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総務の給湯室

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労働時間と休憩時間について

著者 ひとりぼっち さん

最終更新日:2021年03月01日 09:56

労働時間と休憩について教えてください。

労働基準法第34条で、労働時間が
 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。

が、休日に出勤して早く帰りたいため、休憩せずに通しで6時間半仕事をして退社する社員がいます。
このような勤務は法的に問題ないのでしょうか?
経験豊富な方教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 労働時間と休憩時間について

著者 ton さん

最終更新日:2021年03月01日 18:07

> 労働時間と休憩について教えてください。
>
> 労働基準法第34条で、労働時間が
>  6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
>  8時間を超える場合は、少なくとも1時間
> の休憩を与えなければならない、と定めています。
>
> が、休日に出勤して早く帰りたいため、休憩せずに通しで6時間半仕事をして退社する社員がいます。
> このような勤務は法的に問題ないのでしょうか?
> 経験豊富な方教えて頂けないでしょうか。
> 宜しくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
まずこの手の労働問題は労務管理の方が回答が付きやすいので表題部の説明やカテを確認しましょう。

ネット情報ですが下記情報があります。

社労士ネットより

◎休日出勤した場合の休憩時間というのはどのような扱いになるのでしょうか。

⁂休日出勤の場合であっても、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなくてはなりません。

⁂-休憩を与えないことは使用者の労働基準法違反となり、労務管理上問題があります。

⁂-休日出勤に関する決まりを就業規則に定めた上で、労働者に周知徹底しておくとよいでしょう。

⁂-休憩を取れなかったとして労働者が休日出勤の労働時間を申告してきた場合の給与計算はひとまず労働者の申告の通りに計算をしましょう。
休憩を取得したとみなし、勝手に給与から差し引くという行為は賃金の未払いになるので避けましょう。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労働時間と休憩時間について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年03月02日 07:23

休日労働であっても同様です。休憩規定については休日労働であることを除外していないからです。

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