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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

新入社員の有給の件

著者 みかほ さん

最終更新日:2021年02月26日 17:50

いつも参考にさせて頂いています。

当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
有給消化日にする事になりました。
そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
入社半年後にしか有給が付きません。
そこで、社内でどうするか悩んでいます。
①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
③特別休暇として与える
上記のような意見が出ていました。
②は一番いいような気はしますが、
法律的に違反しているようにも思います。

ご教授お願いします







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Re: 新入社員の有給の件

著者 ton さん

最終更新日:2021年02月26日 19:14

> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
> そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
> 入社半年後にしか有給が付きません。
> そこで、社内でどうするか悩んでいます。
> ①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
> ②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
> ③特別休暇として与える
> 上記のような意見が出ていました。
> ②は一番いいような気はしますが、
> 法律的に違反しているようにも思います。
>
> ご教授お願いします


こんばんは。
①、②共に有休付与基準びが入社日になりますので中途採用者を入社半年後とした場合、整合性がありませんので難しいと考えます。
一番多いのは③の特別休暇でしょう。
後は有休付与を入社日付与とするかでしょうか。
入社日付与であれば入社時期に影響はありませんので今回のようなことはないものと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 新入社員の有給の件

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年02月27日 00:43

こんばんは。

> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。

計画的付与するということでしょうか。
そして、4月~8月の土曜出勤に該当する有給休暇の日数は何日でしょうか。結果としては、その労使協定に締結した内容によるでしょうね。

会社として。フルタイムの社員に対してはその日数が5日までであれば、入社日にその該当する日数を付与することは方法でしょう。

もともとが雇入れから半年での付与となっているのであれば、消化する有給休暇がない状態であれば特別休暇を付与して対応することは方法になるでしょう。

これらは、有給休暇の残日数が不足する社員に対してもいえることになりますので、計画的付与する際の労使協定に落とし込むべき条項といえます。

なので、計画的付与をするのであれば、締結した労使協定の内容に従ってください。

事業所全体が休業となるということであり、計画的付与を行っていないのであれば、会社が強制的に有給休暇を取得させることはできないので、原則休業手当を支給して対応しなければならないですよ。



> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
> そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
> 入社半年後にしか有給が付きません。
> そこで、社内でどうするか悩んでいます。
> ①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
> ②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
> ③特別休暇として与える
> 上記のような意見が出ていました。
> ②は一番いいような気はしますが、
> 法律的に違反しているようにも思います。
>
> ご教授お願いします

Re: 新入社員の有給の件

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年02月27日 14:09

現在、どのように有給管理をされているのかという点も考慮する必要があります。
①の場合、新入社員以外の中途社員の可能性も考慮すると、全員に入社時に10日の有給を与えることになります。
個人管理なら、その後1年ごとにそれぞれ有給付与を行っていきます。
基準日方式なら、毎年4月1日を基準日としないと整合性がとれなくなります。

②の場合もほとんど①と同様です。注意すべきなのは、分割する場合、最初の付与日から1年後が法定の年休付与となるので、②の場合、その後の基準日は10月1日ではなく4月1日となります。

③が最も一般的かと思います。

ちなみに弊社では③を推していた私の意見は通らず、休業手当を支給することになりました。
ご参考になれば幸いです。

> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
> そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
> 入社半年後にしか有給が付きません。
> そこで、社内でどうするか悩んでいます。
> ①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
> ②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
> ③特別休暇として与える
> 上記のような意見が出ていました。
> ②は一番いいような気はしますが、
> 法律的に違反しているようにも思います。
>
> ご教授お願いします
>

Re: 新入社員の有給の件

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2021年02月28日 14:09

念のため確認ですが
・今までは全員毎月1回土曜出勤があった
・4月から、4、5、6、7、8月の土曜出勤は計画年休にする
・9月から3月までに入社する人は次の4月になるまで計画年休にはならない
ということでよろしいですか。


> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
> そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
> 入社半年後にしか有給が付きません。
> そこで、社内でどうするか悩んでいます。
> ①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
> ②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
> ③特別休暇として与える
> 上記のような意見が出ていました。
> ②は一番いいような気はしますが、
> 法律的に違反しているようにも思います。
>
> ご教授お願いします
>
>
>
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Re: 新入社員の有給の件

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年03月02日 07:31

> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。

上記のように、毎月1回発生するのですよね。とすれば9月以降も同様に月1回発生するわけですが、9月以降をどうするか書かれていません。

本来4月入社の人は10月に付与されます。9月もあるわけですから6日は必要ですよね。また指摘にもあるように中途採用はないのでしょうか。更に月1回土曜の労働があるということは、変形労働時間制だと思われますが、所定労働時間との整合性はありますか。この辺りを明確にしてもらっての再質問をお願いします。

Re: 新入社員の有給の件

著者 みかほ さん

最終更新日:2021年03月02日 14:41

削除されました

Re: 新入社員の有給の件

著者 みかほ さん

最終更新日:2021年03月02日 14:04

皆様、ご回答有難うございます。
4月~8月の土曜日を休みにするのは
年5日有給休暇の確実な取得の為の
計画年休です。

私も個人的には、有給の無い方は
特別休暇でいいのではと思ったのですが、
会社の方針で②の先に5日間有給を付与する事に
決まりました。

協定書を作成するようで
有給を先に付与する人は
有給届を出して貰うようです。

いろいろとご意見有難うございました。


> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
> そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
> 入社半年後にしか有給が付きません。
> そこで、社内でどうするか悩んでいます。
> ①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
> ②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
> ③特別休暇として与える
> 上記のような意見が出ていました。
> ②は一番いいような気はしますが、
> 法律的に違反しているようにも思います。
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Re: 新入社員の有給の件

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2021年03月04日 10:22

会社の方針が決まったとのことで、長々言うことではないかもしれませんが
今年度まで土曜出勤が月1回あったのを
来月から早速有給休暇にできるということは
変形労働時間制とかかわってくるのかもしれませんが
従業員の皆さんからすると、月一回の土曜出勤日の意味って何だろう、という感想はあると思います。
会社としてどうしても土曜出勤が必要なので導入しているのであれば
土日と祝日の間の平日を有給消化日にするとかでもいいでしょうし
そのほうが納得感があるように思います。
将来的に検討してみてはと思います。
見当違いでしたらすみません。


> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社、4月1日~会社カレンダーが新しくなります。
> 土曜出勤が毎月1回あり、4月~8月の土曜出勤を
> 有給消化日にする事になりました。
> そこで、問題が発生し、4月1日入社の新入社員は
> 入社半年後にしか有給が付きません。
> そこで、社内でどうするか悩んでいます。
> ①新入社員だけ有給を入社時に10日与える
> ②5日間だけ与え、半年後の10月1日に5日与える
> ③特別休暇として与える
> 上記のような意見が出ていました。
> ②は一番いいような気はしますが、
> 法律的に違反しているようにも思います。
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