こんばんは。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
計画的付与するということでしょうか。
そして、4月~8月の土曜出勤に該当する有給休暇の日数は何日でしょうか。結果としては、その労使協定に締結した内容によるでしょうね。
会社として。フルタイムの社員に対してはその日数が5日までであれば、入社日にその該当する日数を付与することは方法でしょう。
もともとが雇入れから半年での付与となっているのであれば、消化する有給休暇がない状態であれば特別休暇を付与して対応することは方法になるでしょう。
これらは、有給休暇の残日数が不足する社員に対してもいえることになりますので、計画的付与する際の労使協定に落とし込むべき条項といえます。
なので、計画的付与をするのであれば、締結した労使協定の内容に従ってください。
事業所全体が休業となるということであり、計画的付与を行っていないのであれば、会社が強制的に有給休暇を取得させることはできないので、原則休業手当を支給して対応しなければならないですよ。
> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
> そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
> 入社半年後にしか有給が付きません。
> そこで、社内でどうするか悩んでいます。
> ①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
> ②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
> ③特別休暇として与える
> 上記のような意見が出ていました。
> ②は一番いいような気はしますが、
> 法律的に違反しているようにも思います。
>
> ご教授お願いします