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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

旅行積立・互助会 会費について

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2021年03月12日 11:59

いつもご教示いただき大変力強く助けられており、ありがとうございます。
タイトルの件ですが、うちの会社は給料より毎月、旅行積立2,000円・互助会費200円を天引きしています。10年ほど前までは委員会による収支報告があったのですが、ある年を境に収支報告がありません。
委員会前顧問=総務課前課長に確認したところ下記のような返事でした。
①本当は報告しなくてもよかったのに、間違えて今までは報告していた。
②互助会の収支報告は、誰がすべきかわからない
③旅行積立の口座は会社のものなので、本来報告しなくてもよい
との返事でした。
①は、残っている報告書には、社長確認サインありです。社長まで確認しているのに、間違えてとかしなくてもよいっておかしいと思います。
②慶弔費用は総務がわかっているので委員会に伝えればよいと思います。
 以前の委員会事務局の方に聞いたら、総務から通帳と報告があって、収支報告の作成をしたことがある。とのこと。
③欠席者から、ペナルティをとっているが、口座残金すらわからない。

他社へ出向していた時期(約5年間)も、積立金を天引きされ、行事不参加の場合はペナルティ(3,000円)を取られ、腑に落ちない点がありました。その時は、委員会で決めたから会社は関係ないことと言われました。

このような旅行積立・互助会費徴収、収支報告なしでよいのでしょうか?
(給与天引きすることは、労使協定あり)
前総務課長の怠慢だと思います・・・もしかしたら使途不明金があるのかも?と疑ってしまします。

あと、互助会から出した香典のお返しは、会社で自由に使ってもよいのでしょうか?会社からの香典へのお返しも同じでしょうか?
ご教示いただけたら、助かります。よろしくお願いいたします。

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Re: 旅行積立・互助会 会費について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年03月12日 14:31

こんにちは。

委員会、互助会費、等の名称が記載されていますが、それを行っているのは会社の委員会でしょうか。それとも、従業員の互助会なのか、労働組合の委員会なのでしょうか(社長の印があることから労働組合の一部組織っぽくはなさそうなのですが)。

従業員の互助会として、
1.収支報告については義務はないでしょうが、それをもって、しなくてよい、とはいえないですね。
互助会の会則に報告の規定があればしなければならない、になるでしょう。

2.
義務はありません。
互助会に会計係がいる場合にはその方が行うこともあれば、会長や責任者がおこなうこともありますね。

3.
ここがよくわかりません。
互助会であれば会社とは別組織になるので、会社の口座で金銭を運用することは一般的ではありません。
ということで、会社の一部組織なのでしょうが、という疑問がでてきます。

4.
会社の慶弔規定のほかに、互助会でも慶弔規定があり金銭が支払われるということでしょうか。
互助会であれば、会社の組織ではありませんので、それぞれに処理を行う必要があります。会社の担当が総務課として、互助会の担当者が同一ではないことはありますよ。

5.
>委員会で決めたから会社は関係ないことと言われました。

委員会というのが従業員互助会のことであれば、会社は関係ないでしょうね。

6.
>互助会から出した香典のお返し

お返しとは、誰が誰に出したものでしょうか。


どのような組織なのかはっきりしない部分がありますが、従業員互助会であれば、会則があるかと思いますので、確認もしてみてください。



> いつもご教示いただき大変力強く助けられており、ありがとうございます。
> タイトルの件ですが、うちの会社は給料より毎月、旅行積立2,000円・互助会費200円を天引きしています。10年ほど前までは委員会による収支報告があったのですが、ある年を境に収支報告がありません。
> 委員会前顧問=総務課前課長に確認したところ下記のような返事でした。
> ①本当は報告しなくてもよかったのに、間違えて今までは報告していた。
> ②互助会の収支報告は、誰がすべきかわからない
> ③旅行積立の口座は会社のものなので、本来報告しなくてもよい
> との返事でした。
> ①は、残っている報告書には、社長確認サインありです。社長まで確認しているのに、間違えてとかしなくてもよいっておかしいと思います。
> ②慶弔費用は総務がわかっているので委員会に伝えればよいと思います。
>  以前の委員会事務局の方に聞いたら、総務から通帳と報告があって、収支報告の作成をしたことがある。とのこと。
> ③欠席者から、ペナルティをとっているが、口座残金すらわからない。
>
> 他社へ出向していた時期(約5年間)も、積立金を天引きされ、行事不参加の場合はペナルティ(3,000円)を取られ、腑に落ちない点がありました。その時は、委員会で決めたから会社は関係ないことと言われました。
>
> このような旅行積立・互助会費徴収、収支報告なしでよいのでしょうか?
> (給与天引きすることは、労使協定あり)
> 前総務課長の怠慢だと思います・・・もしかしたら使途不明金があるのかも?と疑ってしまします。
>
> あと、互助会から出した香典のお返しは、会社で自由に使ってもよいのでしょうか?会社からの香典へのお返しも同じでしょうか?
> ご教示いただけたら、助かります。よろしくお願いいたします。
>

