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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

定期代について

著者 まなかな さん

最終更新日:2021年04月14日 21:04

いつも大変お世話になっております。早速ですが、定期代の支給についてお教え下さい。
現在、社員へ6カ月毎に定期代を支給しておりますが、1区間歩いたり、自転車通勤をするなどをして、会社から支給されている定期代を浮かしている社員がおります。
定期券の領収書、又は購入した定期券を見せるように言いますが、定期券は買っていないが、PASMOなどにチャージして都度精算していると言います。
就業規則では「通勤にかかる費用は定期券代を基に支給する」となっているだけなのですが、定期券を購入していない社員に定期券を支給する必要はありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 定期代について

著者 ton さん

最終更新日:2021年04月15日 02:00

> いつも大変お世話になっております。早速ですが、定期代の支給についてお教え下さい。
> 現在、社員へ6カ月毎に定期代を支給しておりますが、1区間歩いたり、自転車通勤をするなどをして、会社から支給されている定期代を浮かしている社員がおります。
> 定期券の領収書、又は購入した定期券を見せるように言いますが、定期券は買っていないが、PASMOなどにチャージして都度精算していると言います。
> 就業規則では「通勤にかかる費用は定期券代を基に支給する」となっているだけなのですが、定期券を購入していない社員に定期券を支給する必要はありますか?
> どうぞ宜しくお願い致します。


こんばんは。
この手の労務に関することは労務管理のカテの方が回答が付きやすいでしょう。
トラブル回避のために領収証回収を義務付けするのは方法です。
また券面コピー提出でもいいでしょう。
領収証やコピーが無ければ購入確認が出来ないとして会社購入支給もあります。
会社は定期代を支給しているのであって都度清算の実費を支給している訳ではありませんので。
他には事後支給でしょうか。
購入したことを領収証等で確認して支給とするかですね。
ただ徒歩や自転車通勤等で虚偽申請となる場合は極論詐欺となる事もあります。
徒歩や自転車通勤であれば最低限の距離での支給とすることも出来ますがその際には本人に相応の根拠や証拠を提示して納得してもらう必要があるでしょう。
自転車通勤で定期代は課税関係も変更になりますので脱税にもなります。
徒歩、自電車は定期代でも交通用具利用者としての課税関係となります。
経費削減での6か月支給かと思いますがその期間が妥当なのかの検討も含めて再考されてもいいのではと考えます。
上司や社長と支給と実態の不合と規定解釈を確認し相談されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定期代について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年04月15日 08:16

おはようございます。 私見です。

貴社の就業規則においては、定期券代を基に支給するとありますので、徒歩の通勤した場合には支給しない、とも言い切れない部分があるかと思います。

もし定期券の購入を前提とする場合には、規程を変えることがよいかと思います。例えば、会社で現物の確認をおこない確認が取れない場合には通勤手当を返還する等、でしょうか。

まあPASMOを利用しているということであれば、直近分しか確認できませんが利用履歴を確認していただくことは方法でしょう。
徒歩や自転車の利用者であれば、所得税の非課税通勤手当の額は、公共交通機関利用者とは枠が異なるので、そのために提出を求めること自体はできるかと思います。。



> いつも大変お世話になっております。早速ですが、定期代の支給についてお教え下さい。
> 現在、社員へ6カ月毎に定期代を支給しておりますが、1区間歩いたり、自転車通勤をするなどをして、会社から支給されている定期代を浮かしている社員がおります。
> 定期券の領収書、又は購入した定期券を見せるように言いますが、定期券は買っていないが、PASMOなどにチャージして都度精算していると言います。
> 就業規則では「通勤にかかる費用は定期券代を基に支給する」となっているだけなのですが、定期券を購入していない社員に定期券を支給する必要はありますか?
> どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 定期代について

著者 まなかな さん

最終更新日:2021年04月15日 10:42

> > いつも大変お世話になっております。早速ですが、定期代の支給についてお教え下さい。
> > 現在、社員へ6カ月毎に定期代を支給しておりますが、1区間歩いたり、自転車通勤をするなどをして、会社から支給されている定期代を浮かしている社員がおります。
> > 定期券の領収書、又は購入した定期券を見せるように言いますが、定期券は買っていないが、PASMOなどにチャージして都度精算していると言います。
> > 就業規則では「通勤にかかる費用は定期券代を基に支給する」となっているだけなのですが、定期券を購入していない社員に定期券を支給する必要はありますか?
> > どうぞ宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> この手の労務に関することは労務管理のカテの方が回答が付きやすいでしょう。
> トラブル回避のために領収証回収を義務付けするのは方法です。
> また券面コピー提出でもいいでしょう。
> 領収証やコピーが無ければ購入確認が出来ないとして会社購入支給もあります。
> 会社は定期代を支給しているのであって都度清算の実費を支給している訳ではありませんので。
> 他には事後支給でしょうか。
> 購入したことを領収証等で確認して支給とするかですね。
> ただ徒歩や自転車通勤等で虚偽申請となる場合は極論詐欺となる事もあります。
> 徒歩や自転車通勤であれば最低限の距離での支給とすることも出来ますがその際には本人に相応の根拠や証拠を提示して納得してもらう必要があるでしょう。
> 自転車通勤で定期代は課税関係も変更になりますので脱税にもなります。
> 徒歩、自電車は定期代でも交通用具利用者としての課税関係となります。
> 経費削減での6か月支給かと思いますがその期間が妥当なのかの検討も含めて再考されてもいいのではと考えます。
> 上司や社長と支給と実態の不合と規定解釈を確認し相談されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

お忙しいところご回答を有難うございました。大変参考になりました。上長としっかり相談の上きちんと対応したいと思います。

Re: 定期代について

著者 ton さん

最終更新日:2021年04月15日 17:53

こんばんは。追記です。

> 就業規則では「通勤にかかる費用は定期券代を基に支給する」となっているだけなのですが、定期券を購入していない社員に定期券を支給する必要はありますか?
> どうぞ宜しくお願い致します。

規定が「通勤にかかる費用…」となっていますから徒歩通勤では費用は掛かっていませんので支給できない事になりますよ。
申請が電車・バスで実際には徒歩であれば会社に対する詐欺となります。
この点も併せて上司と相談されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 定期代について

著者 まなかな さん

最終更新日:2021年04月16日 23:46

> こんばんは。追記です。
>
> > 就業規則では「通勤にかかる費用は定期券代を基に支給する」となっているだけなのですが、定期券を購入していない社員に定期券を支給する必要はありますか?
> > どうぞ宜しくお願い致します。
>
> 規定が「通勤にかかる費用…」となっていますから徒歩通勤では費用は掛かっていませんので支給できない事になりますよ。
> 申請が電車・バスで実際には徒歩であれば会社に対する詐欺となります。
> この点も併せて上司と相談されるといいでしょう。
> とりあえず。

重ねましてご回答を有難うございます。定期代の支給をきちんとした定義で支給出来るようにしっかり見直したいと思います。

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