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総務の給湯室

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相続税対策

著者 titi さん

最終更新日:2021年01月04日 16:46

父の財産は現金がなく、土地評価1億円くらい。現在駐車場をしていて、現在2/5くらいしか利用されていない。兄が相続税対策として何かを作ろうと(35年一括借り上げ・高齢者住宅など)動いています。
①駐車場の空き地より上に物が立っている方が、相続税の減税になる
②1億の土地評価だから、1億の借金をして建物を建てると、相続税は相殺されて、かからないと言っています。
私は①土地評価は下がるが、建物に相続税が新しくかかると思う。
②1億の借金をしても、いくらかは相続税がかかる
と思うのですが、兄の意見が正しいのでしょうか?教えてください

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Re: 相続税対策

著者 ton さん

最終更新日:2021年01月04日 20:38

> 父の財産は現金がなく、土地評価1億円くらい。現在駐車場をしていて、現在2/5くらいしか利用されていない。兄が相続税対策として何かを作ろうと(35年一括借り上げ・高齢者住宅など)動いています。
> ①駐車場の空き地より上に物が立っている方が、相続税の減税になる
> ②1億の土地評価だから、1億の借金をして建物を建てると、相続税は相殺されて、かからないと言っています。
> 私は①土地評価は下がるが、建物に相続税が新しくかかると思う。
> ②1億の借金をしても、いくらかは相続税がかかる
> と思うのですが、兄の意見が正しいのでしょうか?教えてください
>
>


こんばんは。私見ですが…
確かに一般的には更地より建物があるほうが相続税は低くなることが多いです。
ただ今回の建築主や資金借主は土地名義人の父上でしょうか。
それとも建設したい兄上でしょうか。
土地は父、上物は兄であれば単純相続税判断は出来ないでしょう。
出来れば専門家の税理士や弁護士の無料相談や単発低額相談等を利用されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 相続税対策

著者 titi さん

最終更新日:2021年01月07日 09:25

> > 父の財産は現金がなく、土地評価1億円くらい。現在駐車場をしていて、現在2/5くらいしか利用されていない。兄が相続税対策として何かを作ろうと(35年一括借り上げ・高齢者住宅など)動いています。
> > ①駐車場の空き地より上に物が立っている方が、相続税の減税になる
> > ②1億の土地評価だから、1億の借金をして建物を建てると、相続税は相殺されて、かからないと言っています。
> > 私は①土地評価は下がるが、建物に相続税が新しくかかると思う。
> > ②1億の借金をしても、いくらかは相続税がかかる
> > と思うのですが、兄の意見が正しいのでしょうか?教えてください
> >
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 確かに一般的には更地より建物があるほうが相続税は低くなることが多いです。
> ただ今回の建築主や資金借主は土地名義人の父上でしょうか。
> それとも建設したい兄上でしょうか。
> 土地は父、上物は兄であれば単純相続税判断は出来ないでしょう。
> 出来れば専門家の税理士や弁護士の無料相談や単発低額相談等を利用されるといいでしょう。
> とりあえず。

ありがとうございました。
父の名義で1億円の借金を作ることを考えているみたいです。

Re: 相続税対策

著者 ton さん

最終更新日:2021年01月08日 01:26

> > > 父の財産は現金がなく、土地評価1億円くらい。現在駐車場をしていて、現在2/5くらいしか利用されていない。兄が相続税対策として何かを作ろうと(35年一括借り上げ・高齢者住宅など)動いています。
> > > ①駐車場の空き地より上に物が立っている方が、相続税の減税になる
> > > ②1億の土地評価だから、1億の借金をして建物を建てると、相続税は相殺されて、かからないと言っています。
> > > 私は①土地評価は下がるが、建物に相続税が新しくかかると思う。
> > > ②1億の借金をしても、いくらかは相続税がかかる
> > > と思うのですが、兄の意見が正しいのでしょうか?教えてください
> > >
> > >
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 確かに一般的には更地より建物があるほうが相続税は低くなることが多いです。
> > ただ今回の建築主や資金借主は土地名義人の父上でしょうか。
> > それとも建設したい兄上でしょうか。
> > 土地は父、上物は兄であれば単純相続税判断は出来ないでしょう。
> > 出来れば専門家の税理士や弁護士の無料相談や単発低額相談等を利用されるといいでしょう。
> > とりあえず。
>
> ありがとうございました。
> 父の名義で1億円の借金を作ることを考えているみたいです。


こんばんは。
父名義の土地に父名義の借入金で建物建築…
建物を借入金建築した場合の保証人や担保提供は発生すると思われます。
この状態で父が逝去した場合、土地評価と借入金の相殺はあるかもしれませんがそれは相続の上での問題で借入金の返済についてはどうされるのかですね。
返済出来なければ担保提供があれば建物処分の場合もあります。
死亡者名義では処分出来ませんから兄上か問者様か誰かがいったん相続しその上で相続放棄で建物処分か借入金返済を続けるか…
税金だけの問題ではなくなりますね。
個人的な想像だけの心配事案ですが
出来るだけ早い段階で専門家に相談された方がいい案件でしょう。
建築が始まってからでは動けなくなります。
とりあえず。

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