Re: 旅行積立・互助会 会費について

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2021年03月15日 13:54

ぴぃちんさん

ありがとうございます。
委員会は会社の安全衛生委員会と同じ並びの委員会です。選出は年に一度委員の人は変わります。労働組合はないのです。
互助会は、従業員の中から選ばれて誰かが責任者となっているわけではありません。
総務が慶弔時に既定のお金を通帳から出して渡します。
それぞれ口座があり、従業員から集めたお金を管理(総務が)しています。
経理以外はその口座にいくらあってどのようなときに出金しているのかは、わかりません。使途不明金があってもわかりません。
給与天引きで可否を言わせず、強制的に徴収されています。労使協定があると聞いていますが、だれが決めたのかはわかりません。一度結んだ労使協定は解除することはできないのでしょうか?

不幸があった従業員には、会社からと互助会からそれぞれ香典をお渡ししています。(規定あり)
香典を葬儀に持参すると、香典返しでビール券等その場でもらいます。そのビール券は総務の元課長が持っています。いつ使っているのかは不明です。
一人のパート社員に賞与のかわりに、渡しているところを目撃しました。全員のパートさんに均等にわたすのならともかく、一人だけに渡すにはどうかと思います。それが違法なのかわかりませんが、周りが香典返しのビール券をどのように使っているのかわからないからそのようなことができるのではないでしょうか?
自分勝手に決めている部分が多々あり、信用がありません。


Re: 旅行積立・互助会 会費について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年03月16日 11:26

こんにちは。

会社のお財布、個人のお財布、互助会のお財布が曖昧な会社ですね。

互助会費については互助会の会則を確認してください。強制加入の記載がある場合でも、合理的な理由に欠ける場合には争いになっているケースもあります。

委員会の天引きって何でしょうか?

労使協定の内容については記載の内容をまず確認してください。労使協定の解除というより、互助会の加入、委員会費用(?)の妥当性での判断も必要かと思います。

Re: 旅行積立・互助会 会費について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2021年03月21日 11:04

> いつもご教示いただき大変力強く助けられており、ありがとうございます。
> タイトルの件ですが、うちの会社は給料より毎月、旅行積立2,000円・互助会費200円を天引きしています。10年ほど前までは委員会による収支報告があったのですが、ある年を境に収支報告がありません。
> 委員会前顧問=総務課前課長に確認したところ下記のような返事でした。
> ①本当は報告しなくてもよかったのに、間違えて今までは報告していた。
> ②互助会の収支報告は、誰がすべきかわからない
> ③旅行積立の口座は会社のものなので、本来報告しなくてもよい
> との返事でした。
> ①は、残っている報告書には、社長確認サインありです。社長まで確認しているのに、間違えてとかしなくてもよいっておかしいと思います。
> ②慶弔費用は総務がわかっているので委員会に伝えればよいと思います。
>  以前の委員会事務局の方に聞いたら、総務から通帳と報告があって、収支報告の作成をしたことがある。とのこと。
> ③欠席者から、ペナルティをとっているが、口座残金すらわからない。
>
> 他社へ出向していた時期(約5年間)も、積立金を天引きされ、行事不参加の場合はペナルティ(3,000円)を取られ、腑に落ちない点がありました。その時は、委員会で決めたから会社は関係ないことと言われました。
>
> このような旅行積立・互助会費徴収、収支報告なしでよいのでしょうか?
> (給与天引きすることは、労使協定あり)
> 前総務課長の怠慢だと思います・・・もしかしたら使途不明金があるのかも?と疑ってしまします。
>
> あと、互助会から出した香典のお返しは、会社で自由に使ってもよいのでしょうか?会社からの香典へのお返しも同じでしょうか?
> ご教示いただけたら、助かります。よろしくお願いいたします。

旅行積立金がどのように活用されているかわかりませんが、
積立金となっている以上、従業員からの社内預金、社内貯金に該当する可能性があります。
財形などであれば別ですが、社内貯金の場合は、
労使協定により管理したり、利息をつけなければいけません。
協定書記載事項
①預金者の範囲
②預金者一人当たりの預金額の限度
③預金の利率および利子の計算方法
④預金の受け入れおよび払い戻しの手続き
⑤預金の保全方法

社内預金の場合は、労働者が返還請求した場合は、その請求に応じて利息をつけて返金しなければいけないことにもなっています。
いまいちど、労使協定を確認してみてください。

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