どう処理したらいいのか調べましたが分かりませんでした。
> どちらで調べられたのか分かりませんが、
> 国税庁ホームページで年末調整特設コーナーがあります。
>
> 原則、扶養親族の所得申告は、申告者本人(従業員)が扶養控除申告書等に記入して申告することになっています。。
>
> 従業員の配偶者からの申告ではなく従業員本人から申告してもらいましょう。
> 12月分の収入については、見込みでもよいので、含まれていない場合は、確認を。。。
>
>
>
>
> > 少人数の会社で頼れる上司もおらず、総務経験が浅く知識が乏しいので困っております。
> > 経験豊富な先輩方からご指導を受けてもっと学んでいきたいと思っておりますのでご指導の程どうぞよろしくお願い致します。
> > 乱分乱筆失礼いたしました。
> >
> >
> >
> >

Re: 子供のアルバイト代 年末調整

著者 初心者マーク社員 さん

最終更新日:2020年12月17日 15:35

ton 様

お返事ありがとうございます。
ton様の説明でなるほどととても納得致しました。
手引きをあまり見ていなかったのでしっかり読み込みたいと思います。
まだまだ未熟なので、もっと勉強して自信を持って処理していきたいと思っています。あと、カテのアドバイスも頂きまして、本当にありがとうございました。m(__)m

> >
> > 初めまして。
> > お返事ありがとうございます。
> >
> > 世帯主さんの収入は500万弱で、お子さん達は生計を一にしており、フリーターの長男さんが23歳、大学生の次男さんが20歳です。
> > 調べたら、長男さんの控除額は38万で次男さんは63万と書いてありました。
> >
> > ということは、今年のお子さん達の収入であれば、共に扶養控除の対象になり、配偶者の所得金額のみを給与ソフトに入力して年調をすればいいということになりますでしょうか?
> >
> > お子さんが稼いでくるといったケースを経験したことがなかったので、「え?お子さん達の所得を入力して年調しないといけないのかしら?でも配偶者だけでどこにもそんな箇所はないし・・・うーんうーん」と誰にも聞けず心細く思っていました。
> >
>
> こんばんは。横からですが…
> 配偶者控除と扶養控除の違いは理解されていますか?
> 扶養という点では同じですが配偶者と扶養では控除額に違いが出ます。
> 配偶者は配偶者控除と配偶者特別控除の2種がありますが扶養は扶養控除か特定扶養のみです。
> 年調の手引きの一番最後…裏面…に控除額の一覧がありますが見られていますか?
> 問われている社員さんの場合は扶養者は3名になります。
> 妻、第1子、第2子です
> 妻のみ配偶者控除や配偶者特別控除の判断になります。
> 子の二人はアルバイト等収入がある場合は所得を計算し48万以下は税扶養にはなりません。
> 給与ソフトで確認するのではなく扶養控除申告書にて確認することになります。
> 給与ソフトに入力するのは配偶者のみでそれ以外は扶養控除申告書にある所得の額で扶養となるかどうかの判断です。
> 所得が多ければ扶養該当にはなりませんので対象外扶養とする必要があります。
> 扶養控除申告書のB-扶養親族をご確認ください。
> 難しく考えずに扶養控除申告書に記載があるかどうか。
> 記載があり所得が48万以下であれば配偶者扶養であり扶養親族になる。
> 妻のみ配偶者特別控除に該当するかどうかの確認。
> 扶養親族が子どもであれば年齢により特定扶養かどうか。
> まずは扶養控除申告書の記載内容の確認と用紙に書かれている文言や注意書きをよく読んでください。
> とりあえず。
>
> PS-ちなみにこの手の内容は税務経理のカテになります。
> 給湯室とは内容が異なりますので上部カテゴリー説明をご確認ください。
> 適切なカテの方が回答がつきやすいです。

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