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総務の給湯室

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退職後に取った有給休暇について

著者 ろくせんばん さん

最終更新日:2021年02月08日 02:44

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Re: 退職後に取った有給休暇について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2021年02月07日 21:48

詳しい人が説明してくれると思いますので、私見として簡単に。

なぜ、契約期間満了で退職した人を勤務させたのですか?
具体的な許可をしていなかったとしても、それを拒否しなかったことは黙示行為とみなされるのでは?
つまり、勤務の延長です。法的にいえば、契約期間が切れてしまっているので、有期雇用から無期雇用への転換になるのかな?
雇用条件は雇用期間を除く部分は今までと同じになります。
給与等を取り決めてあれば別ですが…その感じは受けない…
給与が月給制であれば月給だろうし、欠勤があれば欠勤控除することになりますね。
有給取得の話ですが、退職時までにすべて消化していないのですか?
残っているのであれば、取得も可能でしょう(雇用契約は切れていないという前提で)
契約そのものが途切れていないという前提だと、退職届がなければ1月末で退職したということにはなりません。当該者が2月に入ってからは欠勤を続けているというイメージでしょうね。縁切るならちゃんと手続きをすること。
個人的には会社側の不手際として、諦めたほうがよさそうに思います。



> 去年の12月末に9年前に一度定年を迎え再雇用で9時~16時迄の契約社員として働いていた経理兼労務関係の仕事をしていた人が退職しました。
> しかしながら引き継ぎが終わらないと言うことで今年1月も普通に出勤してきました。その際給与は出勤分に対して払われていると思っていたのですが上長や社長にも許可を得ず辞めているのにも関わらず勝手に有給休暇として自身で処理し1月の給与の締めまでに2日休んだ分も給与が支払われていました。退職してからもその人が親切ごかしで勝手に給与の締めを処理していたので誰もその事には気がつきませんでした。
> 今回その件が発覚したのは引き継ぎをした社員が2月分の給与の計算にその辞めた人が有給休暇としてまた更に1日取っているが辞めているのに有給休暇は有り得ないのではないか?と相談したことでその事が明るみにでました。社長は知らなかったので一度オーナーに相談してみると話していましたが実際こんなことは許されることではないと思うのですが‥。辞めているにも関わらず働いていない日を有給休暇として処理して給与を得る行為は罪にはならないのでしょうか?どなたかおわかりになられる方いらっしゃいませんか?
>

Re: 退職後に取った有給休暇について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年02月07日 22:06

そもそもの前提がいまいち見えません。

①該当の契約社員の方(以下Aさん)は、1月中は普通に出勤されていたのですか?それは上司または社長は認めていたのですか?
②その間の給与は支払われた、または支払われる予定ですか?
③有休処理していたというのは、1月中の、Aさんが来なかった日が有休になっていたという意味ですか?
④2月分の給与の計算で有休をとっているのが発覚というのは、③とは別に2月にも休みをとっていたということですか?

とりあえず思いつく疑問点を挙げましたが、私見を述べます。状況を想像で書いている部分もあるので、事実とは異なるかもしれませんが、ご容赦ください。

色々な事情があるでしょうが、そもそも辞めている人に給料を触らせていることが問題です。
それとも、12月末で契約期間は終わっているけれども、黙示の契約が成立していたのでしょうか。その場合は労働条件通知書も渡してないでしょうし、問題がありそうです。

Aさんの行ったことの問題点ですが、Aさんが給与処理をすることは、会社が認めていたとすると、問題がありそうなのは勝手に有休処理をしたことですね。
この場合、Aさんが12月末の時点でまだ有休が残っていて、1月にも働くことを会社が認めていたのだとすれば、有休は有効だと思います。
なぜなら、実際のところ、Aさんは12月末では辞めておらず、1月で辞めているからです。
勝手に有休にしたAさんは褒められたものではないですが、今までも何年にもわたり、そういう処理をしていたのだとすると、納得できる部分もあります。

とまあ、いろいろと書きましたが、情報が少なく、妄想での回答になってしまいましたので、全然状況が違うかもしれません。
もう少し詳しい状況がわかれば、お答えしてくださる方もいらっしゃるでしょうから、よければさらなる情報をお願いします。

> 去年の12月末に9年前に一度定年を迎え再雇用で9時~16時迄の契約社員として働いていた経理兼労務関係の仕事をしていた人が退職しました。
> しかしながら引き継ぎが終わらないと言うことで今年1月も普通に出勤してきました。その際給与は出勤分に対して払われていると思っていたのですが上長や社長にも許可を得ず辞めているのにも関わらず勝手に有給休暇として自身で処理し1月の給与の締めまでに2日休んだ分も給与が支払われていました。退職してからもその人が親切ごかしで勝手に給与の締めを処理していたので誰もその事には気がつきませんでした。
> 今回その件が発覚したのは引き継ぎをした社員が2月分の給与の計算にその辞めた人が有給休暇としてまた更に1日取っているが辞めているのに有給休暇は有り得ないのではないか?と相談したことでその事が明るみにでました。社長は知らなかったので一度オーナーに相談してみると話していましたが実際こんなことは許されることではないと思うのですが‥。辞めているにも関わらず働いていない日を有給休暇として処理して給与を得る行為は罪にはならないのでしょうか?どなたかおわかりになられる方いらっしゃいませんか?
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